更新日:2025年4月1日
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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給【後期高齢者医療制度】
後期高齢者医療制度に加入する被保険者の方が新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために就労できなくなり給与の全部または一部を受け取ることができなかった場合、東京都後期高齢者医療広域連合から傷病手当が支給されます。
支給対象となる方は、次の条件の全てに該当する方です。支給を受けるためには東京都後期高齢者医療広域連合への申請が必要です。申請を希望される方は、下記の東京都後期高齢者医療広域連合お問合せセンターまたは高齢者医療係へ電話でお問い合わせください。
- 東京都後期高齢者医療広域連合お問合せセンター 電話:0570-086-519
- 江戸川区健康部医療保険年金課高齢者医療係 電話:03-5662-1415
対象者
- 東京都後期高齢者医療制度に加入している方
- 給与等の支払いを受けている方
- 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために就労できなくなった方
- 就労できなかった期間中に、就労を予定していた日の給与の全部または一部を受け取ることができなかった方
詳しくは東京都後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
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