緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2026年2月4日

ページID:42

ここから本文です。

所得

所得

所得とは、前年1年間の収入金額から、必要経費等を差し引いた金額のことです。

所得の種類と課税される方式

所得は、総合課税される所得と分離課税される所得に分かれています。所得の種類と所得金額の計算方法は以下のとおりです。

総合課税される所得

総合課税は、該当するすべての所得を合計し、税率(10%)を適用して税額を算出します。

所得の種類

所得金額の計算方法

備考

事業所得

自営業、農業など

収入−必要経費

 

不動産所得

地代、家賃など

収入−必要経費

 

利子所得

国外の銀行等に預けた預貯金の利子など

収入=所得

源泉分離課税(5%)されるものは申告不要

配当所得

株式や出資の配当など

収入−株式等を取得するための借入金の利子

源泉分離課税(5%)されるものは申告不要

給与所得

給料、賃金、賞与など

収入−給与所得控除

 

雑所得

他の所得にあてはまらない所得(公的年金、業務、その他)

公的年金

収入−公的年金等控除

 

業務、その他

収入−必要経費

 

譲渡所得

資産の譲渡

(不動産及び株式等を除く)

収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除

長期譲渡所得は、2分の1した額が総所得金額へ算入

一時所得

生命保険の満期保険金・一時金など

収入金額−必要経費−特別控除

2分の1した額が総所得金額へ算入

分離課税される所得

分離課税は、特定の所得について、他の所得と合算せず、それぞれに設定されている税率を適用して税額を算出します。

所得の種類

所得金額の計算方法

備考

山林所得

山林の伐採や立木の売却益

収入−必要経費−特別控除

 

退職所得

退職手当

(収入−退職所得控除)×2分の1

 

土地建物に係る譲渡所得

土地や建物を譲渡した際の所得

収入−(取得費+譲渡費用)−特別控除

 

株式等に係る譲渡所得

上場・一般株式等を譲渡したときの所得

収入−(取得原価+諸費用等)

源泉分離課税(5%)されるものは申告不要

上場株式等に係る配当所得

上場株式等の配当等

収入−株式等を取得するための借入金の利子

源泉分離課税(5%)されるものは申告不要

先物取引に係る雑所得等

商品先物取引及び有価証券等先物取引による所得で一定のもの

収入−必要経費(委託手数料等)

 

事業所得

概要

卸売業・小売業・製造業・建設業・サービス業・農業などの事業から生ずる所得を事業所得といいます。事業所得は大きく次の2種類に分けて取り扱っています。

営業等所得

卸売業・小売業・製造業・建設業・サービス業・弁護士・医師などの営業・事業から生ずる所得

農業所得

農作物・酪農品の生産などから生ずる所得

事業所得の算出方法

総収入金額−必要経費−(青色申告特別控除額)−(専従者控除)事業所得

(注)事業収入を得るために必要な売上原価や従業員に支払う給料・地代家賃・水道光熱費などが必要経費になります。

青色申告

個人事業主等(不動産所得、山林所得も含む)が、正規の簿記の原則(一般的には複数簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告に添付して、提出期限(確定申告期限)までに提出している場合には、税制上メリットを受けられる制度です。主なメリットは以下のとおりです。

青色申告特別控除

所得から最大65万円を控除することができます。控除できる額は10万円・55万円・65万円のいずれかとなり、要件によって異なります。

純損失除の繰越控除

事業で赤字が出た場合、その損失を3年間繰り越すことができます。

詳しくは国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

専従者控除

個人事業主等(不動産所得、山林所得を含む)と生計を一にしている配偶者その他の親族が事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、「青色事業専従者給与」、「事業専従者控除額」に該当する場合、必要経費として差し引くことができる場合があります。

詳しくは国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

不動産所得

概要

土地や建物の貸付、船舶や航空機の貸付などにより生じる所得を不動産所得といいます。

名義書換料や更新料・頭金・共益費などの名目で受け取る所得においても不動産所得に含まれます。

不動産所得の算出方法

不動産収入−必要経費−(青色申告特別控除額)−(専従者控除)=不動産所得

(注)修繕費・減価償却費・貸付資産に係る固定資産税などが必要経費になります。

(注)青色申告特別控除、専従者控除に関しては【青色申告】をご覧ください。

利子所得

概要

預貯金、公社債などの利子、公社債投資信託や貸付信託などの分配金による所得を利子所得といいます。

なお、原則利子所得は、所得税(復興特別所得税含む)15.315%、住民税5%の計20.315%が支払者により徴収(源泉分離課税)されていますので、申告は不要です。

ただし、一部の利子所得においては総合課税の対象となり、申告が必要な場合があります。詳細は国税庁ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

利子所得の算出方法

利子所得には必要経費がないため、利子収入がそのまま所得になります。

収入金額=利子所得

配当所得

概要

株主や出資者が法人から受け取る利益の配当や剰余金の分配、投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの(注))などに係る所得を配当所得といいます。

(注)投資信託のうち、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託は利子所得に分類されますが、申告する場合は上場株式等の配当等に分類され、分離課税として取り扱います。

配当所得の算出方法

配当収入−株式を取得するための借入金の利子=配当所得

(注)必要経費として差し引くことができる借入金の利子は、その年における保有期間に対応する部分に限られます。

配当所得の課税方式について

上場株式等の配当所得等については、所得税(復興特別所得税含む)15.315%、住民税5%の計20.315%が支払者により徴収(源泉分離課税)済みであるため、「総合課税で申告」・「分離課税で申告」・「配当所得を申告しない」のいずれかを選択することが可能です。(ただし令和6年度(令和5年分)以降においては、住民税と所得税で異なる課税方式を選択することはできません。)

なお、一般株式等の配当所得(非上場の株式等)については所得税(復興特別所得税含む)20.42%のみ源泉徴収されているため、所得によって確定申告もしくは住民税申告が必要となります。

配当所得の課税方式の選択や上場株式等に係る譲渡損失との損益通算等については【株式に係る住民税】をご確認ください。

給与所得

概要

雇用契約を結んだ給与支払者から支払いを受ける給料・賃金・賞与(ボーナス)・住宅手当・扶養手当・残業代など(アルバイト・パート収入を含む)に係る収入は「給与所得」に分類されます。

また、事業主と生計を一にする配偶者・親族等に支払う給与(専従者給与)、役員報酬、会社などが役員や使用人に与える一定の経済的な利益(たとえばストックオプションや現物給与など)も給与所得となります。

なお、給与として支給される一部の手当は非課税となるものがあります。

非課税(課税対象外)となる主なものは以下のとおりです。

【通勤手当や支給された通勤定期のうち、一定金額以下のもの】

【転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの】

【宿日直の手当のうち、一定金額以下のもの】

給与所得の計算式

給与収入から給与所得控除額(他所得における必要経費に相当するもの)を差し引いた金額が給与所得になります。

計算式:給与収入−給与所得控除額=給与所得

給与所得額の計算式(速算表)

令和3年度以降

給与収入金額(給与等の収入の合計金額)

給与所得金額

1,618,999円以下

給与収入金額−550,000円

1,619,000円以上~1,619,999円以下

1,069,000円

1,620,000円以上~1,621,999円以下

1,070,000円

1,622,000円以上~1,623,999円以下

1,072,000円

1,624,000円以上~1,627,999円以下

1,074,000円

1,628,000円以上~1,799,999円以下

A×60%+100,000円

1,800,000円以上~3,599,999円以下

A×70%−80,000円

3,600,000円以上~6,599,999円以下

A×80%−440,000円

6,600,000円以上~8,499,999円以下

給与収入金額×90%−1,100,000円

8,500,000円以上

給与収入金額−1,950,000円

令和8年度以降

給与収入金額(給与等の収入の合計金額)

給与所得金額

1,899,999円以下

給与収入金額−650,000円

1,900,000円以下~3,599,999円以下

A×70%-80,000円

3,600,000円以上~6,599,999円以下

A×80%-440,000円

6,600,000円以上~8,499,999円以下

給与収入金額×90%−1,100,000円

8,500,000円以上

給与収入金額−1,950,000円

(注)Aの算出方法

給与収入金額÷4000の額から1円未満の端数を切り捨て、4000を掛けた金額

所得金額調整控除

給与所得者のうち、次の【1】、【2】のいずれかに該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

【1】前年の給与等の収入金額が850万円を超え、本人、同一生計配偶者、もしくは扶養親族のいずれかが特別障害者である場合、または23歳未満の扶養親族がいる場合

計算方法

(給与等の収入金額−850万円)×10%

(注)控除額の上限は15万円

(注)1円未満の端数切り上げ

【2】給与所得と公的年金等の雑所得の両方がある場合

計算方法

(給与所得+公的年金等に係る雑所得の金額(注))−10万円

(注)控除額の上限は10万円

雑所得

概要

雑所得は、他の所得(給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、譲渡所得、山林所得、退職所得)のいずれにも該当しない所得をいいます。

