緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2025年4月18日

ページID:57571

ここから本文です。

「資格確認書」とは【後期高齢者医療制度】

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、保険証(健康保険証)は「マイナ保険証」に一体化され、従来の紙の保険証は令和6年12月2日以降、交付されなくなります。

ただし、令和6年12月2日以降も安心して保険診療をマイナ保険証の保有の有無に関わらず、有効な紙の保険証をお持ちでない方へ、保険証の代わりとして「資格確認書」を交付します。(令和8年7月31日まで)

【注意1】令和6年12月1日までに発行された紙の健康保険証は、券面に印刷されている内容に変更がなければ、有効期限まで使用できます。有効期限までは破棄しないようにしてください。

【注意2】生年月日が昭和24年12月2日以降の方には、75歳の誕生日前月の下旬に資格確認書を交付します。この交付のための申請の必要はありません。(郵送・特定記録郵便)。

【注意3】マイナ保険証の保有の有無に関わらず、有効な紙の保険証をお持ちでない方への資格確認書の交付は、令和8年7月31日までの間の後期高齢者医療制度の暫定的な対応です。

ページの先頭へ戻る

「資格確認書」とは

健康保険証の内容(負担割合など)を印刷した書類で、マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない方の被保険者資格を確認するためのものです。

  • マイナ保険証の保有の有無に関わらず、有効な紙の保険証をお持ちではない方へ交付します。(令和8年7月31日までの間の後期高齢者医療制度の暫定的な対応)
  • 氏名・生年月日、被保険者・番号、窓口負担割合、保険者情報等が記載されます。
  • 限度額適用区分(限度区分)などを表示することができます。ただし、限度額適用区分(限度区分)などの表示には申請が必要な場合があります。詳しくは「令和6年12月2日以降の減額認定証・限度額認定証の取り扱い【後期高齢者医療制度】をご確認ください。
  • 資格確認書は、原則、本人の申請に基づき交付されます。ただし、令和8年7月31日までの間、申請をすることなく交付されます。(紛失等による再交付時等は申請が必要です)。
  • 有効な紙の保険証をお持ちの場合でも、令和6年12月2日以降に区内転居等、保険証の券面に印刷されている内容に変更があった場合は、保険証ではなく資格確認書が交付されます。
  • 資格確認書の有効期間が終了する際は更新される予定です。

ページの先頭へ戻る

資格確認書を、申請することなく交付される場合(令和8年7月31日までの間)

令和6年12月2日以降に

  • 75歳になる
  • 江戸川区へ転入した
  • 住所が変更になった
  • 窓口負担割合等が変更になった
  • 限度額適用区分が変更になった

など

(注)令和8年7月31日までの間、マイナ保険証の保有の有無に関わらず交付します。(後期高齢者医療制度の暫定的な対応)

ページの先頭へ戻る

資格確認書の交付に申請が必要な場合

  • 保険証や資格確認書を紛失・汚損等した
  • 紙の保険証も資格確認書もない方がマイナ保険証を紛失し、マイナ保険証の再交付までの期間に医療機関等にかかりたい場合
  • マイナ保険証を持っていても、マイナンバーカードでの受診等が困難な場合
    • 例:施設等に入所中で、マイナ保険証を施設では預かれないと言われた
    • 障がい者でマイナ保険証を使うことが困難

など

ページの先頭へ戻る

資格確認書の任意事項記載の申請が必要になる場合

以下の場合は、申請いただくことで、その内容を任意事項として資格確認書に記載します。

令和6年12月2日以降に

  • 新たに「限度額適用・標準負担減額認定証」または「限度額適用認定証」を申請したい場合
    令和6年12月2日以降、「限度額適用・標準負担減額認定証」または「限度額適用認定証」の新規交付はされません。その内容を「資格確認書」に記載します。
    ・限度区分を記載した資格確認書の交付時に、有効な保険証は回収します。
  • 有効な「限度額適用・標準負担減額認定証」または「限度額適用認定証」お持ちの方で資格確認書に適用区分(限度区分)等の記載を希望する場合
    ・限度区分を記載した資格確認書を交付します。なお、「限度額適用・標準負担減額認定証」または「限度額適用認定証」と保険証は回収します。
  • 特定疾病療養受療証(注意)の認定を受けた特定疾病を指す区分とその発効期日の記載を希望する場合
    ・特定疾病を指す区分とその発効期日の記載のある資格確認書を提示した場合、特定疾病療養受療証の提示が不要になります。
    ・特定疾病療養受療証には、有効期限はなく、更新はありません。
    ・資格確認書に特定疾病療養受療証の内容を記載した場合でも、特定疾病療養受療証の返却は必要ありません。
    令和6年12月2日以降に特定疾病療養受療証の新規申請された場合も、特定疾病療養受療証は引き続き交付されます。
    マル都医療券の申請には特定疾病療養受療証が必要です。(特定疾病を指す区分とその発効期日の記載のある資格確認書では申請できません)

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ

高齢者医療係
電話:03-5662-1415

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険年金課が担当しています。

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube