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更新日:2025年4月1日

ページID:7824

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受けられる給付(高額療養費、療養費、葬祭費の支給など)【後期高齢者医療制度】

後期高齢者医療制度では、次のような給付が受けられます。給付を受けるためには、申請手続きが必要です。

申請の際の必要書類について

給付の申請手続きの際は、給付の種類別で記載されている【申請手続きに必要なもの】をご用意ください。

給付の種類の種類と説明・【申請手続きに必要なもの】

1.高額療養費(医療費が高額になったとき)

月の1日から末日までの1か月ごとの自己負担額が、次の【表1_1か月の自己負担限度額】を超えた場合は、超えた額をお戻しします。
該当する方には、診療月からおおよそ4か月後に申請書を保険者である東京都後期高齢者広域連合(都広域連合)から送付します。
申請の際は、申請書に同封の返信用封筒でお送りいただくか、お近くの区役所区民課・各事務所の保険年金係にお持ちください。

  • 一度申請を行い、振込口座の登録をすると2回目以降の申請は不要です。
  • 振込がある場合は、振込日前に、振込口座名義、振込金額等を記載した「後期高齢者高額療養費支給決定通知書」が届きます。

【申請手続きに必要なもの】(高額療養費)

表1-1. 1か月の自己負担限度額(自己負担割合2割・1割の方)

負担

割合

所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
2割 一般2

6,000円+(10割分の医療費ー30,000円)×10%

または18,000円のいずれか低い方(144,000円(注2)

57,600円<44,400円(注3)>
1割 一般1 18,000円(144,000円(注2) 57,600円<44,400円(注3)>

住民税非課税等

(注1)

区分2 8,000円 24,600円
区分1 15,000円
表1-2. 1か月の自己負担限度額(自己負担割合3割の方)
所得区分 外来+入院(世帯ごと)

現役並み所得3(課税所得690万円以上)

252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%<140,100円(注3)>

現役並み所得2(課税所得380万円以上)

167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%<93,000円(注3)>

現役並み所得1(課税所得145万円以上)

80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%<44,400円(注3)>

(注1)

区分1・・・以下のアまたはイに該当する方。

ア.住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)。

イ.住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。

区分2・・・世帯全員が住民税非課税である方のうち、区分1に該当しない方。

(注2)計算期間1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で一般区分又は住民税非課税区分である被保険者について、一般区分又は住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)を合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を支給します。

(注3)過去12か月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も多数回該当回数に含みます。

払い戻し金額の計算方法

  1. 個人ごとに外来の1か月分すべての自己負担額を合算し、外来(個人ごと)の限度額を差し引き、外来分の高額療養費を計算します。
  2. 同じ月に入院と外来の両方を受診している場合や、同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が複数いる場合は、外来の自己負担額(上記1に該当する方は限度額と同額)と入院の自己負担額を世帯で合算し、外来+入院(世帯ごと)の限度額を差し引き、世帯での高額療養費を計算します。世帯に複数の被保険者がいる場合は、自己負担額に応じて按分します。
  3. 上記、1と2の合算額が払い戻す金額となります。

高額療養費のよくあるお問い合わせ

【Q1】入院時の食事代や保険の対象とならない差額ベッド料などは払い戻しの対象になりますか?
【A1】払い戻しの対象となりません。

【Q2】月の途中で75歳の誕生日を迎えた月の自己負担額はどうなりますか?
【A2】それまで加入していた医療保険と、新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の限度額が、それぞれ本来の額の半額になります(限度額は個人ごとに適用します。)。

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2.外来年間合算(年間で外来の自己負担額が上限を超えたとき)

1年間(毎年8月1日から7月31日)にかかった外来診療の自己負担額が144,000円を超えた場合は、その超えた額を高額療養費(外来年間合算)として支給します。該当する方には、高額療養費で登録した振込口座に振り込みます。

