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更新日:2026年2月3日

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損益通算と繰越控除

損益通算

損益通算とは、所得の種類が複数ある場合に、ある所得で生じた損失(赤字)を、同一年分の他の所得の利益(黒字)と相殺することで、全体の課税所得を減らし、税負担を軽減する仕組みです。

所得の種類によって、損益通算ができるものとできないものがあります。

損益通算ができる所得

損失が生じた場合に、他の所得と損益通算ができる所得は以下の4つの所得です。

不動産所得

事業所得

山林所得

譲渡所得(総合課税分のみ)

ただし、これらの所得における損失でも、例外的に損益通算が認められないケースもあります。詳しくは、国税庁(外部サイト)をご覧ください。

繰越控除

繰越控除とは、その年に生じた特定の損失を、その年の所得から控除しきれない場合に、翌年以降3年間にわたって、各年の所得から差し引くことができる制度です。

繰越控除を適用するには、損失の生じた年分およびその後の各年分について、確定申告または住民税申告を行う必要があります。

純損失の繰越控除

損益通算をしてもなお控除しきれなかった損失を「純損失の金額」といいます。

純損失の金額は、翌年以降3年間にわたり総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の計算から控除(繰越控除)することができますが、青色申告と白色申告では繰り越せる金額が異なります。白色申告は、変動所得の損失の金額及び被災事業用資産の損失の金額のみ繰越控除適用可能です。

また、所得税ではこの純損失の金額を前年分に繰り戻し、前年分の所得税および復興特別所得税から還付を受けることができますが、住民税にはこの繰り戻し還付の規定がありません。

この場合、純損失の金額を住民税において翌年に繰り越すためには、繰越控除額を別途ご申告いただく必要があります。その年の申告期限までに「特別区民税・都民税申告書」と「繰越控除明細書」を提出してください。申告書と明細書の様式は、特別区民税・都民税申告の手引き(申告書の書き方)からダウンロードできるほか、課税課の窓口で配布しております。

なお、純損失を翌年以降に繰り越す場合は、繰り越す年度に係る申告書と明細書を毎年提出する必要があります。

雑損失の繰越控除

雑損控除によって控除しきれなかった金額を「雑損失の金額」といいます。

雑損失がある場合は、翌年以降3年間にわたって、総所得金額、短期譲渡所得金額、長期譲渡所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額または山林所得金額から控除(繰越控除)することができます。

居住用財産の譲渡損失の特例

土地や建物を売却した際に発生した損失(土地建物等の譲渡損失)は、原則として損益通算の対象外となりますが、マイホームの買換え等により損失が生じた場合は、一定の要件を満たす場合に限り、その譲渡損失を他の所得から控除(損益通算)することができます。

また、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、翌年以降3年間にわたり繰り越して控除(繰越控除)することができます。

詳しくは、国税庁(外部サイト)をご覧ください。

上場株式等の譲渡損失

上場株式等の譲渡損失は、上場株式に係る配当所得等とのみ損益通算することができます。一般株式の譲渡所得や総合課税で申告している配当所得とは損益通算できません。

また、損益通算を行っても控除しきれなかった金額がある場合は、翌年以降3年間にわたり繰越し、上場株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得等の金額の計算において控除(繰越控除)することができます。

株式等の所得にかかる住民税の詳細については、【株式に係る住民税】をご覧ください。

特定中小会社への投資に係る優遇措置(エンジェル税制)

一定の要件を満たすベンチャー企業・スタートアップ企業への投資に対して税制上の優遇措置を行う制度を通称「エンジェル税制」といいます。

エンジェル税制は、株式を取得した年に受けられる措置と、株式を売却した年に受けられる措置がそれぞれ設けられており、住民税では、株式を売却した年に受けられる措置が対象となります。

(注)株式を取得した年に受けられる優遇措置については、所得税でのみ対象となります。

詳しくは、国税庁(外部サイト)をご覧ください。

株式の譲渡損失に係る優遇措置

特定株式(エンジェル税制の対象となる株式)の売却により生じた譲渡損失のうち、一般株式等の譲渡所得から控除しきれない部分の金額については上場株式等の譲渡所得からも控除することができます。

また、発行会社の解散等により株式の価値を失ったことによる損失については、特定株式の譲渡損失とみなすことができ、上記と同様に一般株式等の譲渡所得および上場株式等の譲渡所得との通算が可能です。

損失発生年の一般株式等の譲渡所得および上場株式等の譲渡所得と通算をしても、なお控除しきれなかった譲渡損失の金額がある場合は、翌年以降3年間にわたって繰越し、一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算において控除(繰越控除)することができます。

先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

先物取引の差金等決済に係る損失の金額は、その損失発生年の翌年以降3年間にわたって繰越し、先物取引に関する雑所得等の金額の計算において控除することができます。

住民税において適用するには、損失が生じた年分およびその後の各年分について、住民税の納税通知書送達までに確定申告または住民税申告を行う必要があります。

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

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