更新日:2025年5月30日
ページID:58507
ここから本文です。
江戸川区定額減税を補足する給付金(不足額給付)
現時点では支給対象者に該当するか否かなどの具体的なお問い合わせについてはお答えできません。ご了承ください。
令和6年度(2024年)に実施した定額減税を補足する給付金(調整給付)の概要は「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)」をご確認ください。
(5月30日)基準日以前の【不足額給付-2】の申請を締め切りました。
(5月27日)給付金の通知の発送日、支給方法を追加しました。Q&Aを更新しました。
(4月7日)Q&Aを更新しました。フローチャートを更新して公開しました。
(2月27日)LINEでの不足額給付の取り扱いを開始しました。Q&Aを更新しました。
(2月7日)【不足額給付-2】の申請書を提出された方のうち、審査が終了した方への支給を開始しました。
制度概要
5月30日(金曜日)時点での情報です。今後、国からの通達により変更となる可能性があります。
調整給付の「不足額給付」とは、事務処理基準日(令和7年5月29日)時点(注1)において、以下の事情により、当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
- 【不足額給付-1】当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた者に対して、その差額を支給
- 【不足額給付-2】本人および、扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員(注2)にも該当しなかった者に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給
(注1)令和7年5月29日までに本区税務システムに入力された申告書等が不足額給付の算定の対象となります。事務処理基準日までに本区税務システムに入力された申告書等の到着日及び提出日の目安は下表のとおりです。なお、到着、提出がなされていたとしても、審査中のものは不足額給付算定の対象となりません。
事務処理基準日以降に、令和6年度住民税の定額減税しきれない額、または令和6年分所得税の定額減税しきれない額に変更があったとしても、原則、不足額給付金額には反映いたしません。
確定申告書 | 令和7年5月8日までに税務署から江戸川区へデータ連携がされたもの |
---|---|
特別区民税・都民税申告書 | 令和7年5月28日までに江戸川区役所課税課窓口で受付、もしくは郵送で令和7年5月28日までに課税課に到着したもの |
給与支払報告書 | 令和7年5月28日までに課税課に到着したもの (注)他自治体から本区へ郵送されたものは、令和7年5月28日までに課税課に到着したもの |
- 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
なお、令和5年度に実施した3万円給付対象世帯の世帯主・世帯員については、令和5年度の3万円の給付が今般の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の対象ではないことから、受給していても上記低所得世帯向け給付の対象には含めません。
支給対象者
【不足額給付-1】 | 原則申請の必要はありません。令和7年6月以降に、対象者へ通知を発送予定です。 |
---|---|
【不足額給付-2】 | |
課税資料等を基に支給要件を満たすことが確認できた場合には、令和7年7月以降に給付金の通知をお送りします。 |
各通知の発送スケジュールについては、給付金の通知発送日-江戸川区定額減税を補足する給付金(不足額給付)をご確認ください。
(注)不足額給付-1、不足額給付-2に該当する方のうち、令和7年1月1日時点で江戸川区に居住しており、令和6年1月2日以降に区へ転入されてきた方につきましては、江戸川区で当初調整給付の受給状況を把握することができないため、通知の発送対象とはなりません。給付金を受け取るためには、ご自身で申請をしていただく必要があります。具体的な申請方法は、今後ホームページでお知らせいたしますので、お待ちください。
【不足額給付-1】
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた者であり、かつ、【不足額給付-2】の給付を受けていない者
〈給付対象となりうる例〉
- 令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、
【令和6年分推計所得税額(令和5年所得)】よりも【令和6年分所得税額(令和6年所得)】の方が少なくなったもの
該当する例のスライド(PDF:165KB)
〈例〉令和5年所得に基づく推計所得税額が5万円、所得税分のみの定額減税額が6万円、当初調整給付額は1万円。その後令和6年所得が確定し、実績所得税額が3万円、所得税分のみの定額減税額が6万円となり、不足額給付時の調整給付額は3万円となる。この場合は、当初調整給付額の1万円と不足額給付時調整給付額の3万円の差額である2万円が不足額給付として給付される。この際、端数は1万円単位に切上げされる。
- 子どもの出生等で、扶養親族等が令和6年中(2024年1月1日から2024年12月31日の間)に増加したことにより、
【所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)】よりも【所得税分定額減税可能額(不足額給付時)】の方が大きくなったもの
該当する例のスライド(PDF:169KB)
〈例〉令和5年の扶養状況は妻1人だったため、(本人+同一生計配偶者+扶養親族)×3万円で算出される所得税分のみの定額減税額は6万円。その後令和6年中に子どもが生まれ、扶養人数が1人増えたため、所得税分のみの定額減税額は(本人+同一生計配偶者+扶養親族)×3万円で算出される9万円となった。
例示のケースでは令和5年所得に基づく推計所得税額が5万円、定額減税額が6万円で当初調整給付額は1万円。令和6年の実績所得税額は同じく5万円、扶養状況が変動したことにより定額減税額が9万円となり、不足額給付時の調整給付額は4万円。当初調整給付額1万円と不足額給付時調整給付額4万円の差額の3万円が不足額給付として給付される。この際、端数は1万円単位に切上げされる。
(注)個人住民税の定額減税額は令和5年12月31日の状況で判定するため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、その額は変動しない。
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた者
該当する例のスライド(PDF:143KB)
〈例〉令和6年度住民税の当初決定時には個人住民税所得割額が2万円、個人住民税分のみの定額減税額が2万円のため、当初調整給付額は0円。当初決定後に申告の修正を行い、個人住民税所得割が1万円に減少した。不足額給付の計算時には減少後の個人住民税所得割で計算するため、個人住民税所得割が1万円、個人住民税分のみの定額減税額が2万円、不足額給付時の調整給付額は1万円。当初調整給付額0円と不足額給付時調整給付額1万円の差額の1万円が不足額給付として給付される。この際、端数は1万円単位に切上げされる。
【不足額給付-2】
以下の支給要件をすべて満たす者
[支給要件]
- 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
- 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
- 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しておらず、一体措置のうえで低所得世帯向け給付の対象ではないこと
フローチャート形式で【不足額給付-2】の支給要件に該当するか確認できます。
〈給付対象となりうる例〉下記の方は上記の[支給要件]を満たす場合に給付対象となります。
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
該当する例のスライド(PDF:190KB)
〈例〉納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない者)であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)者であり、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない者。 -
合計所得金額48万超の者
該当する例のスライド(PDF:208KB)
〈例〉合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではない者が、納税者である子等と同居していて、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない場合。
支給額
本区では、デジタル庁が提供する「不足額給付のための算定ツール」を用いて、不足額給付額を算出しています。この算定ツールでは、課税資料の種類によっては、令和7年度分個人住民税課税情報から令和6年分所得税額を推計し、所得税分控除不足額を算出する仕様となっています。
算出された不足額給付額にご不明な点がありましたら、コールセンターまでご連絡ください。
【不足額給付-1】
令和6年に給付した「当初調整給付額」を、令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が上回る者に対して、当該上回る額(…給付不足額)を「不足額給付額」として給付予定。
支給時期
令和7年6月以降を予定しています。詳細な発送スケジュールは、給付金の通知発送日-江戸川区定額減税を補足する給付金(不足額給付)にてご確認ください。
【不足額給付-2】
原則4万円(定額)
(注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円。
支給時期
令和7年7月以降を予定しています。詳細な発送スケジュールは、給付金の通知発送日-江戸川区定額減税を補足する給付金(不足額給付)にてご確認ください。
なお、給付要件の審査に必要な書類を提出することができる方については、2月3日(月曜日)から申請受付を開始しています。申請から4週間ほどの審査期間の後、審査結果を通知し、支給要件を満たした方には給付いたします。
基準日前の申請について、5月29日(木曜日)をもって受付を終了しました。
(2月7日)審査の結果、支給要件を満たした方へ、2月7日(金曜日)より支給を開始しました。
発送日
発送日は「給付金の通知発送日ー江戸川区定額減税を補足する給付金(不足額給付)」のページに掲載しております。
支給方法
お知らせ(圧着ハガキ)
「お知らせ」が届いた方は、支給に関する手続きは不要です。
記載の口座以外の口座への振込(振込口座の変更)を希望する場合は、それぞれ決められた期間内に口座変更の手続きが必要です。
口座変更・辞退の手続きをする場合
口座変更・辞退の手続きは、決められた期間内に行う必要があります。
具体的な期日は、ハガキに記載されていますのでお手元のハガキをご確認ください。
お手続きは、ハガキに印刷されている二次元コードから行うことができます。
二次元コードからの手続きが困難な方、本人以外の口座へのお振込みを希望される方は、手続き方法をご案内いたしますので、コールセンターまでご連絡ください。
(注)口座変更をされた場合は、ハガキに記載されている支給日以降のお振込みとなります。
確認書(圧着ハガキ)
「確認書」が届いた方は、ハガキに記載されている二次元コードから受け取りに関する手続きをする必要があります。
二次元コードからの手続きが困難な方、本人以外の口座へのお振込みを希望される方は、手続き方法をご案内いたしますので、コールセンターまでご連絡ください。
確認書に関する手続きは、お早めにお済ませください。手続きをしないまま期限を迎えた場合は受給を辞退したとみなされ、給付金を受け取ることができなくなります。
支給方法は次の1、2から選択できます。受け取りまでの手順は選択した支給方法によって異なります。支給方法ごとの手順は下記の表をご確認ください。
なお、セブン銀行ATMでは受け取りにキャッシュカード、通帳等は必要ありません。
支給方法 | 手順 | 受け取りまでの期間の目安 |
