緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2024年7月8日

ページID:53411

ここから本文です。

令和6年度住民税非課税世帯等給付金(令和6年度新たに住民税非課税世帯等となる世帯への給付)


(7月8日更新)制度概要を更新しました。Q&Aを追加しました。

(7月3日更新)本日より非課税世帯等給付金の支給を開始しました。相談窓口開設のお知らせを掲載しました。

(6月27日更新)受給方法にオンライン申請手続きの手順書を追加しました。Q&Aを追加しました。

(6月4日更新)基準日、確認書が届いた場合の受給方法を更新しました。

(5月27日更新)受給方法Q&Aを更新しました。

お知らせ

7月3日:本給付金に関わる相談窓口を開設します。詳しくは「給付金の相談窓口」をご確認ください。

7月8日:非課税世帯等給付金の対象世帯に「お知らせ」「確認書」を発送しました。支給対象世帯の要件は支給対象世帯を、各通知の詳細は受給方法をご確認ください。
(注)7月8日(月曜日)に発送対象となるのは、世帯の中に1人でも令和5年12月2日以降に江戸川区に転入した方がいる世帯および課税状況の確認が必要だった世帯です。世帯全員の住民登録が令和5年12月1日以前から江戸川区にある世帯には、令和6年6月27日(木曜日)に発送しております。


制度概要 

6月27日(木曜日)時点での情報です。今後、国からの通達により変更となる可能性があります。

デフレ完全脱却のための総合経済対策として、物価高騰による負担増を踏まえ、住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯を対象に1世帯当たり10万円の給付金を支給するものです。さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している低所得者の子育て世帯に対して児童1人当たり5万円(こども加算)を支給します。

<注意事項>

  1. 世帯1回限りです。他区市町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外です。
  2. 令和5年度の非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円の支給対象となった世帯(期限までの手続きが未了・辞退も含む)、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外です。
  3. 住民税の申告がお済みでない方で、所得割課税相当(定額減税前)の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。
  4. 世帯の全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養(注1)を受けている場合は、対象外です。
  5. 租税条約に基づき、課税を免除された結果、住民税均等割非課税または均等割のみ課税(所得割額が0円)となった方については、対象外です。
  6. 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
  7. 当該給付金が支給された後に、修正申告により令和6年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。

(注1)市町村民税の均等割課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者および事業専従者が含まれます。

支給対象世帯 

基準日(令和6年6月3日)において、本区に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税所得割が課税されていない者で構成される世帯
(注)令和5年度非課税世帯給付金(7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の支給対象世帯(未申請・辞退を含む)は、令和6年度新たに住民税非課税世帯等となる世帯への給付金の支給対象外です。

非課税の方には「税額決定(納税)通知書」は発送されませんので、「課税証明書」を取得いただくことで「所得割」の金額をご確認いただけます。

「住民税均等割のみ課税」とは、「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。
均等割のみ課税の方は、「税額決定(納税)通知書」又は「課税証明書」に記載されている「所得割」の額が0円になっています。

(注)基準日(令和6年6月3日)より前に所得の申告をしていても、審査のために基準日時点で申告内容が反映されていない場合があります。住民税所得割課税となる所得があるにもかかわらず給付金の通知が届いた場合は、お手数ですがコールセンターにご連絡ください。住民税所得割課税となる所得がある方の属する世帯は支給要件に該当しないため、給付金が振り込まれた場合は返還していただきます。

支給額 

1世帯当たり10万円

(同一世帯に18歳以下の児童がいる場合、対象児童1人当たり5万円が加算されます)

(注)1世帯1回限り。
(注)本給付金は、非課税所得、差押禁止の対象となります。

受給方法 

給付に該当すると思われる世帯の状況によって、江戸川区給付金担当より「お知らせ」か「確認書」のいずれかがご自宅に郵送されます。

世帯全員が令和5年12月1日以前から江戸川区に住民登録がある世帯へ、6月27日(木曜日)に発送しました。
世帯の中に令和5年12月2日以降に江戸川区に転入した方がいる世帯には7月8日(月曜日)に発送します。

1.江戸川区住民税非課税世帯等給付金の「お知らせ」が届く世帯

支給対象世帯のうち次の項目に該当する世帯には、圧着はがきの「お知らせ」がご自宅に郵送されます。

  • 世帯主の公金受取口座または区独自で保有する世帯主の口座情報がある世帯
  • 世帯全員が令和5年12月1日以前から江戸川区の住民基本台帳に記録されている世帯もしくは、令和5年12月2日以降に転入された世帯または転入者がいる世帯のうち情報連携によって世帯全員の課税情報を確認することができた世帯
  • 世帯全員が令和6年度住民税非課税者及び住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
  • 住民税未申告の世帯員がいない世帯(いずれかの親族に扶養されている場合を除く)

