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更新日:2025年4月18日

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医療機関等にかかるとき【後期高齢者医療制度】

医療機関や薬局の窓口では、下記の受診方法1~3のいずれかの方法で、健康保険の資格情報の確認を受けてください。

  • 令和6年12月2日以降は紙の保険証は交付されません。
  • 紙の保険証は、券面に印刷されている内容に変更がなければ、有効期限(最長で令和7年7月31日)までお使いいただけますので、有効期限まで破棄しないでください。
  • 生年月日が昭和24年12月2日以降の方には、医療機関等で紙の保険証と同様に使用できる「資格確認書」を交付します(申請不要)

受診方法1 マイナ保険証を利用する

「マイナ保険証」とは、保険証(健康保険証)の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。保険証としての利用登録の方法は、マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)にするには【後期高齢者医療制度】をご確認ください。

マイナ保険証の利用方法

  1. マイナンバーカードを、医療機関や薬局の受付に備え付けの顔認証付きカードリーダーにかざしてください。
  2. マイナンバーカードのICチップにある電子証明書で資格情報をオンラインで確認されます。
  3. 画面の指示に沿って受付をしてください。

マイナ保険証で自分の資格情報を確認する方法

マイナポータルにログインして「証明書」エリアから開くことのできる「健康保険証」ページで、ご自身の資格情報を確認できます。

マイナポータル別ウィンドウで開きます

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受診方法2 有効な紙の保険証を提示する。

紙の保険証は、券面に印刷されている内容に変更がなければ、有効期限までお使いいただけます。

  • 令和6年12月1日時点で、お手元にある有効な保険証は令和6年12月2日以降も保険証の有効期限まで使うことができます。(最長で令和7年7月31日)
  • 住所や自己負担割合など、保険証の記載事項に変更があった場合は使えなくなります。変更が令和6年12月2日以降の場合は、保険証に代わり資格確認書が交付されますので、資格確認書をご利用ください。

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受診方法3 資格確認書を提示する(令和6年12月2日以降)

「資格確認書」とは、医療機関や薬局等に提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることができる保険証の代わりに使用する書類です。紙の保険証と同じカード型です。

令和6年12月2日以降、マイナ保険証の保有の有無に関わらず、紙の保険証をお持ちでない方へ交付されます(令和8年7月31日までの、後期高齢者医療制度の暫定的な対応)。詳しくは「資格確認書」とは【後期高齢者医療制度】をご覧ください。

  • 氏名・生年月日、被保険者番号、窓口負担割合、保険者情報等が記載されます。
  • 1か月の自己負担限度額の所得区分(「限度額適用認定証(限度証)」や「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」の内容)も記載することができます。記載のためには申請が必要です。
  • 資格確認書は、原則、本人の申請に基づき交付されます。ただし、令和8年7月31日までの間、75歳到達時等は職権交付(申請することなく交付すること)が行われます。なお、紛失等による再交付時等は申請が必要です。
  • 資格確認書の有効期限が終了する際は更新される予定です。

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お問い合わせ

高齢者医療係
電話:03-5662-1415

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険年金課が担当しています。

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