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更新日:2022年3月4日

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ふるさと納税ワンストップ特例制度

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

都道府県、市区町村に対する寄附(ふるさと寄附金、ふるさと納税)を行う場合に、各ふるさと納税先の自治体に申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例的な仕組み(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。

ワンストップ特例制度については、下記の総務省ホームページをご覧ください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象となる方・ならない方

対象となる方

所得が給与所得のみでお勤め先で年末調整を行う方など、確定申告および特別区民税・都民税の申告の必要がなく、ふるさと納税を行う自治体が年間で5か所までの方に限られます。

対象とならない方

  • 個人で事業を行う方や不動産所得がある方、給与収入が2,000万円を超える方などの確定申告が必要な方
  • 雑所得や一時所得、譲渡所得などの給与所得以外の所得が発生する見込みのある方
  • 医療費控除や雑損控除などの年末調整では手続きを行えない控除の適用を受ける予定の方
  • 国や社会福祉法人への寄附など、ふるさと納税以外の寄附についても寄附金控除の適用を受ける予定の方
  • 6か所以上の自治体にふるさと納税をされる方 など

対象とならない方は、ワンストップ特例制度を利用できませんので、原則どおり、確定申告による手続きが必要となります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請にあたっての注意事項

  • 確定申告または特別区民税・都民税の申告が行われた場合、ワンストップ特例制度の申請はなかったものとみなされます。ワンストップ特例制度の申請後に確定申告が必要となった場合は、ふるさと納税に伴う寄附金控除も含めた内容で確定申告を行う必要があります。
  • 年間で6か所以上の自治体にワンストップ特例制度の申請をされた場合は、ワンストップ特例制度の申請がなかったものとみなされます。この場合、行われたすべてのふるさと納税について、原則どおり確定申告を行ってください。
  • ワンストップ特例制度の申請を行った後に住所が変更になる場合などは、特例の申請を行った自治体へ届出が必要です。
  • ワンストップ特例申請により特例の適用を受けていた方が、住民税の賦課決定後に、期限後申告で所得税の確定申告を行った場合も申告特例申請は無効となります。住民税で控除していた所得税相当額の申告特例控除額等が「なかったもの」として追加徴収されますのでご注意ください。
  • 前年の総所得金額等が一定額以下などにより、住民税所得割がかからない方については、住民税から税額控除がされません。所得税が源泉徴収されている方は、確定申告をすることで、所得税からの控除を受けることができる場合があります。
  • ワンストップ特例制度が適用されるのは、平成27年4月1日以後に行うふるさと納税からとなります。平成27年3月31日までにふるさと納税をされた方は、平成27年中に行ったふるさと納税は全て確定申告を行う必要があります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の手続き方法について

ワンストップ特例制度の適用を受けるためには、ふるさと納税をする際にふるさと納税先の自治体へ申請書を提出する必要があります。詳しくは、ふるさと納税先の自治体へお問い合わせください。

控除額

ワンストップ特例制度を適用した場合、(1)基本控除額、(2)特例控除額、(3)申告特例控除額を住民税所得割から控除します。

(1)基本控除額

区民税:(対象寄附金の合計額-2,000円)×6%
都民税:(対象寄附金の合計額-2,000円)×4%

(2)特例控除額

区民税:(対象寄附金の合計額-2,000円)×特例控除率×5分の3
都民税:(対象寄附金の合計額-2,000円)×特例控除率×5分の2

特例控除率
住民税の課税総所得金額-人的控除差調整額 特例控除率
1,950,000円まで 84.895%
1,950,001円から3,300,000円まで 79.79%

3,300,001円から6,950,000円まで

69.58%
6,950,001円から9,000,000円まで 66.517%
9,000,001円から18,000,000円まで 56.307%
18,000,001円から40,000,000円まで 49.16%
40,000,001円から 44.055%

(3)申告特例控除額

(およそ所得税における減額分に相当します)
区民税:上記の特例控除額(区民税分)×申告特例控除の割合
都民税:上記の特例控除額(都民税分)×申告特例控除の割合

申告特例控除の割合
住民税の課税総所得金額-人的控除差調整額

申告特例控除の割合

1,950,000円まで 84.895分の5.105
1,950,001円から3,300,000円まで 79.79分の10.21
3,300,001円から6,950,000円まで 69.58分の20.42
6,950,001円から9,000,000円まで 66.517分の23.483
9,000,001円から 56.307分の33.693


注釈1:「対象寄附金の合計額」は総所得金額等の30%が限度額になります。
注釈2:特例控除額は、所得割額の2割を限度とします。

原則どおり税務署で確定申告を行った場合の控除額の計算式は、下記リンク先をご覧ください。

寄附金税額控除

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

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