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更新日:2023年2月19日

ページID:7808

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柔道整復師の施術を受けたとき

柔道整復師(整骨院・接骨院)から施術を受けたとき、審査のうえ、保険基準で算定した額のうち、国保で負担する額の払い戻しがうけられます。
(注釈1)ただし、応急でない骨折・脱臼の場合は医師の同意が必要です。
(注釈2)国保を取扱う柔道整復師(整骨院・接骨院)で施術を受けた場合は、通常は一部負担金の支払いで済みますので、手続きは不要です。
(注釈3)事由が発生した日の翌日から2年を過ぎると時効となり申請できません。

申請時に必要なもの

申請の窓口

区役所またはお近くの事務所窓口で手続きしてください。

問い合わせ

医療保険課国民健康保険給付係
電話:03-5662-8053

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険課が担当しています。

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