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更新日:2024年3月1日

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戸籍証明書の種類・請求方法について知りたい

戸籍とは

  • 戸籍とは日本人が出生してから死亡するまでの身分関係(出生、婚姻、死亡、親族関係など)を登録し、公に証明するための公簿です。現在の戸籍は一組の夫婦と姓を同じくする未婚の子を単位につくられています。
  • 戸籍のあるところを本籍地といいます。

戸籍証明書の種類

  • 謄本(とうほん)とは、戸籍に含まれる全員を記載したものです。
  • 抄本(しょうほん)とは、戸籍に含まれる一部の方を記載したものです。
  • 江戸川区では平成14年7月6日に戸籍のコンピュータ化を行いました。コンピュータ化後の謄本を全部事項証明、抄本を個人事項証明といいます。
  • コンピュータ化後の戸籍には、それまでに結婚や死亡などで除籍になっている方は記載されません。また、以前の離婚や離縁などの事項も原則として記載されません。これらの記載が必要な場合は、「改製原戸籍」をご請求ください。
証明書の種類
手数料
証明書の内容
全部事項証明
(戸籍謄本)

1通:450円

戸籍に記載された全員の身分事項を全て記載したもの

個人事項証明
(戸籍抄本)

1通:450円
戸籍に記載された方のうち、請求者が必要とする方だけの身分事項を全て記載したもの
戸籍一部事項証明
1通:450円
戸籍に記載されている事項のうち、請求者が必要とする事項のみを証明したもの
除籍全部事項証明
(除籍謄本)

1通:750円
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、全員の身分事項を全て記載したもの
除籍個人事項証明
(除籍抄本)

1通:750円
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍のうち、請求者が必要とする方だけの身分事項を全て記載したもの
除籍一部事項証明
1通:750円
除籍に記載されている事項のうち、請求者が必要とする事項のみを証明したもの
改製原戸籍謄本
1通:750円
戸籍の改製(戸籍のコンピュータ化など、戸籍の編成単位や様式が変更されること)があった場合、改製前の戸籍で、全員の身分事項を全て記載したもの
改製原戸籍抄本
1通:750円
戸籍の改製があった場合の改製前の戸籍のうち、請求者が必要とする方だけの身分事項を全て記載したもの
戸籍の附票
1通:300円
戸籍に記載されている方の住民登録の異動について証明したもの
受理証明書
1通:350円

戸籍の届出を江戸川区役所が受理したことを証明するもの

【請求できる方】
江戸川区で戸籍の届出をした届出人(届出人欄に署名された方)のみが請求できます。代理人の場合は届出人の委任状が必要です。

特別受理証明書
(上質紙・賞状タイプ)

1通:1,400円

江戸川区で受理をした、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出の受理証明書について、上質紙・賞状タイプで作成したもの

【請求できる方】
届出人(届出人欄に署名押印された方)のみが請求できます。代理人の場合は届出人の委任状が必要です。

【交付に要する期間】
申請から交付まで1週間程度かかります。

届書記載事項証明
1通:350円

江戸川区で届出をした、婚姻・出生・死亡・離婚等の届書に記載があることを証明したもの

【請求できる方】
特別な理由がある利害関係人のみ請求できます。代理人の場合は委任状が必要です。

【請求理由について】
請求の理由は法令により限定されているため、請求の際は「使いみち・提出先」を具体的に明らかにしていただく必要があります。請求理由を確認する資料の提示が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。

【発行可能期間】
届書を受けてから翌月の20日頃まで発行できます。それ以降は、東京法務局(電話03-5213-1234)へお問い合わせください。ただし、本籍地が江戸川区以外の方の届書は、約1年間江戸川区で交付できます。また、外国籍の方の届書は、上記期限にかかわらず江戸川区で交付できます。

身分証明書
1通:300円

禁治産又は準禁治産の宣告通知を受けていないこと、後見登記の通知を受けていないこと、破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明するもの

【請求できる方】
本人(未成年者の場合は親権者)のみが請求できます。代理人の場合は委任状が必要です。

独身証明書
1通:300円

「戸籍に基づいて、民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触しない」ことを証明するもの

【請求できる方】
本人のみが請求できます。代理人の場合は委任状が必要です。

【請求理由について】

結婚相談所等の申し込みに使用する場合に限ります。

不在籍証明
1通:300円

「申請書に書かれた本籍地番に、現在、その方の戸籍が江戸川区にない」ことを証明するもの

戸籍証明書の請求方法

戸籍証明書は、窓口請求、郵送請求、コンビニ交付サービス等により請求することができます。
詳しくは戸籍証明書の窓口請求・郵送請求・コンビニ交付サービス・請求ポストをご確認ください。

請求にあたっての注意事項

  • 戸籍証明書の請求にあたっては、本籍・筆頭者を正確に記入いただく必要があります。ご自身の証明書であっても、本籍・筆頭者が分からないと発行できません。
  • 本籍・筆頭者が分からない場合は、住所地の役所で、本籍・筆頭者が記載された住民票を取得する等の方法で確認してください。

問い合わせ先

ご不明な点は下記までお問い合わせください。

窓口請求の場合

  • 区民課(本庁舎)戸籍住民係 電話:03-5662-0591
  • 小松川事務所戸籍住民係 電話:03-3683-5184
  • 葛西事務所戸籍住民係 電話:03-3688-0437
  • 小岩事務所戸籍住民係 電話:03-3657-7837
  • 東部事務所戸籍住民係 電話:03-3679-1125
  • 鹿骨事務所戸籍住民係 電話:03-3678-6115

郵送請求の場合

  • 区民課郵送事務室 電話:03-5662-1411

コンビニ交付サービスの場合

  • 区民課システム係 電話:03-5662-1597

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このページに関するお問い合わせ

このページは生活振興部区民課が担当しています。

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