更新日:2025年4月18日
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マイナ保険証「よくある質問」【後期高齢者医療制度】
マイナ保険証について「よくある質問」
Q3 令和6年12月2日以降は、紙の保険証は使えなくなるのですか。
Q4 マイナ保険証で医療機関等で受診する方法を教えてください。
Q7 マイナ保険証を持っていません(マイナンバーカードをマイナ保険証にしていません)医療機関等ではどうすればよいですか。
Q8 すでに、74歳までの間に加入していた保険の時にマイナ保険証にしました。75歳になり後期高齢者医療制度になりましたが、マイナ保険証の登録手続きは必要ですか。
Q9 マイナンバーカードはありますが、マイナ保険証にしていません。どうすればマイナ保険証になりますか。
Q10 マイナンバーカードを持っていません。どうすればいいですか。
Q11 自分がマイナ保険証の利用登録をしているか、どこで確認できますか。
Q1 保険証がマイナ保険証に一本化されるのはいつですか。
A1 令和6年12月2日にマイナ保険証に一本化されます。
令和6年12月2日に保険証はマイナ保険証に一体化され、紙の保険証の交付はされなくなります。
なお、紙の保険証は、券面に印刷されている内容に変更がなければ、有効期限が切れるまではお使いいただけます。有効期限までは廃棄しないでください。
Q2 マイナ保険証のメリットについて教えてください。
A2 マイナ保険証のメリットはいろいろあります。
- 健康保険証としてずっと使えます。
74歳まで加入していた国民健康保険や会社の健康保険等の時にマイナ保険証として登録している場合、後期高齢者医療制度の保険証としてそのまま利用できます。(マイナンバーカードへの再登録は不要です)
引っ越しをした場合でも、健康保険証が手元に届くのを待たずにマイナンバーカードで受診することができます。(ただし、マイナンバーカードの「電子証明書」に新しい健康保険情報が連携されるまでに数日要する場合があります)。 - 医療機関窓口で、高齢受給者証や高額療養費の限度額適用・標準負担限度額確定証と限度額適用認定証を提示する必要がありません。
- 診療や服薬管理に役立ちます。
過去のお薬情報や健康診断等のデータが医療機関と連携されるため、おくすり手帳の提示が不要になったり、口頭で説明が不要になります。また、さまざまなデータを通して、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができたり、お薬の飲み合わせや分量の調節なども可能になります。 - ご自身の健康管理に役立ちます。
自分が処方された薬や特定健診の情報を、マイナポータルでいつでも見ることができます。 - 確定申告時、医療費控除のための集計の手間がなくなります。
医療費控除の確定申告を行うとき、保険診療分の医療費は、マイナポータルで連携した医療費通知情報を使うことで自動入力できます。
医療費通知書(医療費のお知らせ)や医療費の領収書などから集計する手間がかからないため、確定申告が簡単になります。
Q3 令和6年12月2日以降は、紙の保険証は使えなくなるのですか。
A3 紙の保険証は有効期限まで使用できます。ただし、有効期限以降は使用できません。
今お持ちの紙の保険証は、有効期限が切れるまでは使えます。廃棄しないでください。
東京都後期高齢者医療制度に加入されている方へ、令和6年7月中に令和7年7月31日まで有効な保険証を送付します。
紙の保険証が廃止される12月2日以降も、有効期限(令和7年7月31日)が切れるまでは紙の保険証を引き続き使用することができます(注釈)ので廃棄しないでください。
注釈:有効期限までの間に、保険資格が無くなった場合や記載内容に変更が生じた場合は、その保険証は無効になります。(使用できません)
Q4 マイナ保険証で医療機関等で受診する方法を教えてください。
A4 窓口へマイナ保険証を提示してください。
マイナ保険証を利用できる医療機関等では、読取り機(顔認証付きカードリーダー)でマイナ保険証(マイナンバーカード)を読み取らせてください。なお、マイナ保険証を利用できない医療機関等で受診する際は、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証(マイナンバーカード)と併せて提示してください。
Q5 「資格情報のお知らせ」とはどのような書類ですか。
A5 マイナ保険証をお持ちの方【注釈あり】へ交付される、被保険者情報が記載された書類です。
マイナ保険証をお持ちの方へ交付される書類です。「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関等で保険診療を受けることはできません。
【注釈】後期高齢者医療制度での暫定的な対応として、令和8年7月31日までの間は、後期高齢者医療制度では、マイナ保険証をお持ちの場合でも「資格情報のお知らせ」の交付はありません。
Q6 「資格確認書」とは、どのような書類ですか。