公金受取口座制度については、公金受取口座登録制度とはをご確認ください。

(注)令和6年5月30日(木曜日)までに公金受取口座登録された口座が対象となります。5月30日を過ぎて登録された場合は、過去の給付金事業等から区が独自で保有する口座情報が支給口座として「お知らせ」に記載、もしくは区が独自で保有する口座情報に該当がない場合は「確認書」の発送対象となります。

「お知らせ」が届いた場合の受給手続

お知らせが届いた場合は、記載されている口座への支給に問題がなければ、支給に関する必要な手続きはございません。
振込予定の口座にお間違いがないこと、解約済みではないことを必ずご確認ください。

6月27日発送の世帯への支給:7月11日(木曜日)
7月8日発送の世帯への支給:7月24日(水曜日)

口座変更や給付の辞退をされる方につきましては「お知らせ」に印刷してある二次元コードから手続きをすることができます。詳細な申請方法については下記の手順書をご確認ください。

二次元コードからの手続きが困難な方、本人以外の口座へのお振込みを希望される方はお手数をおかけしますが、コールセンターまでご連絡ください。口座変更および給付の辞退は、6月27日発送の場合は令和6年7月7日まで7月8日発送の場合は令和6年7月18日までとなります。なお、口座変更をされた方は上記の支給日以降のお振込みとなります。
口座変更に必要な書類は、提出書類をご確認ください。

【ファストパス申請】

7月3日よりファストパス申請者の支給を順次開始しました。

「お知らせ」に印刷してある二次元コードを読み取り、記載事項確認のうえ申請ボタンを押すだけで支給時期を待たずに1週間前後でお振込みをいたします。
振込予定の口座にお間違いがないこと、解約済みではないことを必ずご確認ください。

6月30日(日曜日)までにファストパス申請をされた方には、7月3日(水曜日)に支給を予定しております。

(注)お振込みを確認できない場合は「お知らせ」に記載されている口座もしくは口座変更後の口座情報に不備が生じている可能性がございますので、区より通知をお送りいたします。通知内容にしたがって、口座変更等の手続きをお願いいたします。

2.江戸川区住民税非課税世帯等給付金の「確認書」が届く世帯

支給対象世帯のうち次の項目に該当する世帯には、圧着はがきの「確認書」が郵送されます。

  • 世帯主の公金受取口座が未登録かつ、区が世帯主の口座情報を保有していない世帯
  • 令和6年1月2日以降に転入された世帯または転入者がいる世帯のうち情報連携によって世帯全員の課税情報を確認することができた世帯
  • 世帯全員が令和6年度住民税非課税者及び住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
  • 親族に扶養されていない住民税未申告の世帯員がいる世帯

公金受取口座制度については、公金受取口座登録制度とはをご確認ください。

「確認書」が届いた場合の受給手続

「確認書」が届いた場合の詳細な申請方法については下記の手順書をご確認ください。

二次元コードからの申請後、再度二次元コードを読み取ることで審査状況をご確認いただけます。

ご申請から概ね3週間程度で審査を終えた方から順次指定の口座に支給します。記入漏れや必要書類に不備がある場合は区より通知をお送りいたしますので、お早めに再度ご申請ください。

二次元コードからの手続きが困難な方、本人以外の口座へのお振込みを希望される方は、お手数をお掛けしますがコールセンターまでご連絡ください。

区内9か所にある「なごみの家」でオンライン申請のサポートをします。ご自宅に郵送された通知と必要な書類をお持ちのうえ、お近くのなごみの家までお越しください。
(注)制度そのものや通知の内容に関するご質問はなごみの家ではお答えできません。
(注)なごみの家の開館時間・休館日は下記のとおりです。詳しくは「なごみの家」のページをご確認ください。
<開館時間>午前9時~午後5時30分
<休館日>月曜(祝日・休日の場合は火曜も休館)、祝日・休日(土曜・日曜の場合は開館)、年末年始

提出書類について 

江戸川区から発送する「お知らせ」および「確認書」に記載の二次元コードからオンライン申請サイトにアクセスすることで、すべての申請がオンラインでお手続きいただけます。

オンライン申請サイトへのアクセスができない場合は、下記の書類をダウンロードおよび印刷して使用いただくか、もしくは書類を郵送しますので、コールセンターへご連絡ください。

