更新日:2025年4月14日
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寄附金税額控除
特定の団体や目的のために支払った寄附金は、住民税から控除できます。
対象となる寄附金(江戸川区の場合)
- (1)都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税、ふるさと寄附金)
- (2)東京都共同募金会に対する寄附金
- (3)日本赤十字社東京都支部に対する寄附金
- (4)東京都税条例で指定する寄附金
個人住民税(東京都主税局) - (5)江戸川区特別区税条例で指定する寄附金
江戸川区条例指定寄附金 指定団体等一覧(PDF:104KB)
(注釈)東日本大震災の被災地域に対する寄附金や義援金など「ふるさと納税」として控除の対象になるものもあります。
控除額
寄附した年度により計算が異なるためご注意ください。下記は平成26年度以降の計算式です。
(1)基本控除額
区民税:(対象寄附金の合計額-2,000円)×6%
都民税:(対象寄附金の合計額-2,000円)×4%
(注釈1)「対象寄附金の合計額」は総所得金額等の30%が限度額になります。
(注釈2)「江戸川区特別区税条例」でのみ指定されている場合は区民税分のみが対象、「東京都条例」でのみ指定されている場合は都民税分のみが控除の対象となります。
(2)特例控除額
都道府県、市区町村に対する寄附金については、(1)の基本控除額に下記の特例控除額を加算します。
区民税:(対象寄附金の合計額-2,000円)×特例控除率×5分の3
都民税:(対象寄附金の合計額-2,000円)×特例控除率×5分の2
住民税の課税総所得金額-人的控除差調整額 | 特例控除率 |
---|---|
1,950,000円まで | 84.895% |
1,950,001円から3,300,000円まで | 79.79% |
3,300,001円から6,950,000円まで | 69.58% |
6,950,001円から9,000,000円まで | 66.517% |
9,000,001円から18,000,000円まで | 56.307% |
18,000,001円から40,000,000円まで | 49.16% |
40,000,001円から | 44.055% |
(注釈1)特例控除額は、所得割額の1割(平成27年1月1日以降にされた寄附からは2割)を限度とします。
(注釈2)40,000,001円以上の段階は平成28年度からの適用となり、平成27年度以前において18,000,001円以上の場合の特例控除率は49.16%となります。
(注釈3)「住民税の課税総所得金額-人的控除差調整額」がマイナスとなる場合、特例控除率は別となります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を適用する場合の控除額の計算式は、下記リンク先を参照ください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
手続き方法
所得税と住民税の両方で控除を受ける場合は、税務署に確定申告が必要となります。
住民税のみの控除を受ける場合は、区役所に申告してください。
なお、どちらの申告にも寄附先から受け取った領収書等の添付が必要になります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の手続き方法、注意事項は、下記リンク先を参照ください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
条例指定を希望する法人・団体等の手続き方法
江戸川区では、区内に事務所等を有している法人等からの届出に基づき、指定基準に適合していれば当該法人への寄附金を控除対象寄附金に指定し、その旨を告示します。条例指定をご希望の場合は、課税課税制運用係までお問い合わせください。