雑所得は大きく「公的年金等の雑所得」「業務雑所得」「その他雑所得」の3つに分類され、それぞれの合計金額が雑所得となります。

分類と課税対象の一例は以下のとおりです。

公的年金等の雑所得

厚生年金、国民年金、共済年金、企業年金、確定拠出年金等

業務雑所得

シルバー人材センターの配分金

フードデリバリー等の収入

著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料等

その他雑所得

生命保険会社の個人年金等

暗号資産取引の所得

雑所得の算出方法

公的年金等の雑所得

収入金額−公的年金等控除額=公的年金等の雑所得

(注)公的年金等の雑所得に係る詳細な計算方法については【年金と住民税】をご確認ください。

業務雑所得

総収入金額−必要経費=業務雑所得

(注)事業の規模等により事業所得となる場合もあります。

その他雑所得

総収入金額−必要経費=その他雑所得

なお、雑所得においては、他所得との損益通算が認められていませんが、雑所得内での損益内部通算(相殺)は可能です。

(例)業務雑所得の損失と公的年金等の雑所得を損益通算(相殺)

家内労働者等の特例について

家内労働者等に該当する場合は、実際にかかった経費が65万円未満のときであっても、事業所得および雑所得の必要経費が最高65万円まで認められる特例があります。これを家内労働者等の特例と呼びます。

なお、家内労働者等とは、家内労働法第2条第2項に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人または特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

ただし、給与収入がある場合は、65万円から給与所得控除額を差し引いた残額が家内労働者等の特例として適用できる最高額となります。

譲渡所得

概要

土地・建物・株式・ゴルフ会員権・貴金属・宝石などの資産を譲渡した場合に生ずる所得を譲渡所得といいます。譲渡所得は所有期間によって、長期譲渡所得と短期譲渡所得に分類されます。また、譲渡した資産によって課税方式や税率等も異なります。

譲渡するもの

課税方式

土地・建物や株式等以外の資産

(貴金属・宝石・骨董品・ゴルフ会員権など)

総合課税

土地・建物等

分離課税

株式等

分離課税

土地・建物等については、譲渡した年の1月1日の時点で、所有期間が5年を超えているかどうか、土地・建物や株式等以外の資産については、譲渡する資産を取得した日から所有期間が5年を超えているかどうかで長期譲渡所得・短期譲渡所得のどちらに該当するかを判断します。

譲渡所得の算出方法

譲渡収入−必要経費(取得費+譲渡費用)−特別控除=譲渡所得

(注)貴金属・宝石・骨董品・ゴルフ会員権などの譲渡所得(総合課税)については最高50万円の特別控除を受けることができます。また、取得した日から譲渡までの所有期間が5年を超えている場合は長期譲渡所得に該当し、長期譲渡所得の2分の1が課税対象となります。

(注)土地・建物等の譲渡所得について、一定の要件を満たす場合に特別控除を受けることができます。なお特別控除の適用を受けるために確定申告が必要な特別控除もあります。詳細は国税庁ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

(注)特定居住用財産の繰越控除につきましては【損益通算と繰越控除】をご確認ください。

(注)株式等の譲渡所得・株式等の譲渡損失に係る繰越控除については【株式に係る住民税】をご確認ください。

一時所得

概要

生命保険の満期返戻金、懸賞・賞金、競馬・競輪等の払戻金など、一時的に生ずる所得を一時所得といいます。

一時所得の計算方法

一時収入―その収入を得るために支出した金額―一時所得の特別控除(50万円限度)=一時所得

(注)一時所得の金額の2分の1が課税対象となります。

山林所得

概要

山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のまま譲渡したりすることにより生じた所得をいいます。ただし、山林の取得から5年以内に伐採または譲渡した場合は、事業所得か雑所得として課税されます。

また、山林を山ごと譲渡する場合に、土地の譲渡によって生じた所得については、譲渡所得になります。

山林所得の算出方法

山林所得は他の所得と分離して税額が計算されます。

山林収入―必要経費(注1)―特別控除(50万円限度)=山林所得(住民税における税率10%(注2))

(注1)必要経費は、植林費などの取得費のほか、下刈費などの育成費、維持管理のために必要な管理費、さらに、伐採費、搬出費、仲介手数料など譲渡するために必要な経費です。

(注2)所得税においては山林所得が「5分5乗」方式(課税山林所得×5分の1×税率×5)で課税されます。所得税における課税方式については国税庁ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

退職所得

概要

退職所得は、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいいます。

なお、退職所得は他の所得と異なり、退職所得を得た現年において他の所得と分けて課税される現年分離課税という方式で課税されます。

また、退職所得に係る個人住民税については、退職手当等が支払われる際に支払者(勤務先)が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市区町村に納入することとされています。

(注)退職所得に係る住民税の計算方法や納付方法・提出書類については、退職所得に係る住民税についてをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube