更新日:2025年4月1日
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窓口負担割合が2割となる方への配慮措置【後期高齢者医療制度】
令和4年10月1日から3年間(令和7年9月30日まで)窓口負担が「2割」となる方については、外来医療の負担増加額の上限を1か月あたり最大3,000円までに抑える配慮措置があります(入院の医療費は対象外)。上限額を超えて支払った金額は高額療養費として払い戻します。
詳細については、厚生労働省ホームページ「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」をご覧ください。
問い合わせ
高齢者医療係
電話:03-5662-1415
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