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更新日:2026年3月11日

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精神障害者保健福祉手帳

障害者の手帳には、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳愛の手帳(療育手帳)の3種類があります。このうち、精神障害者保健福祉手帳についてご案内します。

対象者

精神障害のため日常生活や社会生活にハンディキャップを持つ方が対象です。入院・在宅による区別や年齢制限はありません。ただし、精神障害に係る診断書の作成は、初診日から6か月経過している必要があります。知的障害は対象外です。

等級

1級から3級まであります。非該当となった場合は、不承認通知書を交付します。

有効期限

有効期限は2年です。2年ごとに申請し、障害の状態を再認定して更新できます。更新申請は、有効期間満了日の3ヶ月前から出来ますので、お早めに手続きをして下さい。

更新手続き案内LINE及びSMSについて(東京都)別ウィンドウで開きます

申請に必要なもの

精神障害を事由に年金の給付を受けていない方

  • 精神障害者保健福祉手帳申請書(申請窓口にあります)
  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
    東京都指定の診断書で、主治医に書いてもらいます。
    診断書は、障害者福祉課または、お近くの健康サポートセンターにあります。
  • 本人の顔写真(撮影後1年以内・縦4センチ×横3センチ)
    正面上半身・脱帽・マスク・サングラスを外した状態
    (注)裏面に氏名と生年月日を必ず記入してください。
  • 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳(更新の方)
  • マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書式一式
    (ア)マイナンバーカードを持っている場合
    番号確認と本人確認がマイナンバーカード1枚でできます。
    (イ)マイナンバーカードを持っていない場合
    番号確認⇒通知カードまたはマイナンバー記載の住民票の写し

本人確認⇒写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、精神障害者保健福祉手帳等)

(写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は、年金手帳、健康保険等の「資格確認書」など2点ご提示いただきます)

自立支援医療制度(精神通院)と同時に申請する場合、必要書類が異なる場合があります。

事前にお問い合わせください。

精神障害を事由とする年金の給付を受けている方

  • 精神障害者保健福祉手帳申請書(申請窓口にあります)
  • 年金証書の写し
    精神障害を事由とする年金証書の写し(知的障害は除く)
  • 同意書
    年金事務所に精神障害の状態を確認する事に同意いただく書類です。(申請窓口にあります)
  • 本人の顔写真(撮影後1年以内・縦4センチ×横3センチ)
    正面上半身・脱帽・マスク、サングラスを外した状態
    (注)裏面に氏名と生年月日を必ず記入してください。
  • マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類一式
    (ア)マイナンバーカードを持っている場合
    番号確認と本人確認がマイナンバーカード1枚でできます。
    (イ)マイナンバーカードを持っていない場合
    番号確認⇒通知カードまたはマイナンバーカード記載の住民票の写し

本人確認⇒運転免許証、パスポート、精神障害保健福祉手帳等

(写真付の身分証明書をお持ちでない場合は健康保険等の「資格確認書」など2点ご提示いただきます)

必要書類についての詳細は、申請窓口へお問い合わせください。

等級

1級から3級まであります。非該当となった場合は、不承認通知書を交付します。

手帳を交付された場合のメリット

都営交通乗車証の発行、都内路線バスの割引のほか、等級により税金の減額・免除等があります。詳しくは下記を参照ください。

手続きの方法

障害者福祉課または、お近くの健康サポートセンターへ必要書類を提出して下さい。

健康サポートセンター所管区域一覧

障害者福祉課認定係:中央1丁目4番1号(電話:03-5661-2465

中央健康サポートセンター:中央4丁目24番19号(電話:03-5661-2468

小岩健康サポートセンター:東小岩3丁目23番3号(電話:03-3658-3171

葛西健康サポートセンター:中葛西3丁目10番1号(電話:03-3688-0154

清新町健康サポートセンター:清新町1丁目3番11号(電話:03-3878-1221

小松川健康サポートセンター:小松川3丁目6番1号(電話:03-3683-5531

なぎさ健康サポートセンター:南葛西7丁目1番27号(電話:03-5675-2515

東部健康サポートセンター:瑞江2丁目5番7号(電話:03-3678-6441

鹿骨健康サポートセンター:鹿骨1丁目55番10号(電話:03-3678-8711

その他

新規申請及び他自治体からの住所変更につきましては、多少のお時間をいただきます。16時までに窓口へお越しください。

下記の変更がある場合、変更申請が必要になります。詳しくは、障害者福祉課またはお近くの健康サポートセンターにお問い合わせください。

  • 住所/氏名の変更
  • 等級変更の申請【(1)障害年金の等級が変わった時、(2)障害の状態に変化があったとき】
  • 紛失、汚損、破損したとき

申請書類の取り寄せについて

  • 窓口での受け取り
    申請書類は各申請窓口にご用意があります。
  • 郵便での取り寄せ
    申請書類の郵送をご希望の方は以下1及び2をお送りください。

 1.書類郵送希望のお手紙(以下の項目を記入したもの)

  • 対象者本人の氏名・住所・生年月日・電話番号
  • 代理申請の場合は代理人の氏名・住所・電話番号
  • 申請の種類(新規、更新、変更(注)など)(注)変更は内容を具体的にご記入ください。
  • 同時申請の有無(同時申請あり、精神手帳のみ、自立支援のみ)
  • 診断書様式希望の有無(有の場合→精神手帳用・自立支援医療用)

2.返信用封筒(郵便切手貼付・宛名記入済のもの)

(注)A4用紙三つ折りが入る大きさ(長形3号以上の規格)でご用意ください。

(注)郵便料が不足する場合(重量超過した等)、不足分は受取人払いとなります。

【送付先】

〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号

江戸川区役所 福祉部障害者福祉課認定係 精神担当宛

郵送での申請について

郵送でご申請される場合は必要書類一式及び返信用封筒(郵便切手貼付・宛名記入済のもの)を以下申請先へお送りください。

(注)返信用封筒は書類受付後に申請書本人控を返送する際に使用します。

【郵送申請先】

〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号

江戸川区役所 福祉部障害者福祉課認定係 精神担当宛

【注意事項】

申請に必要な書類は申請内容によって異なります。

詳しくは福祉部障害者福祉課認定係 精神担当 電話03-5661-2465までお問い合わせください。

申請の受付日は、書類が到着した日となります。投函日ではありません。

申請後、状況に応じて追加の書類提出をご依頼することがあります。

郵送事故による書類の紛失につきましては責任を負いかねます。

心身障害者医療費助成制度(マル障)について

精神障害者保健福祉手帳1級の方は、平成31年1月1日から心身障害者医療費助成制度(マル障)の対象になります。
詳しくは、下記リンク(心身障害者医療費助成制度について)をご覧ください。

心身障害者医療費助成制度について(東京都)別ウィンドウで開きます

関連リンク

旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ別ウィンドウで開きます

精神障害者保健福祉手帳の様式について別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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