更新日:2025年3月25日
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江戸川区定額減税を補足する給付金(不足額給付)
(注意)令和6年分の所得税実績額などが確定した結果、令和6年中に実施した当初調整給付の支給額に不足が生じた方(【不足額給付-1】対象者)には、令和7年6月頃に通知を発送する予定です。現時点では支給対象者に該当するか否かなどの具体的なお問い合わせについてはお答えできかねますので、ご了承ください。
令和6年度(2024年)に実施した定額減税を補足する給付金(調整給付)の概要は「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)」をご確認ください。
(2月27日)LINEでの不足額給付の取り扱いを開始しました。Q&Aを更新しました。
(2月7日)【不足額給付-2】の申請書を提出された方のうち、審査が終了した方への支給を開始しました。
(2月1日)【不足額給付-2】の申請方法を追加しました。コールセンターの内容を更新しました。Q&Aを更新しました。
(1月14日)Q&Aを公開しました。
(12月23日)ホームページを公開しました。
制度概要
12月20日(金曜日)時点での情報です。今後、国からの通達により変更となる可能性があります。
調整給付の「不足額給付」とは、以下の事情により、当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
- 【不足額給付-1】当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた者に対して、その差額を支給
- 【不足額給付-2】本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員(注1)にも該当しなかった者に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給
(注1)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは下記の世帯主・世帯員を指します。
- 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
なお、令和5年度に実施した3万円給付対象世帯の世帯主・世帯員については、令和5年度の3万円の給付が今般の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の対象ではないことから、受給していても上記低所得世帯向け給付の対象には含めません。
支給対象者
【不足額給付-1】 | 原則申請の必要はありません。令和7年6月頃に、対象者へ通知を発送予定です。 |
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【不足額給付-2】 | [申請する場合]現時点で必要書類が揃っている場合、6月の通知を待たずに、書類による申請が可能です。申請については「【不足額給付-2】の申請方法」をご確認ください。 |
[申請しない場合]課税資料等を基に支給要件を満たすことが確認できた場合には、令和7年6月以降に給付金の通知をお送りします。 |
【不足額給付-1】
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた者であり、かつ、【不足額給付-2】の給付を受けていない者
〈給付対象となりうる例〉
- 令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、
【令和6年分推計所得税額(令和5年所得)】よりも【令和6年分所得税額(令和6年所得)】の方が少なくなったもの
〈例〉令和5年所得に基づく推計所得税額が5万円、所得税分のみの定額減税額が6万円、当初調整給付額は1万円。その後令和6年所得が確定し、実績所得税額が3万円、所得税分のみの定額減税額が6万円となり、不足額給付時の調整給付額は3万円となる。この場合は、当初調整給付額の1万円と不足額給付時調整給付額の3万円の差額である2万円が不足額給付として給付される。この際、端数は1万円単位に切上げされる。
- 子どもの出生等で、扶養親族等が令和6年中(2024年1月1日から2024年12月31日の間)に増加したことにより、
【所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)】よりも【所得税分定額減税可能額(不足額給付時)】の方が大きくなったもの
〈例〉令和5年の扶養状況は妻1人だったため、(本人+同一生計配偶者+扶養親族)×3万円で算出される所得税分のみの定額減税額は6万円。その後令和6年中に子どもが生まれ、扶養人数が1人増えたため、所得税分のみの定額減税額は(本人+同一生計配偶者+扶養親族)×3万円で算出される9万円となった。
例示のケースでは令和5年所得に基づく推計所得税額が5万円、定額減税額が6万円で当初調整給付額は1万円。令和6年の実績所得税額は同じく5万円、扶養状況が変動したことにより定額減税額が9万円となり、不足額給付時の調整給付額は4万円。当初調整給付額1万円と不足額給付時調整給付額4万円の差額の3万円が不足額給付として給付される。この際、端数は1万円単位に切上げされる。
(注)個人住民税の定額減税額は令和5年12月31日の状況で判定するため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、その額は変動しない。
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた者
〈例〉令和6年度住民税の当初決定時には個人住民税所得割額が2万円、個人住民税分のみの定額減税額が2万円のため、当初調整給付額は0円。当初決定後に申告の修正を行い、個人住民税所得割が1万円に減少した。不足額給付の計算時には減少後の個人住民税所得割で計算するため、個人住民税所得割が1万円、個人住民税分のみの定額減税額が2万円、不足額給付時の調整給付額は1万円。当初調整給付額0円と不足額給付時調整給付額1万円の差額の1万円が不足額給付として給付される。この際、端数は1万円単位に切上げされる。
【不足額給付-2】
以下の支給要件をすべて満たす者
[支給要件]
- 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
- 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
- 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しておらず、一体措置のうえで低所得世帯向け給付の対象ではないこと
フローチャート形式で【不足額給付-2】の支給要件に該当するか確認できます。
現在更新作業中のため、作業完了までお待ちください。
- フローチャート(更新作業中)
