更新日:2026年2月4日
ページID:68159
ここから本文です。
非課税
均等割・所得割のどちらも課税されない場合(住民税非課税)
所得やご本人の状況によって、住民税が課税されない場合があります。
以下に該当する場合、その年度は、均等割・所得割どちらも非課税となり、支払う住民税はありません。
- 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている場合
- 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親に該当する方で、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合
- 前年中の合計所得金額が、次の金額以下の場合
- 同一生計配偶者、扶養親族がいない場合 45万円
- 同一生計配偶者、扶養親族がいる場合 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+31万円
扶養人数別の「非課税」の範囲早見表(令和8年度賦課分~)
| 同一生計配偶者+扶養人数 | 合計所得金額 | 給与収入のみの場合 |
|---|---|---|
| 0人 | 450,000円以下 | 1,100,000円以下 |
| 1人 | 1,010,000円以下 | 1,660,000円以下 |
| 2人 | 1,360,000円以下 | 2,059,999円以下 |
| 3人 | 1,710,000円以下 | 2,559,999円以下 |
| 4人 | 2,060,000円以下 | 3,059,999円以下 |
所得割が課税されない場合(均等割のみ課税される場合)
上記、「均等割・所得割どちらも課税されない場合」に該当しない場合で、前年中の総所得金額等が次の金額以下の場合は、所得割が非課税となり、均等割のみ課税されます。また、以下の計算式に当てはまらない場合でも、所得控除が合計所得金額を上回った場合も所得割はかかりません。
- 同一生計配偶者、扶養親族がいない場合 45万円
- 同一生計配偶者、扶養親族がいる場合 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+42万円
扶養人数別の「所得割非課税」の範囲早見表(令和8年度賦課分~)
| 同一生計配偶者+扶養人数 | 合計所得金額 | 給与収入のみの場合 |
|---|---|---|
| 0人 | 450,000円以下 | 1,100,000円以下 |
| 1人 | 1,120,000円以下 | 1,770,000円以下 |
| 2人 | 1,470,000円以下 | 2,215,999円以下 |
| 3人 | 1,820,000円以下 | 2,715,999円以下 |
| 4人 | 2,170,000円以下 | 3,215,999円以下 |
非課税所得(住民税のかからない所得)
非課税所得に該当する主なものは以下の所得です。これらの所得は申告の必要はありません。
障害年金
遺族年金
失業給付金
傷病手当金
労災給付金
通勤手当(月額15万円まで)
児童手当(児童育成手当は雑所得で課税対象となります)
児童扶養手当
出産手当金
育児休業給付金
このページに関するお問い合わせ
トップページ > くらし・手続き > 税金 > 住民税 > 住民税について(内容・計算方法など) > 非課税




