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更新日:2025年8月1日

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減額認定証・限度額認定証の取り扱い【後期高齢者医療制度】

令和6年12月2日以降、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)、限度額適用認定証(限度額認定証)の内容は資格確認書に「限度区分」として印字されます。

限度額適用・標準負担額減額認定(減額認定)、限度額適用認定(限度額認定)

令和6年12月2日以降、資格確認書と一体化されました。

以下の方法で、ひとつの医療機関等での支払いが、適用区分(限度区分)に対応した1か月の自己負担額までになります。

1、マイナ保険証で受診する

マイナ保険証で受診すると、医療機関等ではオンライン資格確認のシステムで被保険者の適用区分を確認しています。

2、適用区分(限度区分)を記載した資格確認書を提示する。
  • 減額認定証および限度額認定証の交付の代わりに、本人の申請に基づき、資格確認書に適用区分(限度区分)を記載します。医療機関等で適用区分(限度区分)を記載した資格確認書を提示することで、ひとつの医療機関や薬局等では、1か月の自己負担限度額までの支払いになります。
  • 令和7年7月31日までの減額認定証および限度額認定証をお持ちだった方や、資格確認書に適用区分(限度区分)が記載されている方には申請いただくことなく減額認定証および限度額認定証や資格確認書の適用区分(限度区分)が印字されています。また変更があった場合も、申請いただくことなく適用区分(限度区分)を記載した資格確認書を交付します。
  • 適用区分(限度区分)が、「現役並み所得3」「一般2」「一般1」など、以前から減額認定証や限度額認定証の交付対象外(保険証のみの提示で適用区分で適用される)区分の方も、申請いただくことで、適用区分(限度区分)を記載できます。
  • 「資格確認書」については「資格確認書とは」のページをご確認ください。

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お問い合わせ

高齢者医療係 電話03-5662-1415

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このページは健康部医療保険年金課が担当しています。

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