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更新日:2026年2月3日

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住民税とは(構成・賦課期日・徴収方法)

住民税とは

住民税は、区民のみなさんの日常生活に密接に結びついた多くの行政サービスを行うための費用を、みなさんの収入に応じて分担していただく税金です。
住民税は、特別区民税都民税を合わせたもので、1月1日現在にお住いの市区町村で課税されます。

住民税の構成

住民税は、「均等割」「所得割」で構成されています。

均等割

区内に住所のある方や、区内に住所がなくても事務所等がある方が、一律に負担する税金です。

区分

令和5年度まで

令和6年度以降

特別区民税均等割

(注)3,500円

3,000円

都民税均等割

(注)1,500円

1,000円

森林環境税(国税)

なし

1,000円

合計

5,000

5,000

(注)令和5年度までは東日本大震災による防災対策等の財源として特別区民税・都民税の均等割にそれぞれ500円が加算されています。

所得割

個人の所得金額に応じて負担する税金です。「所得金額」から「所得控除」を差し引いた「課税される所得金額」に下表の税率を乗じた金額が課税されます。

種類

特別区民税

都民税

合計

所得割

6%

4%

10%

賦課期日と課税対象期間

住民税の賦課期日

住民税の賦課期日は、その年の1月1日です。1月1日に江戸川区に住んでいる方は、住民税は江戸川区で課税されます。途中で江戸川区から転出した場合も、その年度分は江戸川区に納めていただくことになります。

住民税の課税対象期間

住民税は前年の1月から12月までの収入に対して、翌年度課税されます。

例:令和8年度の住民税が江戸川区で課税される方

令和8年1月1日に江戸川区にお住まいの方。

課税対象期間⇒令和7年1月~12月までの収入

徴収方法

住民税を納める方法は、普通徴収特別徴収の大きく2つの方法があります。特別徴収には給与天引きと年金天引きの2種類があります。賦課年度の6月~翌年5月までの1年間で納付していただきます。

普通徴収

ご自宅宛てに納税通知書および納付書を送付し、納期限までに納付いただく徴収方法です。特別徴収に該当しない所得に対する税額が対象となります。納期限は、6月末、8月末、10月末、翌年1月末の計4回となります。納期限が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌営業日が納期限です。納付方法に関する詳細は、住民税(特別区民税・都民税)・森林環境税を個人で納める方(普通徴収)をご覧ください。納税通知書の見方は納税通知書の見方(PDF)を確認してください。

特別徴収(給与天引き)

給料から天引きされ、給与支払者が納税する徴収方法です。6月から翌年5月までの毎月の給料から天引きされます。賦課年度の前年中に給与の支払いを受けた方で、4月1日時点で給与の支払いを受けている方は、原則、特別徴収が義務となっています。(地方税法第321条の3)

また、東京都と都内全62区市町村では、平成29年度から個人住民税の特別徴収を徹底しています。詳しくは東京都主税局特別徴収推進ステーションをご確認ください。

特別徴収(年金天引き)

年金保険者(日本年金機構等)が公的年金等から住民税を差し引いて納付する徴収方法です。4月1日現在65歳以上の年金受給者のうち、前年中の公的年金等に係る所得に対して住民税が課税されている方が対象となります。詳しくは【住民税と年金】をご覧ください。

住民税徴収イメージ

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

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