トップページ > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 原動機付自転車・小型特殊自動車の申告について(江戸川区ナンバー) > 原動機付自転車・小型特殊自動車の申告について(江戸川区ナンバー)
更新日:2019年1月31日
ここから本文です。
注釈1 法人の場合は、区内に定置場があることを証明できる到着郵便物、公共料金の領収書等が必要です。印鑑は「社印」及び「代表者印」を押印してください。
注釈2 廃車の際、ナンバープレートを紛失等で返却できない場合は、弁償金として200円を納めていただきます。
注釈3 盗難で廃車する場合は、警察で「盗難届の受理番号」を確認してください。
注釈4 江戸川区に住民票の無い方はご相談ください。
注釈5 本人確認のため、住所・氏名が確認できる運転免許証などをお持ちください。家族(同居の)、販売店以外の第三者の方が申告におこしになる場合は委任状もお持ちください。
このページを見た人はこんなページも見ています
お問い合わせ
このページは総務部課税課が担当しています。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください