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更新日:2024年2月6日

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税額控除

税額控除は算出された税額から直接差し引かれる控除のことです。

各種税額控除概要

各種税額控除についての概要は下記のとおりです。

調整控除

税源移譲により生じた所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除等)の差による税額増を調整するための控除です。
注釈:令和3年度以降は、合計所得金額が2,500万円以下の場合のみ適用となります。

控除額

合計課税所得金額が200万円以下の場合

1)、(2)のいずれか少ない金額の5%(区民税3%、都民税2%)
(1)人的控除額の差の合計額
(2)合計課税所得金額
注釈:合計課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額で、課税長期譲渡所得等の分離課税に係るものは含みません。

合計課税所得金額が200万円を超える場合

{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5%(区民税3%、都民税2%)
注釈:この金額が2,500円未満の場合は、2,500円とします。

配当控除

総合課税される配当所得がある場合に差し引かれます。

控除額

(1)利益の配当等
課税総所得金額等 区民税 都民税
1,000万円以下の部分 1.6% 1.2%
1,000万円を超える部分 0.8% 0.6%
(2)証券投資信託の収益の分配

課税総所得金額等

区民税

都民税

1,000万円以下の部分

0.8%

0.6%

1,000万円を超える部分

0.4%

0.3%

注釈:(3)に該当するものは除きます

(3)一般外貨建等証券投資信託の収益の分配

課税総所得金額等

区民税

都民税

1,000万円以下の部分

0.4%

0.3%

1,000万円を超える部分

0.2%

0.15%

住宅借入金等特別税額控除

一定の要件を満たし、所得税で控除しきれなかった住宅借入金等特別控除がある場合に、住民税で控除を受けることができます。

寄附金税額控除

特定の団体・目的のために支払った寄附金は、住民税から控除できます。詳細は下記リンク先をご覧ください。

寄附金税額控除

外国税額控除

外国で得た所得について、その国の所得税等を納めているときは、一定の要件のもとその外国税額が税額から差し引かれます。詳細は下記リンク先をご覧ください。

外国税額控除(国税庁ホームページ・外部リンク)別ウィンドウで開きます

配当割額控除、株式譲渡所得割額控除

上場株式等の配当所得や源泉徴収ありを選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得については、あらかじめ住民税(配当割額または株式等譲渡所得割額)が徴収され、申告不要とされていますが、確定申告をすることもできます。

申告を行った場合は、配当所得または株式等譲渡所得は合計所得金額に含められ、所得割額により課税されます。その際に、すでに徴収されている配当割額または株式等譲渡所得割額を所得割額から控除することができます。また、控除しきれなかった金額があるときは、当該年度の住民税に充当または森林環境税へ委託納付し、なお充当または委託納付しきれなかった金額がある場合は、その金額を還付します。

配当割額控除額

区民税:配当割額×5分の3
都民税:配当割額×5分の2

株式譲渡所得割額控除額

区民税:株式等譲渡所得割額×5分の3
都民税:株式等譲渡所得割額×5分の2

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

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