対象者

基準日(7月31日)時点で高額療養費の所得区分が「一般」「住民税非課税等」の方が対象となります。

計算方法

計算期間(前年8月1日から7月31日)の外来(個人ごと)の自己負担額を合算し、144,000円を超えた場合に、超えた額を支給します。

計算期間中に「現役並み所得」の期間がある場合は、その期間の自己負担額が合算対象にはなりません。計算期間中において、月ごとの高額療養費に該当している場合は、そのうち外来診療分としてすでに該当した自己負担額を差し引いて計算します。

3.高額介護合算療養費(医療保険と介護保険を合算した自己負担額が高額になったとき)

世帯での1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の後期高齢者医療の自己負担等の額と介護保険の利用者負担額の合計額が、次の【表2:高額介護合算療養費の限度額】を超えた場合は、超えた額がそれぞれの制度から払い戻されます。
なお、医療分と介護分を合わせた支給額(自己負担額-限度額)が世帯で500円を超える方には、3月頃に東京都後期高齢者医療広域連合(都広域連合)から申請書をお送りします。

【申請手続きに必要なもの】高額介護合算療養費)

表2、高額介護合算療養費の限度額(平成30年度分以降)
負担割合 所得区分 後期高齢者医療制度+介護保険制度
3割

現役並み所得3(課税所得690万円以上)

212万円

現役並み所得2(課税所得380万円以上)

141万円

現役並み所得1(課税所得145万円以上)

67万円
2割 一般2 56万円
1割 一般1 56万円
住民税非課税等 区分2 31万円
区分1

19万円

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4.「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」・「限度額適用認定証(限度額認定証)」(医療機関での自己負担の減額)

  • 医療機関等の窓口で保険証と一緒に提示することで、保険適用の医療費等の窓口支払いが減額認定証に記載されている適用区分の自己負担限度額までとなり、入院時の食費が減額されます。
  • 住民票上の世帯の全員が住民税非課税の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」)」、自己負担割合が3割の方で課税所得が690万円未満の場合は「限度額適用認定証(以下「限度額認定証」)」を申請により交付します。
    該当する方は、お近くの区役所区民課・各事務所の保険年金係に申請してください。
  • 令和6年12月2日以降に申請をした場合は、「資格確認書」の「限度区分・発効期日」欄に、該当する内容を記載したものを交付します。その場合、保険証や「限度区分・発効期日」の記載されていない資格確認書は回収します。
  • 令和6年12月2日以降、「減額認定証」・「限度額認定証」の新規交付はなくなりますが、証に記載されている内容に変更がなければ、有効期限までお使いいただけます。有効期限まで破棄しないようにしてください。
  • 令和6年12月1日まで申請し、「減額認定証」・「限度額認定証」をお持ちの方や、下記表で「保険証等のみ」の適用区分(限度区分)の方の場合でも、資格確認書に適用区分(限度区分)の記載を申請することで、適用区分(限度区分)・発効期日を記載した資格確認書を交付します。この場合、「減額認定証」・「限度額認定証」、保険証は回収します。
  • 適用区分(限度区分)が以下の区分の場合、医療機関等で「減額認定証」・「限度額認定証」または、適用区分(限度区分)・発効期日を記載した資格確認書を提示しなければ、窓口負担割合の支払いとなり、適用区分の自己負担限度額が適用されません。提示がない場合で、自己負担限度額を超えた支払いがあった場合は、約4か月後に高額療養費として還付されます。ただし、食費については還付されません。
    対象:適用区分が
    【3割負担のうち「現役並み1」、「現役並み2」】
    【1割負担のうち「区分1」「区分2」】
  • 74歳までの間に加入していた保険で「限度額適用認定証」を交付されていても、75歳になる等により新たに東京都の後期高齢者医療制度に加入した場合は、改めて手続きが必要です。詳細は、高齢者医療係にお問い合わせください。
  • 保険証等とは「保険証」または「資格確認書」(生年月日が昭和24年12月2日以降の方等に交付されます)のことです。
  • 下記表で「保険証等のみ」の適用区分(限度区分)の方は、「減額認定証」・「限度額認定証」の交付はありません。保険証等を提示するだけで適用区分(限度区分)が適用されます。

