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更新日:2022年3月4日
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都道府県、市区町村に対する寄附(ふるさと寄附金、ふるさと納税)を行う場合に、各ふるさと納税先の自治体に申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例的な仕組み(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。
ワンストップ特例制度については、下記の総務省ホームページをご覧ください。
所得が給与所得のみでお勤め先で年末調整を行う方など、確定申告および特別区民税・都民税の申告の必要がなく、ふるさと納税を行う自治体が年間で5か所までの方に限られます。
対象とならない方は、ワンストップ特例制度を利用できませんので、原則どおり、確定申告による手続きが必要となります。
ワンストップ特例制度の適用を受けるためには、ふるさと納税をする際にふるさと納税先の自治体へ申請書を提出する必要があります。詳しくは、ふるさと納税先の自治体へお問い合わせください。
ワンストップ特例制度を適用した場合、(1)基本控除額、(2)特例控除額、(3)申告特例控除額を住民税所得割から控除します。
区民税:(対象寄附金の合計額-2,000円)×6%
都民税:(対象寄附金の合計額-2,000円)×4%
区民税:(対象寄附金の合計額-2,000円)×特例控除率×5分の3
都民税:(対象寄附金の合計額-2,000円)×特例控除率×5分の2
住民税の課税総所得金額-人的控除差調整額 | 特例控除率 |
---|---|
1,950,000円まで | 84.895% |
1,950,001円から3,300,000円まで | 79.79% |
3,300,001円から6,950,000円まで |
69.58% |
6,950,001円から9,000,000円まで | 66.517% |
9,000,001円から18,000,000円まで | 56.307% |
18,000,001円から40,000,000円まで | 49.16% |
40,000,001円から | 44.055% |
(およそ所得税における減額分に相当します)
区民税:上記の特例控除額(区民税分)×申告特例控除の割合
都民税:上記の特例控除額(都民税分)×申告特例控除の割合
住民税の課税総所得金額-人的控除差調整額 |
申告特例控除の割合 |
---|---|
1,950,000円まで | 84.895分の5.105 |
1,950,001円から3,300,000円まで | 79.79分の10.21 |
3,300,001円から6,950,000円まで | 69.58分の20.42 |
6,950,001円から9,000,000円まで | 66.517分の23.483 |
9,000,001円から | 56.307分の33.693 |
注釈1:「対象寄附金の合計額」は総所得金額等の30%が限度額になります。
注釈2:特例控除額は、所得割額の2割を限度とします。
原則どおり税務署で確定申告を行った場合の控除額の計算式は、下記リンク先をご覧ください。
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