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更新日:2026年2月3日

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合計所得金額と総所得金額等

均等割、所得割それぞれの非課税判定や各種所得控除等における適用要件等において「合計所得金額」と「総所得金額等」が使用されています。それぞれ定義が異なりますので注意してください。

合計所得金額

合計所得金額とは、住民税所得割の対象となる各種所得の合計額のことです。分離課税される所得も含みますが、退職所得は含まれません。また、純損失等の繰越控除を引く前(損益通算は適用後)の金額です。合計所得金額を使用して判定される主なものは以下のとおりです。なお、住民税以外の行政サービスの受給判定等において使用される場合もあります。

  • 均等割の非課税判定
  • 未成年、寡婦、ひとり親、障害者の非課税判定
  • 配偶者(特別)控除、扶養控除、特定親族特別控除の対象となるかどうかの所得要件
  • 配偶者(特別)控除の適用を受ける場合の納税義務者の所得要件
  • 寡婦、ひとり親控除の適用を受ける場合の納税義務者の所得要件
  • 勤労学生控除の適用を受ける場合の納税義務者の所得要件
  • 基礎控除の額

総所得金額等

合計所得金額から純損失等の繰越控除を引いた後の金額です。総所得金額等を使用して判定される主なものは以下のとおりです。

  • 所得割の非課税判定
  • 医療費控除の計算
  • 雑損控除の計算
  • 寄附金税額控除の計算

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このページは総務部課税課が担当しています。

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