---|---|---|
1.振り込みを希望する口座を登録する方法 | 詳細な手続き方法については、手順書をご確認ください。
|
約4週間 (注)申請に不備があった場合は、上記のとおりではなく、不備を解消してからの振込となります。 |
2.セブン銀行ATMで給付金を受け取る方法 (支給額が10万円以下の場合に限ります。) |
(注)セブン銀行ATMでの受取は、支給金額が10万円以下の場合に限ります。支給金額が10万円を超える場合は、口座振込のみお選びいただけます。 |
約2週間 (注)ハガキが到着しましたら、2週間以内に最寄りのセブン銀行ATMでお受け取り下さい。 |
申請方法
不足額給付-1、不足額給付-2のプッシュ通知の対象とならない方は、ご自身で給付金を受け取るための申請を行っていただく必要があります。
【不足額給付-1】の申請が必要な方
原則申請は不要ですが、以下の条件すべてに該当する方は申請が必要です。
- 令和7年1月1日に江戸川区に住民登録があり、令和6年1月2日以降に他自治体から江戸川区に転入してきた
- 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて計算したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた
- 【不足額給付-2】の給付を受けていない
【不足額給付-1】申請方法
準備中です。
【不足額給付-1】申請書
準備中です。
【不足額給付-1】でのみ提出が必要な書類
【共通】申請に必要な書類をご確認ください。
【不足額給付-2】の申請が必要な方
基準日前の【不足額給付-2】の申請受付は、令和7年5月29日(木曜日)をもって終了しました。(消印有効)
申請書による申請が無い場合でも、課税資料等を基に支給要件を満たすことが確認できた場合には、令和7年7月以降に給付金の通知をお送りします。
下記の要件をすべて満たす場合や、支給要件を満たしているが通知が届かないという方は、給付金を受け取るための申請をご自身で行っていただく必要があります。
- 令和7年1月1日に江戸川区に住民登録があり、令和6年1月2日以降に他自治体から江戸川区に転入してきた
- 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外である
- 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である
- 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しておらず、一体措置のうえで低所得世帯向け給付の対象ではない
- 令和6年6月以降に支給している当初調整給付を受給していない
【不足額給付-2】申請方法
準備中です。
【不足額給付-2】申請書
準備中です。
【不足額給付-2】でのみ提出が必要な書類
【共通】申請に必要な書類に加え、状況に応じて下記の書類が必要です。
必要書類 | 注意事項 | |
---|---|---|
令和6年1月2日以降に江戸川区に転入されてきた方 |
下記のうちのどちらか
|
|
上記の転入者以外 |
事業専従者の場合
|
確定申告書は、税務署が受け付けたことがわかるもの(申告書等送信票や税務署窓口で受領するリーフレット、収受印が押されている確定申告書等)をご用意ください。 |
事業専従者に該当せず、支給要件を満たしているが、区から給付の通知が届かない場合 | 必要書類の有無を確認しますので、コールセンター(03-6732-1441)にご連絡ください。 |
【共通】申請に必要な書類
必要書類 | 注意事項 |
---|---|
申請書 | 記入例に従って、もれなく記入してください。 |
本人確認書類の写し |
本人確認書類となるものは次の通りです。氏名・生年月日がわかる部分の写しをご用意ください。
|
口座確認書類 | 受取口座の金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人カナのすべてが確認できる資料の写しが必要です。 (注)犯罪収益移転防止法の規定により、受取金額が10万円を超える場合は、セブン銀行ATMでは受取できません。そのため、支給金額が10万円を超えた場合、指定された口座に振込いたします。つきましては、セブン銀行ATM受取を希望する場合でも、振込希望口座を記入してください。 |
該当する事項がある場合に必要となる書類
追加の資料が必要となる場合 | 必要書類 | 注意事項 |
---|---|---|
支給要件を満たさない給付金を受給している | 支給要件を満たさない給付金を返還したことの証明書(領収書)の写し | |
別世帯の親族が代理で申請をする |
下記のどちらも必要です。
|
|
法定代理人の方が代理で申請をする | 登記事項証明書 |
未成年後見人の場合は、未成年本人の戸籍謄本(正本)も必要です。 |
申請書の提出先
準備中です。
提出期限
準備中です。
コールセンター
受付時間
平日:午前8時30分から午後5時(12月29日から1月3日は除く)
電話番号
03-6732-1441
お掛け間違いのないようご注意ください。
時間帯によっては電話が大変混み合います。電話がつながりにくい場合は、時間を改めてお掛け直しください。
LINE
定額減税を補足する不足額給付金を取り扱うLINEサービスを開設いたしました。お友達登録いただいた方へ通知の発送などのお知らせをするほか、チャットボットとのトーク形式で給付金について確認することができます。下記の二次元コードを読み取っていただくかタップしてLINEに進み、お友達登録してご利用ください。
メール問い合わせフォーム
定額減税を補足する不足額給付金について、メールでお問い合わせいただけます。下記の二次元コードを読み取っていただくかタップしてメールフォームにアクセスし、必要事項を記入のうえお問い合わせを開始してください。平日祝日問わず、24時間受け付けております。
Q&A
Q&Aは「Q&Aー江戸川区定額減税を補足する給付金(不足額給付)」のページに掲載しております。
このページに関するお問い合わせ
【江戸川区給付金コールセンター】
<受付時間>
平日:午前8時30分~午後5時(12月29日から1月3日は除く)
電話番号:03-6732-1441