表3、医療機関等で提示する証

負担割合

適用区分

(限度区分)

医療機関で提示する証等
マイナ保険証がある場合 マイナ保険証がない場合
3割 現役並み所得3 マイナ保険証 保険証等のみ
現役並み所得1・2

マイナ保険証

保険証と限度額適用認定証(限度額認定証)

または

適用区分(限度区分)・発効期日の記載がある資格確認書(注)

2割 一般2 マイナ保険証 保険証等
1割 一般1

住民税非課税等

区分1・区分2

マイナ保険証

保険証と限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)

または

適用区分(限度区分)・発効期日の記載がある資格確認書(注)

(注)令和6年12月2日以降は「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」や「限度額適用認定証(限度額認定証)」の交付はありません。ただし、申請により、「資格確認書」にそれに代わる内容が記載がされます。(「資格確認書」は生年月日が昭和24年12月2日以降の方等に保険証の代わりとして交付されます。)

【申請手続きに必要なもの】(「減額認定証」・「限度額認定証」)

  • 手続きに必要なもの(共通)(別ページでご案内しています。)

  • 高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
    資格確認書に「認定区分(限度区分)・発効期日」を記載するための申請書です。受付窓口でお渡しします。また、該当する方へ事前に申請書をお送りする場合があります。

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5.入院時の食事代

(1)一般病床への入院時の食事代(1食あたり)・90日を超える長期入院の場合の食事代

一般病床に入院したときの食事代の自己負担額は、【表4:食費の自己負担額】となります。

表4 食費の自己負担額

所得区分

 

食費(1食につき)

令和6年

6月から令和7年3月まで

令和7年4月以降
現役並み所得・一般(1・2) 指定難病患者以外 490円 510円
指定難病患者(注1) 280円 300円
住民税非課税等 区分2
(注2・4)
過去12か月の入院日数90日以内 230円 240円
90日超(長期入院該当) 180円 190円
区分1(注3・4) 110円

注1:指定難病は厚生労働省「指定難病」のページ別ウィンドウで開きますでご確認いただけます。
注2:区分2とは、世帯全員が住民税非課税で、区分1に該当しない方です。
注3:区分1とは、世帯全員が住民税非課税であって、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)。または、世帯全員が住民税非課税であって、老齢福祉年金を受給している方です。
注4:区分1・2の人で表中の食費を適用するためには、医療機関へ「減額認定証」の提示が必要です。

90日を超える長期入院の場合の食事代について

区分2に該当し、過去12か月で入院日数が90日(他の健康保険加入期間も対象となります。)を超える場合は、お近くの区役所区民課・各事務所の保険年金係に申請してください。
なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。

申請手続きに必要なもの(90日を超える長期入院

  • 手続きに必要なもの(共通)(別ページでご案内しています。)
  • 申請書(受付窓口でお渡しします。)
  • 入院日数のわかる病院の領収書など
  • 被保険者本人の保険証(生年月日が昭和24年12月2日以降の方等は「資格確認書」)
  • 被保険者本人の限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)(注)

注:令和6年12月2日以降は「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」や「限度額適用認定証」の交付はありません。申請時は「資格確認書」をご用意ください。。(「資格確認書」は生年月日が昭和24年12月2日以降の方等に保険証の代わりとして交付されます。)

(2)療養病床への入院時の食事代(1食あたり)・居住費(1日につき)

療養病床に入院したときの食費と居住費の自己負担額は、【表5-1.表5-2:食費・居住費の自己負担額】となります。

食費・居住費の自己負担額

表5-1 食費・居住費の自己負担額(令7年4月以降)

所得区分 食費(1食につき) 居住費
入院医療の必要性が低い方 入院医療の必要性が高い方

現役並み所得

一般(1・2)

指定難病患者以外 510円 510円 370円
指定難病患者(注1) 300円 300円 0円
住民税非課税等 区分2 240円

240円

(長期入院該当で190円(注3)

370円
区分1 140円 110円 370円
老齢福祉年金受給者 110円 110円 0円

表5-2 食費・居住費の自己負担額(令6年6月~令和7年3月)

