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更新日:2021年3月30日

ページID:64

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原動機付自転車・小型特殊自動車の申告について(江戸川区ナンバー)

手続きが必要な場合

  • 車を新たに所有したとき
  • 車を他の人に譲渡(売買)するとき
  • 車が盗難に遭ったとき(警察への盗難届を必ず行ってください)
  • 標識(ナンバープレート)を破損、紛失したとき
  • 車の排気量に変更があったとき
  • 住所、氏名、定置場などに変更があったとき
  • 車を処分するとき(ナンバープレートの返却が必要となります)

新規登録

新規購入

  • 販売証明書

転入・廃車手続済み

  • 廃車証明書

転入・未廃車手続き

  • 標識交付証明書
  • 標識(ナンバープレート)

譲渡・廃車手続き済み

  • 廃車証明書
  • 譲渡証明書

譲渡・未廃車手続き

  • 標識交付証明書
  • 標識(ナンバープレート)
  • 譲渡証明書

廃車手続き

  • 標識交付証明書
  • 標識(ナンバープレート)

注釈1:法人の場合は、区内に定置場があることを証明できる消印のある郵便物、公共料金の領収書等が必要です。
注釈2:廃車の際、ナンバープレートを紛失等で返却できない場合は、弁償金として200円を納めていただきます。
注釈3:盗難で廃車する場合は、警察で「盗難届の受理番号」を確認してください。
注釈4:江戸川区に住民票の無い方はご相談ください。
注釈5:本人確認のため、住所・氏名が確認できる運転免許証などをお持ちください。家族(同居の)、販売店以外の第三者の方が申告におこしになる場合は委任状もお持ちください。

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

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