トップページ > くらし・手続き・環境 > 税金 > 住民税 > 上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等における課税方式の変更について
更新日:2023年1月30日
ここから本文です。
住民税が5%特別徴収されている配当所得(特定配当)及び上場株式等の譲渡所得(特定株式等譲渡所得金額)(以下「特定配当等」とします)について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができます。
例:特定配当について、所得税は総合課税を選択し、住民税は申告不要を選択する等
申告不要とした特定配当等については住民税の所得に算入されないため、住民税の非課税判定や扶養控除の判定のほか、社会保険料等の算定における所得に含まれなくなります。ただし、配当割額控除額や株式等譲渡所得割額控除額の適用がなくなり、充当や還付がなくなることで税負担が増える場合があります。総合的に判断して申告を行ってください。
(注意)令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降の住民税については所得税と課税方式を一致させることとなり、課税方式を選択することができなくなります。
令和3年分(令和4年度住民税)から、確定申告書第二表における「〇住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に記載することで特定配当等の全てを申告不要とすることができます。
確定申告書とは別に「特別区民税・都民税 特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書(以下「特定配当等申告書」とします)」を提出することで、住民税について、特定配当等の課税方式を変更することができます。
(注意)申告書の様式は、特別区民税・都民税申告の手引き(申告書の書き方)からダウンロードできるほか、課税課の窓口または各事務所で配布しております。令和5年度の申告書は令和5年2月15日(水曜日)から掲載及び配布開始となります。
確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証、在留カード等)(郵送の場合は写し)
個人番号確認書類(マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票)(郵送の場合は写し)
確定申告書で申告不要を選択する場合、「特定配当等申告書」を提出する場合、ともに令和5年3月15日(水曜日)までに申告書を提出してください。
ただし、納税通知書等が送達される前に提出されたものは有効です。
(注意)納税通知書等とは
選択できる課税方式は以下のとおりです。
所得区分 |
選択できる 課税方式 |
住民税の税率 |
住民税における合計所得金額への算入 |
|
---|---|---|---|---|
特定株式等譲渡所得 |
譲渡所得 |
申告不要 |
5% (特別徴収) |
含めない |
分離課税 |
5% |
含める |
||
特定配当等所得 |
配当所得 |
申告不要 |
5% (特別徴収) |
含めない |
総合課税 |
10% |
含める |
||
分離課税 |
5% |
含める |
||
利子所得 |
申告不要 |
5% (特別徴収) |
含めない |
|
分離課税 |
5% |
含める |
上場株式等の譲渡所得等について分離課税を選択した場合、上場株式等に係る配当所得等の金額(分離課税を選択したものに限る。)と損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額について、翌年以後3年間にわたり繰越控除の適用が可能となります。
繰越控除の適用を受ける場合は、毎年連続して、納税通知書の送達前までに「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除額(以下「繰越損失額」とします)」について申告をする必要があります。
所得税では所得申告及び繰越控除の適用を行い、住民税では申告不要を選択する場合は、所得税と住民税で繰越損失額が変わるため、「特定配当等申告書」に住民税における繰越損失額を記載して提出する必要があります。
住民税において、所得税と異なる繰越損失額を使用する年度、および、住民税について申告不要を選択した年度、それぞれで「特定配当等申告書」の提出が必要になります。
特に、確定申告二表において住民税について申告不要を選択した場合で、次年度以降に過去3年間の損失を繰越す場合は、別途「特定配当等申告書」の提出が必要になるため注意が必要です。
このページを見た人はこんなページも見ています
お問い合わせ
このページは総務部課税課が担当しています。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください