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更新日:2022年10月21日

ページID:18956

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海外からの転入手続きについて知りたい

届出が必要な方

海外から江戸川区に転入する場合、下記に該当する方は転入届の届出が必要です。

日本国籍の方

  • 海外から帰国し、江戸川区内に生活の本拠を定めた方(一時帰国を除く)
    (注)外国に生活の本拠を有する方が一時帰国する場合、住所は外国にあるものとされておりますので、転入届は受付できません。(滞在予定期間がおおむね1年以上になる場合を除く)

外国籍(外国人住民)の方

  • 特別永住者
  • 3か月以上の在留期間が決定された方(在留カードの交付を受けた方)
    (注)在留資格が「短期滞在」の方や、在留期間が「3月」以下の方などは転入届は受付できません。

届出期間

新しい住所に住み始めた日から14日以内

届出に必要なもの

日本国籍の方

  • 本人確認書類(パスポートなど)
  • 帰国日が確認できるパスポートまたは搭乗券の控えなど(転入する方全員分)
  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(本籍地が江戸川区の方は不要)
  • 戸籍の附票の写し(本籍地が江戸川区の方は不要)

外国籍(外国人住民)の方

  • 本人確認書類(パスポート、在留カード、写真付特別永住者証明書など)
  • 転入される方全員の在留カード又は特別永住者証明書
    (注)在留カードで現在の在留資格や在留期間が確認できない場合は、パスポート又は在留資格証明書もお持ちください。
  • パスポート(入国時に在留カードが交付されず、パスポートに後日交付の認証をされた方のみ)
  • 続柄を確認する書類
    (注)外国人住民の世帯主と外国人住民の世帯員の場合は、家族関係を確認する書類が必要です。(外国語の場合は翻訳者を明らかにした訳文を添付)

入国日から住定日まで1か月以上経過している場合

入国日から住定日(新しい住所に住み始めた日)まで1か月以上経過している場合は、その住所に住んでいることを証明する書類が別途必要となります。次のいずれかをご用意ください。

マイナンバー(個人番号)およびマイナンバーカードについて

  • 国外転出前にマイナンバー(個人番号)が付番されていた場合、帰国後も、国外転出前と同じマイナンバーを使用します。
  • 国外転出前にマイナンバーカードを取得していた場合、カードは失効していますので、引き続きの使用はできません。必要な場合は、カードの再交付申請をお願いいたします。

申請書ダウンロード

届出・問い合わせ先

区民課(本庁舎)または各事務所の戸籍住民係で届出できます。

このページに関するお問い合わせ

このページは生活振興部区民課が担当しています。

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