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更新日:2025年4月1日

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令和6年12月2日以降の減額認定証・限度額認定証の取り扱い【後期高齢者医療制度】

令和6年12月2日以降、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)、限度額適用認定証(限度額認定証)の新規交付はされませんが、証に記載されている内容に変更がなければ、有効期限までお使いいただけます。

限度額適用・標準負担額減額認定(減額認定)、限度額適用認定(限度額認定)

令和6年12月2日以降、新規交付はされなくなりました。

以下の方法で、ひとつの医療機関につき、適用区分(限度区分)に対応した1か月の自己負担額までの支払いになります。

1、マイナ保険証で受診する

マイナ保険証で受診すると、オンライン資格確認等システムにより被保険者の適用区分を確認できるため、減額認定証や限度額認定証の提示は不要になります。

  • 減額認定証および限度額認定証を提示しなくても、適用区分(限度区分)が適用されます。
2、令和6年12月1日までに交付された減額認定証および限度額認定証を提示する。

住所や適用区分など、減額認定証および限度額認定証に記載されている内容に変更がなければ、有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使うことができます。

  • 紛失した場合は、申請により、減額認定証または限度額認定証を再交付します。(再交付証の有効期限は令和7年7月31日)
  • 減額認定証または限度額認定証に記載されている内容に変更があった場合は、資格確認書に変更内容を反映の上、資格確認書を交付します。(申請不要)
3、適用区分(限度区分)を記載した資格確認書を提示する。
  • 令和6年12月2日以降、新規の減額認定証および限度額認定証の交付はされません。
  • 減額認定証および限度額認定証の交付の代わりに、本人の申請に基づき、資格確認書に適用区分(限度区分)を記載します。医療機関等で適用区分(限度区分)を記載した資格確認書を提示することで、ひとつの医療機関につき、1か月の自己負担限度額までの支払いになります。
  • 令和6年12月1日までに、減額認定証および限度額認定証をお持ちの方で、資格確認書に適用区分(限度区分)の記載を希望する場合は、申請により、適用区分を記載した資格確認書を交付します。この場合、保険証は回収します。
  • 減額認定証および限度額認定証をお持ちの方や、資格確認書に適用区分(限度区分)が記載されている方のうち、令和6年12月2日以降、減額認定証および限度額認定証や資格確認書の適用区分(限度区分)に変更があった場合は、申請いただくことなく適用区分(限度区分)を記載した資格確認書を交付します。
  • 適用区分(限度区分)が、「現役並み所得3」「一般2」「一般1」など、以前から減額認定証や限度額認定証の交付対象外(保険証のみの提示で適用区分で適用される)区分の方も、申請いただくことで、適用区分(限度区分)を記載できます。
  • 「資格確認書」については「資格確認書とは」のページをご確認ください。

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お問い合わせ

高齢者医療係 電話03-5662-1415

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険年金課が担当しています。

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