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更新日:2024年2月5日

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住民税と所得税の違い

所得税と比べてなじみの薄い住民税ですが、地域を支える大切な税金です。ここでは、住民税と所得税の主な違いを挙げてみました。

地方税と国税

住民税は特別区(江戸川区)と東京都が課税する地方税の一つです。一方、所得税は国が課税する国税の一つです。

前年所得課税と現年所得課税

住民税は前年の所得に対してかかりますが、所得税はその年(現年)の所得に対してかかり、給与所得者は年末調整や翌年の確定申告により精算を行います。
注釈:住民税でも退職所得は現年の所得に対して課税されます。

均等割の有無

住民税には均等割がありますが、所得税にはありません。
住民税には、その地域の行政(福祉、道路、公園整備、学校教育等)にかかわる費用を、その地域に住んでいる人(またはその地域に事務所等がある人)が、その所得に応じて負担しようという考えがあります。その考えを端的に表しているのが「均等割」です。均等割の詳細については、下記リンク先をご覧ください。

住民税の計算方法

納める回数

  • 給与所得者の場合、住民税は6月から翌年5月までの12か月、毎月の給与から納めますが、所得税は毎月の給与と賞与(ボーナス)から納めます。
  • 個人で納める場合、住民税は原則6月末、8月末、10月末、1月末の4回で納めますが、所得税は原則3月15日までに1回で納めます。

所得控除の比較

所得控除額の同じもの

雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除

所得控除額の違うもの

所得控除 住民税 所得税
生命保険料控除(限度額) 7万円 12万円
地震保険料控除(限度額)
(旧長期損害保険料のみの場合)
2万5千円
(1万円)
5万円
(1万5千円)
基礎控除(限度額) 43万円 48万円
配偶者控除
老人配偶者控除
配偶者特別控除(限度額)
33万円
38万円
33万円
38万円
48万円
38万円
扶養控除
特定扶養控除
33万円
45万円
38万円
63万円
老人扶養控除
同居老親等扶養控除
38万円
45万円
48万円
58万円

寡婦控除

ひとり親控除

26万円
30万円
27万円
35万円
勤労学生控除 26万円 27万円
障害者控除
特別障害者控除
同居特別障害者控除
26万円
30万円
53万円
27万円
40万円
75万円

人的控除の差 

人的控除の差額表(基礎控除、障害者控除、勤労学生控除、扶養控除)

控除の種類 金額 控除の種類 金額
基礎控除 5万円 扶養控除 一般 5万円
障害者控除 普通 1万円 特定 18万円
特別 10万円 老人 10万円
同居特別 22万円 同居老親等 13万円
勤労学生控除 1万円

人的控除の差額表(寡婦(寡夫)控除、ひとり親控除)

令和3年度以降
寡婦控除・ひとり親控除(父)
ひとり親控除(母)
1万円
5万円
令和2年度まで
寡婦(寡夫)控除
(特別寡婦の場合)
1万円
5万円

人的控除の差額表(配偶者控除、配偶者特別控除)

令和3年度以降(カッコは令和2年度および平成31年度)
控除の種類 金額
納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
配偶者控除 一般 5万円 4万円 2万円 0円
老人 10万円 6万円 3万円 0円
配偶者特別控除 48万円超50万円未満
(38万円超40万円未満)
5万円 4万円 2万円 0円
50万円以上55万円未満
(40万円以上45万円未満)
3万円 2万円 1万円 0円
平成30年度まで
控除の種類 金額 控除の種類 金額
配偶者控除 一般 5万円 配偶者特別控除 38万円超40万円未満 5万円
老人 10万円 40万円以上45万円未満 3万円

寄附金控除

住民税と所得税の寄附金控除は控除の仕方が異なります。

住民税

所得税

  • 控除方法:所得控除
  • 控除額:次の算式のいずれか低い方の金額
  1. 特定寄附金の額-2,000円
  2. 総所得金額等×40%-2,000円

税率の違い

住民税の税率(所得割額)

区民税:6%
都民税:4%

所得税の税率

課税所得金額

所得税率

195万円以下

5%

195万円超~330万円以下

10%

330万円超~695万円以下

20%

695万円超~900万円以下

23%

900万円超~1,800万円以下

33%

1,800万円超~4,000万円以下

40%

4,000万円超

45%

注釈:退職所得、山林所得、土地建物の譲渡所得等については、住民税・所得税ともに他の所得と分離してそれぞれ特別な税率を用いて計算します。

復興特別所得税

所得税を納める義務のある方は、平成25年から令和19年まで復興特別所得税も併せて納めることになりました。詳細は下記リンク先をご覧ください。

個人の方に係る復興特別所得税のあらまし(国税庁ホームページ)別ウィンドウで開きます

税額控除

  • 配当控除の税率が異なります。
  • 寄附金の控除について、住民税は税額控除ですが、所得税は所得控除です。ただし、寄附先によって所得控除または税額控除を選択できる場合があります。
  • 住民税のみ(調整控除など)、または所得税のみ(政党等寄附金特別控除など)適用される税額控除があります。

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

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