更新日:2025年4月1日
ページID:59176
ここから本文です。
令和6年12月2日以降の特定疾病療養受療証の取り扱い【後期高齢者医療制度】
特定疾病療養受療証
- 令和6年12月2日以降も今までと同様に申請に基づき、交付します。
- 申請により、特定疾病区分を記載した資格確認書を交付することができます。
- 医療機関等で、特定疾病区分を記載した資格確認書を提示すれば、特定疾病療養受療証の提示が不要になります。
特定疾病療養受療証とは
特定の疾病による高額な治療を長期間継続して受ける必要があるかたに、申請により交付される証です。医療機関などに提示すると、該当する疾病の自己負担額がひとつの医療機関につき月額1万円になります。有効期限はなく、更新はありません。申請方法など詳しくは「受けられる給付について(高額療養費、療養費、葬祭費の支給など)」ページ内の「6.「特定疾病療養受療証」(高度の治療を長期間継続して受ける必要がある方)」をご確認ください。
お問い合わせ
高齢者医療係 電話03-5662-1415
このページに関するお問い合わせ
トップページ > くらし・手続き > 国民健康保険・後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療制度 > 保険証等・医療機関等にかかるとき > 令和6年12月2日以降の特定疾病療養受療証の取り扱い【後期高齢者医療制度】