更新日:2024年2月16日
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上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等における課税方式と繰越損失
1.課税方式について
住民税が5%特別徴収されている配当所得(特定配当)および上場株式等の譲渡所得(特定株式等譲渡所得金額)(以下「特定配当等」とします)については、税制改正により令和6年度(令和5年分)以降の住民税では所得税と課税方式を一致させることになり、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
そのため、所得税で特定配当等に係る所得を確定申告すると、これらの所得は下表のとおり住民税における合計所得金額へ算入されることとなり、住民税の非課税判定や扶養控除の判定のほか、社会保険料等の算定における所得に含まれます。総合的に判断して申告を行ってください。
所得区分 |
所得税で選択した課税方式 |
住民税での 課税方式 |
住民税の税率 |
住民税における合計所得金額への算入 |
|
---|---|---|---|---|---|
特定株式等譲渡所得 |
譲渡所得 |
申告不要 |
申告不要 |
5% (特別徴収) |
含めない |
申告分離課税 |
申告分離課税 |
5% |
含める |
||
特定配当等所得 |
配当所得 |
申告不要 |
申告不要 |
5% (特別徴収) |
含めない |
総合課税 |
総合課税 |
10% |
含める |
||
申告分離課税 |
申告分離課税 |
5% |
含める |
||
利子所得 |
申告不要 |
申告不要 |
5% (特別徴収) |
含めない |
|
申告分離課税 |
申告分離課税 |
5% |
含める |
(注)所得税の確定申告において選択した課税方式(総合課税、申告分離課税、申告不要)は、確定申告後にその選択を修正申告等で変更することはできません。
2.繰越損失額について
令和5年度(令和4年分)以前に特定配当等について所得税と異なる課税方式を選択したことにより、所得税と住民税で繰越損失額が異なる場合について、税制改正により令和6年度以降の住民税では所得税における繰越損失額が適用されます。
(注)令和5年度までに連続して、各年度の納税通知書が送達される前までに「特別区民税・都民税 特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書」で所得税と異なる繰越損失額を申告していた場合でも、令和6年度以降の住民税では所得税における繰越損失額が適用されます。
[参考]令和5年度(令和4年分)までの取り扱い
令和5年度(令和4年分)までは特定配当等について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができました。
例)特定配当等について、所得税では総合課税を選択し、住民税は申告不要を選択する
所得税と異なる課税方式を選択したい場合や所得税と異なる繰越損失額を申告したい場合は、納税通知書等の送達前までに「特別区民税・都民税 特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書」を提出する必要があります。
なお、令和3年分(令和4年度住民税)と令和4年分(令和5年度住民税)については、確定申告書第二表にある「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に記載し、納税通知書等の送達前までに提出することで特定配当等の全てを申告不要にすることもできました。
(注)納税通知書等とは
- 給与からの特別徴収は対象年度の「税額決定通知書」
- 普通徴収(年金からの特別徴収を含む)は対象年度の「納税通知書」