更新日:2026年2月3日
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ふるさと納税
ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、生まれ育ったふるさとや応援したいと思う自治体へ『寄附金』を贈ることができる制度です。ふるさと納税をするとお得という話をよく見聞きしますが、これはふるさと納税をすると、寄附をした年分の所得税や翌年度の住民税から一定の金額が控除されるうえ、寄附をした自治体から返礼品が受け取れるからです。ただし、寄附額がすべて控除されるわけではなく、控除額の上限があります。
江戸川区へのふるさと納税については、江戸川区ふるさと納税特設サイト 江戸川区ホームページをご覧ください。
制度の概要
- 原則、ふるさと納税(寄附)をした金額のうち2,000円を除いた全額が控除されます。
- 控除を受けるためには、原則、寄附をした年分の確定申告を行う必要があります。
- 一定の条件を満たせば確定申告を行わずに住民税のみで控除を受けられます。(ワンストップ特例制度)
- 所得税については、寄附をした年分の所得から控除されます。(所得控除)
- 住民税については、寄附をした翌年度の税額から控除されます。(税額控除)
ワンストップ特例制度について
原則、控除を受けるためには寄附をした年分の確定申告をする必要がありますが、以下の条件を満たす方は確定申告をしなくても寄附金の控除を受けることができる制度があります。この制度の適用を受けると、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が住民税からまとめて受けられます。
ワンストップ特例制度の適用を受けることができる対象者
下記(1)(2)をすべて満たす方が対象となります。
(1)確定申告、住民税申告をする必要がない方
「確定申告・住民税申告をする必要がない方」には、お勤め先で年末調整を行う給与所得者や年金所得者で確定申告が必要ない方などが該当します。ただし、医療費控除や雑損控除などの年末調整では手続きを行えない控除の適用を受ける予定の方や、住民税の申告をする方は対象になりません。
(2)ふるさと納税をする自治体が5か所以下の方
ワンストップ特例を適用するためには、寄附先の自治体が年間5自治体以下である必要があります。
(注)同じ自治体に複数回寄附をした場合を1か所とカウントして、年間5か所以下の自治体に寄附する見込みであれば対象となります。対して、6か所以上は確定申告が必要になります。

出典:総務省|ふるさと納税トピックス一覧|制度改正について(2015年4月1日)
控除を受けるための手続き方法について
手続きは「確定申告を行う場合」と「ワンストップ特例制度を利用する場合」に分かれます。
確定申告を行う場合
ふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、住所地を管轄する税務署に確定申告を行ってください。確定申告を行う際には、寄附を証明する寄附金受領証明書の添付が必要(e-Taxで提出する場合は省略することが可能)になります。
詳しくは、国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
ワンストップ特例制度を利用する場合
ふるさと納税を行う際に、ふるさと納税ワンストップ特例の申請書(申告特例申請書)を寄附先へ提出してください。詳しい申請方法等は寄附先の自治体にご確認ください。
◎注意点
- ワンストップ特例の申請書は寄附の翌年1月10日(必着)までに申請が必要です。
- 1回の寄附に対して1件のワンストップ特例の申請が必要です。
- 申請後に転居による住所変更等、提出済みの内容に変更があった場合は、寄附の翌年1月10日までに寄附先の自治体に変更届を提出してください。
税金の控除について(所得税・住民税)

所得税
(1)所得控除額=(寄附金-2,000円)→税額にすると(所得控除額×所得税率)円
(注)所得税の寄附金控除の控除対象寄附金は総所得金額の40%が限度
住民税
(2)基本控除額=(寄附金-2,000円)×10%
(注)住民税の基本控除の控除対象寄附金は総所得金額の30%が限度
(3)特例控除額=(寄附金-2,000円)×(90%-所得税率)
(注)個人住民税の特例控除は調整控除適用後の所得割額の20%が限度
ワンストップ特例制度が適用された場合は、(2)、(3)に加えて(1)の所得税で控除される金額相当分が住民税から控除されます。
詳しくは、総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイト)をご覧ください。
よくある質問について
Q1:自己負担額が2,000円になるふるさと納税額の上限額を教えてください。
A:寄附をした方の収入状況等によって変動します。住民税試算システムにてご自身の収入、所得、控除等を入力することで目安の金額を計算することができるほか、総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイト)の限度額目安表を利用してご確認をお願いいたします。
Q2:ふるさと納税した分はいつ住民税に反映されますか。
A:寄附をした翌年度の住民税(6月~翌年5月)に反映されます。控除額は、住民税の決定通知書をご覧ください。
Q3:ワンストップ特例制度の否認通知が届きました。なぜ届いたのですか。
A:以下の可能性があります。寄附金控除を受けるためには確定申告を行ってください。
- ワンストップ特例制度を利用して寄附をした自治体が6つ以上だった
- 確定申告や住民税(特別区民税・都民税)の申告をした
(注)ただし、確定申告にふるさと納税の寄附金控除を含んで申告していた場合は別途確定申告をする必要はありません。
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