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更新日:2024年7月24日

ページID:13934

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3.軽自動車税(種別割)の未納がある場合(SMSによる納税催告)

送信例:
「江戸川区軽自動車税が未納です。早急に納付してください。納税課」
「江戸川区軽自動車税が未納です。早急に納付し、定置場を変更してください。納税課」

〈SMS本文には、対象者を特定できる氏名・住所等の個人情報は記載しておりません〉

区では、「特別区民税・都民税・森林環境税」及び「軽自動車税(種別割)」の納付確認がとれない方に対して、SMS(ショートメッセージサービス)による納税催告を行っています。
期限を過ぎても納付がない場合、滞納処分(差し押さえ等)を実施します。

なお、電話番号の確認には万全を期しておりますが、携帯電話の契約変更などにより対象の方以外へメールが届く可能性があります。
メールの内容にお心当たりがない場合は、ご容赦くださいますようお願いいたします。

SMSの発信番号について

区が送信するSMSは、送信先の携帯電話回線により、次の番号から発信を行います。

  • NTTドコモ、au、楽天回線電話:03-5661-2026
  • ソフトバンク回線電話:0032-06-9000

(注釈)発信専用番号です。折り返しの電話連絡にはお使いになれません。

連絡先〈特別区民税・都民税・森林環境税、軽自動車税(種別割)の納付について〉

納税課の窓口は、江戸川区役所南棟4階1番です。

納税課への直通電話番号は、下記一覧表をご覧ください。

受付時間は平日の午前8時30分から午後5時までとなっています。

係名 電話番号 担当業務
納税第一係 03-5662-1013

区民課・小松川事務所管内にお住まいの方

納税第二係 03-5662-6354

小岩事務所・東部事務所・鹿骨事務所管内にお住まいの方

納税第三係 03-5662-6361

葛西事務所管内にお住まいの方

軽自動車の廃車・定置場変更について

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の所有者に課税されます。

対象車両の廃車手続きが行われていない場合、課税対象となります。

また「使用の本拠」の所在地自治体より課税されますので、区外に転出し、定置場(使用の本拠)が変更された場合には届出が必要です。

滞納処分の例(地方税法第331条・463条の27・森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第7条)

  • 勤務先・取引先へ連絡し、給与等から直接徴収します。
  • 強制的に自宅等へ入室し、現金・所有物を差押します。
  • 自宅や保有不動産を公売にかけ、未納の税にあてます。
  • 車両のタイヤを固定し、動かせなくします。また、公売にかけ、未納の税にあてます。

SMSが届いたら

すでにお送りしている納税通知書、督促状・催告書等を至急確認の上、対応してください。

税の納付については、上記書類に同封の納付書にて、金融機関・コンビニ・スマートフォンアプリ(注)または江戸川区窓口(江戸川区役所区民課・小岩・小松川・鹿骨・東部・葛西の各事務所窓口)にて納付してください。

(注)スマートフォンアプリによる納付では領収書は発行されません。

詳しくはスマートフォンアプリを利用した納付をご確認ください。

区役所をかたった詐欺にご注意ください

近年、区役所職員をかたる詐欺が多数発生しています。

区では、SMS本文やSMSのリンク先の情報において、銀行口座への振り込みやATMの操作を案内したり、現金・通帳・カードなどを預ける、または送付するような指示をすることはありません。

不審なSMS・電話などがありましたら、江戸川区役所納税課(下記)までご連絡ください。

納税についてのお問い合わせは納税課各係へ

納税課問い合わせ先一覧

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部納税課が担当しています。

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