〈給付対象となりうる例〉下記の方は上記の[支給要件]を満たす場合に給付対象となります。
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
〈例〉納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない者)であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)者であり、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない者。
- 合計所得金額48万超の者
〈例〉合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではない者が、納税者である子等と同居していて、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない場合。
支給額
【不足額給付-1】
令和6年に給付した「当初調整給付額」を、令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が上回る者に対して、当該上回る額(…給付不足額)を「不足額給付額」として給付予定。
支給時期
令和7年6月以降を予定しています。通知発送日などの詳細は、決まり次第区のホームページや広報えどがわ等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。
【不足額給付-2】
原則4万円(定額)
(注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円。
支給時期
令和7年6月以降を予定しています。通知発送日などの詳細は、決まり次第区のホームページや広報えどがわ等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。
なお、給付要件の審査に必要な書類を提出することができる方については、2月3日(月曜日)から申請受付を開始します。申請から4週間ほどの審査期間の後、審査結果を通知し、支給要件を満たした方には給付いたします。
(2月7日)審査の結果、支給要件を満たした方へ、2月7日(金曜日)より支給を開始しました。
【不足額給付-2】の申請方法
【不足額給付-1】は原則申請不要です。区が支給要件を確認し、給付対象者には、令和7年6月頃に通知を発送する予定です(プッシュ型給付)。区が支給要件を確認できない方からの申請は、令和7年6月以降に受付を開始する予定です。詳細が決まり次第、ホームページ等でご案内します。
【不足額給付-2】につきましても、申請書による申請がない場合でも、課税資料等を基に上記支給要件を満たすことが確認できた場合には、令和7年6月以降に給付金の通知をお送りします。
下記の支給要件に該当する方は、申請書を使用して申請することが可能です。
[支給要件]
- 令和7年1月1日時点で江戸川区に住民票がある
- 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外である
- 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である
- 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しておらず、一体措置のうえで低所得世帯向け給付の対象ではない
- 令和6年6月以降に支給している当初調整給付を受給していない
フローチャート形式で【不足額給付-2】の支給要件に該当するか確認できます。
現在更新作業中のため、作業完了までお待ちください。
- フローチャート(更新作業中)
なお、特別区民税・都民税申告書を提出した方については、令和7年6月以降に支給する予定です。
[支給要件に該当する例]
- 事業専従者であり、税法上扶養になることができない
- 合計所得が48万円を超えている
(合計所得の確認方法は、Q&Aの「令和6年分の合計所得はどのように確認すればいいですか。」をご参照ください。)
申請書のダウンロード
コールセンター(03-6732-1441)にお電話をいただければ、申請書を郵送でお送りいたします。
申請に必要な書類
申請時に共通して必要となる書類
必要書類 | 注意事項 |
---|---|
申請書 | 記入例に従って、もれなく記入してください。 |
本人確認書類の写し |
本人確認書類となるものは次の通りです。氏名・生年月日がわかる部分の写しをご用意ください。
|
口座確認書類 | 受取口座の金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人カナのすべてが確認できる資料の写しが必要です。 |
下記のうちのどちらか
|
|
該当する事項がある場合に必要となる書類
追加の資料が必要となる場合 | 必要書類 | 注意事項 |
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申請者が事業専従者である | 事業主の当該年分の確定申告の写し | 確定申告書二表の「事業専従者に関する事項」に専従者として記載されている必要があります。 |
支給要件を満たさない給付金を受給している | 支給要件を満たさない給付金を返還したことの証明書(領収書)の写し | |
別世帯の親族が代理で申請をする |
下記のどちらも必要です。
|
|
法定代理人の方が代理で申請をする | 登記事項証明書 |
未成年後見人の場合は、未成年本人の戸籍謄本(正本)も必要です。 |
申請書の提出先
〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号
総務部課税課給付金担当
提出期限
令和7年5月29日(木曜日)消印有効
(注)【不足額給付-2】の申請に係る提出期限です。なお、申請書による申請がない場合でも、課税資料等を基に上記支給要件を満たすことが確認できた場合には、令和7年6月以降に給付金の通知をお送りします。
(注)書類の不備等につきましても期限内に修正をしていただく必要がありますので、ご注意ください。
コールセンター
受付時間
平日:午前8時30分から午後5時(12月29日から1月3日は除く)
電話番号
03-6732-1441
お掛け間違いのないようご注意ください。
時間帯によっては電話が大変混み合います。電話がつながりにくい場合は、時間を改めてお掛け直しください。
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Q&A
Q&Aは「Q&Aー江戸川区定額減税を補足する給付金(不足額給付)」のページに掲載しております。
このページに関するお問い合わせ
【江戸川区給付金コールセンター】
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平日:午前8時30分~午後5時(12月29日から1月3日は除く)
電話番号:03-6732-1441