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更新日:2026年2月3日

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住民税と所得税の違い

住民税と所得税いずれも個人の所得に対して課税される税金ですが、住民税は地方税、所得税は国税である等、異なる点があります。その他の主な相違点は以下のとおりです。

 

住民税

所得税

対象所得

<前年所得課税>

前年の所得に対して翌年課税する。(退職所得分は除く)

<現年所得課税>

その年の所得に対してその年中に課税する。

課税方法

<賦課課税>

各課税資料(住民税の申告書、確定申告書等)に基づき、区が税額を計算する。

<申告納税>

納税者や勤務先が、1年間の所得に対する税額を確定申告や年末調整において、自分で税額を計算し、申告する。

納付方法

<普通徴収>

6月末、8月末、10月末、翌年1月末のそれぞれの納期までに自分で納付する。

<特別徴収>

給与の場合は、6月~翌年5月まで毎月の給与から差し引かれる。

公的年金の場合は、4月~翌年2月までの年金支給時(偶数月)に徴収される。

〈確定申告〉

納税者が、1年間の所得とその所得に対する税額を自分で計算し、申告(確定申告)したうえで納付する。

<源泉徴収>

給与や公的年金等、事業主がしなければならない源泉徴収に該当する所得を受け取る場合は、定められた算定方法により支給時に事業主が源泉徴収し、国に納付する。

税率

(総合課税される所得)(注)

10%

(特別区民税6%、都民税4%)

5%~45%

(超過累進税率)

適用される所得控除

基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、生命保険料控除、地震保険料控除については、所得税と住民税で控除額が異なる。

適用される税額控除

全ての税額控除において、住民税と所得税で要件や控除額が異なる。

非課税の基準(収入が給与のみの場合)

給与収入110万円まで

(合計所得45万円まで)

(扶養人数や障害の有無等により基準額が増える場合があります、)

給与収入160万円まで

(合計所得48万円まで)

(その他所得控除や税額控除により基準額が増える場合があります)

その他

<均等割>

計5,000円

特別区民税3,000円、都民税1,000円、森林環境税1,000円

<復興特別所得税>

基準所得税額×2.1%

所得税と併せて申告・納付する。

(注)分離課税される所得については、所得ごとに税率が設定されています。

所得税についての詳細は国税庁ホームページ (外部リンク)別ウィンドウで開きますをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

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