A6 マイナ保険証をお持ちでない方【注釈あり】へ交付される、被保険者情報が記載された書類です。
マイナンバーカードに保険証情報の登録をしていない方(マイナ保険証にしていない方)に交付される書類です。紙の保険証の有効期限が切れた後に医療機関等を受診する際に窓口へ提示することで保険診療を受けることができます。(紙の保険証の有効期限内は、紙の保険証のみの提示で保険診療を受けることができます)
資格確認書について、詳しくは「資格確認書」とは【後期高齢者医療制度】をご確認ください。
【注釈】後期高齢者医療制度での暫定的な対応として、令和8年7月31日までの間は、後期高齢者医療制度では、マイナ保険証の所有の有無に関わらず、令和6年12月2日以降に75歳になった場合や、保険証の券面の内容に変更があった場合は「資格確認書」を交付します。
Q7 マイナ保険証を持っていません。医療機関等で受診する際は何を見せればよいですか。
A7 有効期限までは紙の保険証を、有効期限以降は資格確認書を提示してください。
マイナ保険証を持っていなくても(マイナンバーカードをマイナ保険証にしていなくても)、有効期限内は紙の保険証を、有効期限後は資格確認書を医療機関等で提示することで、保険診療を受けることができます。
Q8 すでに、74歳までの間に加入していた保険の時にマイナ保険証にしました。75歳になり後期高齢者医療制度になりましたが、マイナ保険証の登録手続きは必要ですか。
A8 再度の登録手続きは不要です。
マイナンバーカードの保険証利用の登録は一度すれば、そのマイナンバーカードはマイナ保険証として利用できます。そのため、国民健康保険等、74歳まで加入していた健康保険ですでにマイナ保険証の登録手続きをされた方は、後期高齢者医療制度でも、マイナンバーカードをマイナ保険証として利用できます。(新たにマイナ保険証の登録しなおしの必要はありません。)
Q9 マイナンバーカードはありますが、マイナ保険証にしていません。どうすればマイナ保険証になりますか
A9 下記のいずれかの方法での手続きをするとマイナ保険証として利用できます。
- ご自身がパソコンまたはスマートフォンを利用して、マイナポータル
で申し込む
- 「健康保険証等利用の申込」をご確認ください。
- 登録手続きは、マイナンバーカードをご用意ください。
- パソコンの場合は、ICカードリーダーが必要です。
- スマートフォンは、マイナンバーカード読み取りに対応した機種であるかをご確認ください。
- セブン銀行のATM
から申し込む
- 「健康保険証利用の申込み」をご確認ください。
- 登録手続きは、マイナンバーカードと4桁の利用者証明用パスワードが必要です。
- マイナ保険証の利用に対応している医療機関・薬局等の受付
で申し込む
- 医療機関等の受診の際に、マイナンバーカードをご持参ください。
Q10 マイナンバーカードを持っていません。どうすればいいですか?
A10 マイナンバーカードの取得方法は下記を参照にしてください。
マイナ保険証には、マイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードをお持ちでない場合は、まず、マイナンバーカードを取得しましょう。
マイナンバーカードの申請について
マイナンバーカードの申請から受け取りまでのページをご確認ください。
マイナンバーカードの申請サポート
「マイナンバーカードは気になっているけど、申請方法が分からない。難しそう…」「写真を用意するのが大変」などのお悩みを解決するのが「マイナンバーカード申請サポート」です。区内一部の郵便局でマイナンバーカードの申請サポートを、平日の9時00分から17時00分まで行っています(受付は16時30分までです)。是非ご利用ください。
詳しくは、マイナンバーカードの申請サポートをご覧ください。
Q11 自分がマイナ保険証の利用登録をしているか、どこで確認できますか。
A11 マイナポータルで確認できます。
マイナポータルとはインターネット上にある行政手続のオンライン窓口です。
ご自身がマイナ保険証に利用登録しているかを確認できます。ログインが必要です。詳しくは 行政手続きを オンラインで(デジタル庁)をご覧ください。
Q12 マイナ保険証の利用登録の解除はできますか
A12 申請により、マイナ保険証の利用登録の解除をすることができます。
マイナ保険証の利用登録解除には申請が必要です。詳しくは
マイナ保険証の登録の解除申請【後期高齢者医療制度】をご覧ください。
お問い合わせ
高齢者医療制度の保険証・マイナ保険証について
高齢者医療係
電話:03-5662-1415
江戸川区マイナンバーカードの申請・受け取りについて
江戸川区マイナンバーコールセンター
電話:03-5662-9200
マイナンバー・健康保険証利用申込全般についてのお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178(地方公共団体情報システム機構)
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