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更新日:2026年2月4日

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非課税

均等割・所得割のどちらも課税されない場合(住民税非課税)

所得やご本人の状況によって、住民税が課税されない場合があります。

以下に該当する場合、その年度は、均等割・所得割どちらも非課税となり、支払う住民税はありません。

  • 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている場合
  • 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親に該当する方で、前年中の合計所得金額135万円以下の場合
  • 前年中の合計所得金額が、次の金額以下の場合
    • 同一生計配偶者、扶養親族がいない場合 45万円
    • 同一生計配偶者、扶養親族がいる場合 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+31万円

扶養人数別の「非課税」の範囲早見表(令和8年度賦課分~)

同一生計配偶者+扶養人数 合計所得金額 給与収入のみの場合
0人 450,000円以下 1,100,000円以下
1人 1,010,000円以下 1,660,000円以下
2人 1,360,000円以下 2,059,999円以下
3人 1,710,000円以下 2,559,999円以下
4人 2,060,000円以下 3,059,999円以下

所得割が課税されない場合(均等割のみ課税される場合)

上記、「均等割・所得割どちらも課税されない場合」に該当しない場合で、前年中の総所得金額等が次の金額以下の場合は、所得割が非課税となり、均等割のみ課税されます。また、以下の計算式に当てはまらない場合でも、所得控除が合計所得金額を上回った場合も所得割はかかりません。

  • 同一生計配偶者、扶養親族がいない場合 45万円
  • 同一生計配偶者、扶養親族がいる場合 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+42万円

扶養人数別の「所得割非課税」の範囲早見表(令和8年度賦課分~)

同一生計配偶者+扶養人数 合計所得金額 給与収入のみの場合
0人 450,000円以下 1,100,000円以下
1人 1,120,000円以下 1,770,000円以下
2人 1,470,000円以下 2,215,999円以下
3人 1,820,000円以下 2,715,999円以下
4人 2,170,000円以下 3,215,999円以下

非課税所得(住民税のかからない所得)

非課税所得に該当する主なものは以下の所得です。これらの所得は申告の必要はありません。

障害年金

遺族年金

失業給付金

傷病手当金

労災給付金

通勤手当(月額15万円まで)

児童手当(児童育成手当は雑所得で課税対象となります)

児童扶養手当

出産手当金

育児休業給付金

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

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