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更新日:2024年4月8日

ページID:53411

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令和6年度住民税非課税世帯等給付金

制度概要 

4月8日(月曜日)時点での情報です。今後、国からの通達により変更となる可能性があります。

デフレ完全脱却のための総合経済対策として、物価高騰による負担増を踏まえ、住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯を対象に1世帯当たり10万円の給付金を支給するものです。さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している低所得者の子育て世帯に対して児童1人当たり5万円(こども加算)を支給します。

<注意事項>

  1. 世帯1回限りです。他区市町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外です。
  2. 令和5年度の非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外です。
  3. 住民税の申告がお済みでない方で、所得割課税相当(定額減税前)の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。
  4. 世帯の全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。
  5. 租税条約に基づき、課税を免除された結果、住民税均等割非課税または均等割のみ課税(所得割額が0円)となった方については、対象外です。
  6. 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
  7. 当該給付金が支給された後に、修正申告により令和6年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。

支給対象世帯 

基準日(注)において、本区に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者および住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
(注)基準日については、決まり次第本ホームページにてお知らせしますので、しばらくお待ちください。

「住民税均等割のみ課税」とは、「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。
均等割のみ課税の方は、「税額決定(納税)通知書」又は「課税証明書」に記載されている「所得割」の額が0円になっています。

支給額 

1世帯当たり10万円

(同一世帯に18歳以下の児童がいる場合、対象児童1人当たり5万円が加算されます)

(注)1世帯1回限り。
(注)本給付金は、差押禁止及び非課税の対象となります。

受給方法 

1.江戸川区住民税非課税世帯等給付金の「お知らせ」が届く世帯

支給対象世帯のうち次の項目に該当する世帯には、圧着はがきの「お知らせ」がご自宅に郵送されます。
「お知らせ」に印刷してあるQRコードを読み取ることで、オンラインでの申請が可能です。

  • 世帯主の公金受取口座または区独自で保有する世帯主の口座情報がある世帯
  • 世帯全員が令和6年1月1日以前から江戸川区の住民基本台帳に記録されている世帯もしくは、令和6年1月2日以降に転入された世帯または転入者がいる世帯のうち情報連携によって世帯全員の課税情報を確認することができた世帯
  • 世帯全員が令和6年度住民税非課税者及び住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
  • 住民税未申告の世帯員がいない世帯(いずれかの親族に扶養されている場合を除く)

公金受取口座制度については、公金受取口座登録制度とはをご確認ください。

2.江戸川区住民税非課税世帯等給付金の「確認書」が届く世帯

支給対象世帯のうち次の項目に該当する世帯には、圧着はがきの「確認書」が郵送されます。
「確認書」に印刷してあるQRコードを読み取ることで、オンラインでの申請が可能です。

  • 世帯主の公金受取口座が未登録かつ、区が世帯主の口座情報を保有していない世帯
  • 令和6年1月2日以降に転入された世帯または転入者がいる世帯のうち情報連携によって世帯全員の課税情報を確認することができた世帯
  • 世帯全員が令和6年度住民税非課税者及び住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
  • 親族に扶養されていない住民税未申告の世帯員がいる世帯

公金受取口座制度については、公金受取口座登録制度とはをご確認ください。

提出書類について 【準備中】

詳細が決まり次第、本ホームページにてお知らせしますので、しばらくお待ちください。

書類の提出期限 【準備中】

詳細が決まり次第、本ホームページにてお知らせしますので、しばらくお待ちください。

特別な事情がある世帯 

配偶者等からの暴力(DV)を理由に江戸川区から避難されている方、または、江戸川区に避難されている方

基準日において、DV避難者等や離婚協議中で別居しており、住民票の情報と実態が異なる場合には、居住実態がある自治体に申出をすることによって別世帯の世帯主として取り扱い、支給要件を満たすのであれば、支給することができます。

申請方法等につきましては、お手数ですが、コールセンターにご連絡ください。

基準日以降に子ども連れで離婚をした場合

児童の属する新たな世帯が支給要件を満たした場合は支給対象に該当する可能性があります。
詳しくは江戸川区のコールセンターにお問い合わせください。

コールセンター 

詳細が決まり次第、本ホームページにてお知らせしますので、しばらくお待ちください。

Q&A 

どのような制度ですか。

令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、「低所得者支援及び定額減税を補足する給付」において、物価高により厳しい状況にある生活者への支援として低所得世帯支援枠を追加的に拡大して支援を行います。

自分がどの給付に該当するか知りたいです。

個人の状況によって該当する給付が異なります。詳しくは内閣官房のホームページをご確認ください。

内閣官房ホームページ「自身(の世帯)が受けられる措置を知りたいのですが」別ウィンドウで開きます

両親と別居をしていますが、住民票上は同一世帯となっています。それぞれで給付金をもらうことができますか。

住民票上の世帯が基準であり、ご両親とご本人様は同一世帯扱いとなりますので、それぞれには支給されません。

「世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外」とありますが、どのような世帯ですか。

世帯の全員が住民税を課税されている人の扶養を受けている世帯」を指します。例えば、江戸川区の住民基本台帳に記録されている世帯が、非課税世帯であっても、別世帯で課税者である親や子どもに全員が扶養されている世帯は対象外となります。

また、どなたに扶養されているかは扶養者の個人情報となるため、お答えすることはできません。

令和6年1月2日以降に海外から入国したため、住民税が課されていないのですが、本給付金の対象になりますか。

基準日(注)に江戸川区に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯は新たに住民税均等割非課税となる世帯を対象とした給付金の支給対象となる可能性があります。申請につきましては江戸川区物価高騰緊急支援給付金コールセンターへご連絡ください。

(注)基準日については、決まり次第本ホームページにてお知らせしますので、しばらくお待ちください。

本給付金は、生活保護受給世帯の「収入認定」されるものですか。

「収入認定」はされません。

生活保護を受給していますが、給付金を受け取ることができますか。

​​​​​支給対象世帯の要件を満たし、制度概要の<注意事項>に記載の対象外とならない世帯は給付対象です。

このページに関するお問い合わせ

【総務部課税課】
<受付時間>
平日:午前8時30分~午後5時
電話番号:03-5662-1008・1009

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