更新日:2026年2月3日
ページID:68145
ここから本文です。
住民税と年金
住民税の課税対象となる年金
以下のような年金が住民税の課税対象となります。
公的年金等
- 老齢または退職を支給事由とする国民年金・厚生年金・共済年金
- 厚生年金基金
- 確定拠出型年金
- 確定給付年金 など
公的年金等以外の年金
- 生命保険契約や生命共済契約に基づく年金
- 互助年金 など
これらの年金は「雑所得」として住民税・所得税が課税されます。
また、公的年金である、障害年金・遺族年金や公的年金に上乗せで給付される年金生活者支援給付金については住民税が課税されない「非課税所得」となります。
なお、所得税における年金所得の課税関係や確定申告の方法については国税庁ホームページ
をご確認ください。
年金の計算方法
公的年金等と公的年金等以外の年金で所得額の算出方法が異なります。
公的年金等の計算方法
公的年金等の所得を計算する際は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。
なお、公的年金等控除額は、年金受給者の年齢や公的年金等に係る所得以外の所得金額により異なります。
公的年金等に係る所得の算出表(令和3年度以降)
- 65歳未満の場合
| 公的年金等の収入 | 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 | ||
|---|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
| 130万円未満 | 収入金額-60万円 | 収入金額-50万円 | 収入金額-40万円 |
| 130万円以上~410万円未満 | 収入金額×75%-27万5千円 | 収入金額×75%-17万5千円 | 収入金額×75%-7万5千円 |
| 410万円以上~770万円未満 | 収入金額×85%-68万5千円 | 収入金額×85%-58万5千円 | 収入金額×85%-48万5千円 |
| 770万円以上~1000万円未満 | 収入金額×95%-145万5千円 | 収入金額×95%-135万5千円 | 収入金額×95%-125万5千円 |
| 1000万円以上~ | 収入金額-195万5千円 | 収入金額-185万5千円 | 収入金額-175万5千円 |
- 65歳以上の場合
| 公的年金等の収入 | 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 | ||
|---|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
| 330万円未満 | 収入金額-110万円 | 収入金額-100万円 | 収入金額-90万円 |
| 330万円以上~410万円未満 | 収入金額×75%-27万5千円 | 収入金額×75%-17万5千円 | 収入金額×75%-7万5千円 |
| 410万円以上~770万円未満 | 収入金額×85%-68万5千円 | 収入金額×85%-58万5千円 | 収入金額×85%-48万5千円 |
| 770万円以上~1,000万円未満 | 収入金額×95%-145万5千円 | 収入金額×95%-135万5千円 | 収入金額×95%-125万5千円 |
| 1,000万円以上~ | 収入金額-195万5千円 | 収入金額-185万5千円 | 収入金額-175万5千円 |
公的年金等以外の年金の計算方法
収入金額(公的年金等以外の年金の収入金額+剰余金や割戻金)-必要経費(注)=雑所得の金額
(注)必要経費=公的年金等以外の年金の収入金額×(保険料又は掛金の総額÷年金の支払総額又は支払総額の見込み額)
なお、所得税における年金所得の計算方法については国税庁ホームページ
をご確認ください。
公的年金等からの特別徴収とは
公的年金等に係る所得から発生する住民税について一定の条件を満たした場合に、年金保険者(日本年金機構・地方公務員共済組合など)が公的年金等から住民税を差し引いて区市町村へ直接納入する方法(特別徴収)で徴収しています。
(注)公的年金等のうち、障害年金・遺族年金等の非課税所得の年金からは特別徴収されません。
特別徴収の条件
以下の4つの条件全てに当てはまる場合、公的年金等からの特別徴収の対象となります。
(注)公的年金等からの特別徴収は選択制ではありませんので、年金受給者の意思によって別の納付方法に変更することや特別徴収を中止することはできません。(地方税法第321条の7の2及び第321条の7の8)
- 4月1日現在江戸川区に住所がある65歳以上の年金受給者
- 前年中の公的年金等に係る所得から住民税の納税義務が発生した方
- 老齢等年金給付の年額が18万円以上かつ、介護保険料が特別徴収されている方
- 公的年金等の所得に係る特別徴収税額が老齢等年金給付の年額から所得税・介護保険料・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料を差し引いた額を超えない方
なお、年の途中で転出した方や税額に変更のあった方、亡くなられた方などは、公的年金等からの特別徴収を中止して普通徴収の方法に変更する場合があります。
公的年金等からの特別徴収の事例
新しく公的年金等からの特別徴収が開始される方
公的年金等の所得に係る住民税額の2分の1に相当する額を普通徴収(納付書や口座振替でご本人様が納付いただく方法)の第1期(6月末期限)・第2期(8月末期限)に納めていただきます。
以降は、残りの公的年金等所得に係る住民税額の2分の1に相当する額を10月・12月・2月の3回に分けて支給される年金から特別徴収いたします。
例)公的年金等の所得に係る住民税額が6万円の場合
| 徴収方法 | 普通徴収(個人での納付) | 特別徴収(公的年金等からの差し引き) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 納期 | 1期 (6月末期限) |
2期 (8月末期限) |
10月 | 12月 | 2月 |
| 金額 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
- 公的年金等の所得に係る住民税額が6万円のため、2分の1に相当する3万円を第1期(6月末期限)・第2期(8月末期限)で納付。
- 残りの公的年金等所得に係る住民税額の2分の1に相当する3万円を10月・12月・2月の3回に分けて支給される年金から特別徴収。
継続して公的年金等から特別徴収される方
前年度の公的年金等所得に係る住民税額の2分の1を、4月・6月・8月の3回に分けて特別徴収します。(仮徴収)
次に今年度の公的年金等所得に係る住民税額の残りの額を10月・12月・2月の3回に分けて特別徴収します。(本徴収)
例)前年度の公的年金等所得に係る住民税額が6万円、本年度の公的年金等の所得に係る住民税額が42,000円の場合
| 徴収方法 | 特別徴収(公的年金等からの差し引き) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 納期 | 仮徴収 | 本徴収 | ||||
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
| 金額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
- 前年度の公的年金等所得に係る住民税額の2分の1に相当する3万円を、4月・6月・8月の3回に分けて特別徴収(仮徴収)。
- 残りの公的年金等所得に係る住民税額の12,000円を10月・12月・2月の3回に分けて支給される年金から特別徴収(本徴収)。
公的年金に係る所得に加え、年金所得以外の所得がある方の納付方法
公的年金等から差し引かれる住民税額は、原則、年金所得に係る分のみです。
そのため、給与所得・事業所得や不動産所得など、公的年金所得以外の所得に係る税額が発生する場合、これらの所得に係る住民税額は普通徴収もしくは給与からの特別徴収といった方法で納付していただく場合があります。
1年間の住民税額を、年金からの特別徴収とそれ以外の徴収方法(普通徴収・給与からの特別徴収)に分けて納めていただいているので、二重に納付しているわけではありません。
公的年金からの差引きが中止される場合
公的年金が支給停止となったとき(例:死亡したとき)、仮徴収額が新年度の住民税額を超えるとき公的年金からの差引き(特別徴収)を中止します。住民税が残っている場合には、納付書または口座振替で納付いただきます。
【所得税】公的年金等に係る確定申告不要制度
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方については、原則、所得税の確定申告が不要です。
上記にあたる場合であっても、公的年金等以外の所得がある場合には、住民税は申告が必要です。
また、所得税の公的年金等に係る確定申告不要制度についての詳細な情報については国税庁ホームページ
をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
トップページ > くらし・手続き > 税金 > 住民税 > 住民税について(内容・計算方法など) > 住民税と年金




