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更新日:2023年8月21日

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1月1日現在、海外へ出国中の場合の住民税の取り扱い

課税について

個人住民税は、原則その年の1月1日現在に住所のある人に対して、その住所地の市区町村が課税します。1月1日現在、江戸川区に住民登録があれば、江戸川区で課税されます。

そのため、1月1日現在で海外に居住している人(日本国内に住民登録がない人)は、住所がない人に該当するので課税されません。

しかし、出国の期間・目的・出国中の居住の状況などから、単に旅行にすぎないと認められる場合には、出国中であっても出国前の市区町村に住所があるものとされ課税されます。

1月1日現在でその人が日本国内に住所があるかどうか明らかでない場合については、次の1または2のいずれかに該当すれば日本国内に住所がないものと取り扱われ、個人住民税は課税されません。

  1. その人が日本国外において、継続して1年以上居住することを必要とする職業である場合
  2. その人が日本国籍を有していない、または外国の法令によりその外国の永住権を受けている場合で、日本国内に生計を一にする配偶者その他の親族を有しないこと、その人の職業、資産の状況等から出国後1年以内に再び日本国内に居住することはないと認められる場合

ワーキング・ホリデーで海外へ出国(転出)した場合

ワーキング・ホリデーで海外へ出国(転出)した場合、ビザの区分が観光ビザの一種であり、その間の海外での滞在は「居住」ではなく「旅行」としてみなされます。そのため、賦課期日において1年以上の予定で出国中であっても、出国前の市区町村に住所があるものとして取り扱われ課税されます。

転出届を提出せずに海外へ転出した場合

海外へ出国(転出)するにあたり転出の手続きをされなければ、区内に居住しているものと判断し、課税されることになります。賦課期日をまたいで、職業上の理由により1年以上海外で居住していることが職場からの転勤・出向命令等で証明できた場合、課税されないこととして取り扱うことは可能ですが、1年以上出国をされる場合は、忘れずに住民票の転出の届出手続をお願いします。

納税について

出国した年に納めていただくべき個人住民税(出国する前の年の所得に対する税金)は、出国した年の1月1日に住民登録がある市区町村へ全額お支払いいただくこととなります。下記のページも併せてご参照ください。

出国するときの住民税の手続きについて(納税管理人の選出)

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

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