所得区分 食費(1食につき) 居住費
入院医療の必要性が低い方 入院医療の必要性が高い方

現役並み所得

一般(1・2)

指定難病患者以外 490円(注2) 490円(注2) 370円
指定難病患者(注1) 280円 280円 0円
住民税非課税等 区分2 230円

230円

(長期入院該当で180円(注3)

370円
区分1 140円 110円 370円
老齢福祉年金受給者 110円 110円 0円

注1:指定難病は厚生労働省「指定難病」のページ別ウィンドウで開きますでご確認いただけます。

注2:保険医療機関の施設基準などにより450円(令和6年5月31日までは420円)の場合もあります。

注3:過去12か月で入院日数が90日(他の健康保険加入期間も区分2相当の減額認定証が交付されていれば通算できます)を超える場合は、医療保険年金課高齢者医療係に入院日数のわかる医療機関の請求書・領収書などを添えて申請してください。すでにお持ちの減額認定証に長期入院該当年月日が記載されている方は、改めての申請は不要です。
なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。

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6.「特定疾病療養受療証」(高度の治療を長期間継続して受ける必要がある方)

高度の治療(特定疾病)を長期間継続して受ける必要がある被保険者は、高齢者医療係に申請し、広域連合で認定されると「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。
この受療証を医療機関の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額は一つの医療機関につき月額1万円となります。

なお、申請により、特定疾病区分を記載した資格確認書を交付することができます。医療機関等で、その資格確認書を提示すれば、特定疾病療養受療証の提示は不要になります。

対象となる特定疾病

  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症

【申請手続きに必要なもの】(特定疾病療養受療証

  • 手続きに必要なもの(共通)(別ページでご案内しています。)
  • 申請書(PDF:173KB)別ウィンドウで開きます(左記からダウンロードできます。または申請窓口に用意してあります。)
    医師の意見書欄への記入が必要です。
  • 被保険者本人の保険証(生年月日が昭和24年12月2日以降の方等は「資格確認書」)

「特定疾病療養受療証」についての詳細

特定疾病(広域連合ホームページ「東京いきいきネット」)別ウィンドウで開きますをご覧ください。

75歳になる等により、新たに東京都の後期高齢者医療制度に加入した方へ

今まで加入していた保険で「特定疾病療養受療証」を交付されていた方も、新たに東京都の後期高齢者医療制度に加入した場合は、改めて手続きが必要です。詳細は、高齢者医療係にお問い合わせください。

7.医療費の払い戻しを受けられる場合

次のような場合は、かかった医療費を全額本人が支払い、後日必要事項を記入した支給申請書を必要書類とともに高齢者医療係に申請し、広域連合に認められると一部負担金以外の部分について、払い戻しを受けることができます。

  • 各事務所保険年金係でもご申請いただけます。

(1)コルセットなどの補装具を購入したときや輸血(生血)代など(療養費)

医師が必要と認めた、ギプス・コルセットなどの治療用装具を購入したとき。

申請手続きに必要なもの(療養費:コルセット等補装具・輸血代等

  • 手続きに必要なもの(共通)(別ページでご案内しています。)
  • 申請書(下掲PDFからダウンロードできます。また、申請窓口に用意してあります。)
  • 委任状(下掲PDFからダウンロードできます。また、申請窓口に用意してあります。)
  • 医師の指示書、証明書等(下掲PDFファイルから参考見本としてダウンロードできます)
  • 領収書(明細の記載されているもの)
  • 装具の写真(靴型装具のみ。下掲PDFファイルから貼付台紙を参考見本としてダウンロードできます)

申請書(PDF:161KB)別ウィンドウで開きます

委任状(PDF:64KB)別ウィンドウで開きます

治療用装具製作指示装着証明書(補装具)(PDF:238KB)別ウィンドウで開きます

弾性着衣等装着指示書(PDF:121KB)別ウィンドウで開きます

治療用装具写真貼付台紙(PDF:49KB)別ウィンドウで開きます

(2)やむを得ず保険証を提示できずに診療を受けたとき(療養費)

旅先での急病など、やむを得ない事情で保険証を提示できずに診療を受けたり、保険診療を扱っていない医療機関で診療を受けたりしたとき。
なお、やむを得ない事情があったと広域連合が認めた場合に限られます。

【申請手続きに必要なもの】(療養費:やむを得ず保険証の提示なしで受診した場合等)

  • 手続きに必要なもの(共通)(別ページでご案内しています。)
  • 申請書(下掲PDFからダウンロードできます。また、申請窓口に用意してあります。)
  • 委任状(下掲PDFからダウンロードできます。また、申請窓口に用意してあります。)
  • 診療報酬等明細書
  • 領収書

申請書(PDF:161KB)別ウィンドウで開きます

申請書記入例(PDF:227KB)別ウィンドウで開きます

委任状(PDF:64KB)別ウィンドウで開きます

(3)骨折・脱臼などで保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき(療養費)

保険の適用範囲内に限ります。

【申請手続きに必要なもの】(療養費:保険診療を扱っていない柔道整復師の施術

  • 手続きに必要なもの(共通)(別ページでご案内しています。)
  • 申請書(下掲PDFからダウンロードできます。また、申請窓口に用意してあります。)
  • 委任状(下掲PDFからダウンロードできます。また、申請窓口に用意してあります。)
  • 施術料金領収書
  • 医師の同意書(骨折・脱臼の場合)

申請書(PDF:161KB)別ウィンドウで開きます

委任状(PDF:64KB)別ウィンドウで開きます

(4)あんま・マッサージ、はり・きゅうなどを受けたとき(療養費)

医師が必要と認め(医師の同意を得て)、あんま・マッサージ、はり・きゅうなどの治療を受けたとき。

【申請手続きに必要なもの】(療養費:医師の同意による、あんま・マッサージ、はり・きゅうなどの治療

  • 手続きに必要なもの(共通)(別ページでご案内しています。)
  • 申請書(下掲PDFからダウンロードできます。また、申請窓口に用意してあります。)
  • 委任状(下掲PDFからダウンロードできます。また、申請窓口に用意してあります。)
  • 施術料金領収書
  • 医師の同意書

申請書(PDF:161KB)別ウィンドウで開きます

委任状(PDF:64KB)別ウィンドウで開きます

(5)国外にて緊急でやむを得ず診療を受けたとき(海外療養費)

国外にて緊急でやむを得ず診療を受けたとき。
なお、日本の保険の適用範囲内に限ります

【申請に必要なもの】(海外療養費)

  • 手続きに必要なもの(共通)(別ページでご案内しています。)
  • 申請書(下掲PDFからダウンロードできます。また、申請窓口に用意してあります。)
  • 委任状(下掲PDFからダウンロードできます。また、申請窓口に用意してあります。)
  • 診療内容明細書(翻訳文を添付)
  • 領収明細書(翻訳文を添付)
  • パスポート(原本)
  • 調査に関する同意書(受付窓口でお渡しします。下掲PDFファイルからもダウンロードできます。)

申請書(PDF:161KB)別ウィンドウで開きます

委任状(PDF:64KB)別ウィンドウで開きます

調査に関する同意書(PDF:15KB)別ウィンドウで開きます

(6)医師の指示により転院し移送費用が発生したとき(移送費)

負傷、疾病等により、移動が困難な方が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、緊急その他やむを得なかったと広域連合が認めた場合に限り移送費を支給します。

注釈:検査目的、本人希望・家族の都合とみられるもの、自宅からの移送・退院時の移送、通常のタクシーを使用した場合などは対象となりません。
対象となるか、事前に高齢者医療係にお問い合わせください。

【申請に必要なもの】(移送費)

  • 手続きに必要なもの(共通)(別ページでご案内しています。)
  • 申請書(下掲PDFからダウンロードできます。また、申請窓口に用意してあります。)
  • 委任状(下掲PDFからダウンロードできます。また、申請窓口に用意してあります。)
  • 移送を必要とする医師の意見書
  • 領収書

申請書(PDF:161KB)別ウィンドウで開きます

委任状(PDF:64KB)別ウィンドウで開きます

療養費・移送費についての詳細

療養費(広域連合ホームページ「東京いきいきネット」)別ウィンドウで開きます

移送費(広域連合ホームページ「東京いきいきネット」)別ウィンドウで開きます

8.被保険者が亡くなったとき(葬祭費)

被保険者の方が亡くなったときは葬儀を行った方の申請により葬祭費(7万円)を支給します。((注)被保険者の方が献体された場合も申請可能です。事前に高齢者医療係までご相談ください。)
申請に必要な書類などは、原則として被保険者の住所にお送りします。

死亡日

令和6年12月1日以前の場合…葬祭費申請時に必ず同封してください。紛失の場合は 紛失届が必要です。高齢者医療係へご連絡ください。なお、紛失届は申請者のマイナンバーカードがあれば、電子申請別ウィンドウで開きますでも行えます。

令和6年12月2日以降の場合…葬祭費申請時に一緒にご返却いただけます。

【申請手続きに必要なもの】(葬祭費)

  • 手続きに必要なもの(共通)(別ページでご案内しています。)
  • 申請書(高齢者医療係からお送りします。)
  • 亡くなった方の保険証(死亡日が令和6年12月1日以前の方)
  • 葬儀費用または火葬費用の領収書(写し)

葬祭費 電子申請のご案内

葬祭費は、マイナポータル(ログイン画面)別ウィンドウで開きますから電子申請をすることもできます。

電子申請できる場合

以下のすべてに該当する場合、電子申請することができます。

  • 亡くなられた方の死亡日が令和6年12月2日以降。
  • 葬儀費用または火葬費用の領収書の宛名が申請する方の氏名になっている。
  • 葬祭費を申請する方が有効なマイナンバーカードを持っている。
電子申請時に必要なもの
  • 申請者のマイナンバーカード
  • 申請者が宛名になっている、葬儀費用または火葬費用の領収書
電子申請の窓口
操作方法を知りたい方

マイナポータル操作マニュアル別ウィンドウで開きますをご覧ください。

亡くなられた方の保険証・資格確認書について
  • 保険証または資格確認書は窓口または郵送にてご返送ください。なお、ご返送される保険証などに、電子申請を行った旨の補記をしてください。

9.交通事故などにあったとき(第三者行為)

事故にあったらすぐに届出を

交通事故など第三者から傷害を受けた場合や自損事故の場合でも、事前に連絡・届出をいただくことで、後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。

  • 警察への届出と同時に、高齢者医療係に必ず届出をしてください。
  • 保険診療を受ける場合は、最初に高齢者医療係へご連絡ください。事故の詳細をお聞きし、提出書類をお渡しします。

示談は慎重に!

加害者が治療費を過失割合に応じて負担するのが原則ですが、後期高齢者医療制度での診療を受けた場合は、広域連合が一時的に立て替えをし、加害者に対して請求をします。
示談を済ませてしまうと、後期高齢者医療制度での診療が受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。

10.医療費の一部負担金(自己負担分)の減免

災害や失業など特別な事情により生活が苦しく、医療機関などで診療を受けたときの一部負担金の支払いが困難で一定の基準に該当する方は、一部負担金が減額や免除される場合があります。事前に高齢者医療係にご相談ください。

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お問い合わせ

受けられる給付全般について・郵送による申請先

高齢者医療係 電話03-5662-1415

健康部 医療保険年金課 高齢者医療係 〒132-8750 江戸川区中央1丁目4番1号

窓口

  • 区民課・各事務所の保険年金係(詳細については事務所一覧表をご確認ください。
    ただし、「9.交通事故などにあったとき(第三者行為)」、「10.医療費の一部負担金(自己負担分)の減免」は、高齢者医療係 電話03-5662-1415へご連絡ください。
  • 郵送で届出する場合は、上記の高齢者医療係へ送付してください。

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険年金課が担当しています。

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