(注)代理人の口座に振り込む場合はオンラインでの申請はできません。手続きのご案内をしますので、コールセンターへご連絡ください。
(注)記入漏れや必要書類に不備がある場合は区より通知をお送りします。お早めの再提出をお願いいたします。
(注)確認書を郵送でお手続きされたい場合は、お手数ですがコールセンターまでご連絡ください。

書類の送付先

〒132-8051
江戸川区中央1丁目4番1号
総務部課税課給付金担当

申請に必要な書類

種類 提出書類
お知らせ

内容に変更がない場合、提出書類はありません。

(注)口座を変更される場合は下記「確認書類」の提出が必要となります。
【確認書類(下記のどちらも必要です)】

  • 口座名義人の氏名・住所がわかる本人確認書類の画像のアップロード(注)
  • 通帳やキャッシュカード等口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人カナ)をすべて確認することができる画像のアップロード
確認書(オンライン申請)

【確認書類(下記のどちらも必要です)】

  • 口座名義人の氏名・住所がわかる本人確認書類の画像のアップロード(注)
  • 通帳やキャッシュカード等口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人カナ)をすべて確認することができる画像のアップロード
確認書(紙による返送)

(1)ご用意いただいた、もしくはお送りした確認書(確認書の受給者記入欄、受取口座記入欄を記入してください。)

(2)確認書類(送付の際に同封してください。)

【確認書類(下記のどちらも必要です)】

  • 口座名義人の氏名・住所がわかる本人確認書類の写し(注)
  • 「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し

(注)本人確認書類となるものは次の通りです。氏名・生年月日がわかる部分の写し(いずれか1点)をアップロード、もしくはご提出ください。

  • 公的機関が発行する写真付証明書
    マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、療育手帳、介護支援専門員証、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など
  • その他氏名、住所等が確認できる書類
    医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など

申請期限 

令和6年10月31日(木曜日)消印有効

(注)書類の不備等につきましても期限内に修正をしていただく必要がありますので、ご注意ください。

特別な事情がある世帯 

配偶者等からの暴力(DV)を理由に江戸川区から避難されている方、または、江戸川区に避難されている方

基準日(令和6年6月3日)において、DV避難者等や離婚協議中で別居しており、住民票の情報と実態が異なる場合には、居住実態がある自治体に申出をすることによって別世帯の世帯主として取り扱い、支給要件を満たすのであれば、支給することができます。

申請方法等につきましては、お手数ですが、コールセンターにご連絡ください。

基準日以降にこども連れで離婚をした場合

児童の属する新たな世帯が支給要件を満たした場合は支給対象に該当する可能性があります。
詳しくは江戸川区のコールセンターにお問い合わせください。

コールセンター 

受付時間

平日:午前8時30分から午後5時(12月29日から1月3日は除く)

電話番号

03-6732-1441

おかけ間違いのないようご注意ください。
通知発送後は電話が大変混み合います。電話がつながりにくい場合は、時間を改めてお掛け直しいただくか、メール問い合わせフォームをご利用ください。

LINE

江戸川区の給付金を取り扱うLINEサービスを開設いたしました。お友達登録いただいた方へ通知の発送などのお知らせをするほか、チャットボットとのトーク形式で給付金について確認することができます。下記の二次元コードを読み取っていただくかタップしてLINEに進み、お友達登録してご利用ください。

LINEの二次元コード別ウィンドウで開きます

メール問い合わせフォーム

江戸川区の給付金について、メールでお問い合わせいただけます。下記の二次元コードを読み取っていただくかタップしてメールフォームにアクセスし、必要事項を記入のうえお問い合わせを開始してください。平日祝日問わず、24時間受け付けております。

問い合わせフォームの二次元コード別ウィンドウで開きます
(注)回答までにお時間をいただく場合がございます。

給付金の相談窓口

令和6年度住民税非課税世帯等給付および定額減税を補足する給付(調整給付)に関する相談窓口を開設します。
オンライン申請のサポートや、新生児誕生時のこども加算金の申請方法など、給付金にまつわるお話を伺います。上記コールセンターやメール問い合わせフォームと併せてご利用ください。

給付金の相談窓口チラシ(PDF:832KB)別ウィンドウで開きます

受付場所 江戸川区役所4階2番窓口 課税課
受付時間 平日8時30分から17時
持ち物
  • ご自宅に届いた圧着はがき
  • 本人確認書類(注)
  • 通帳またはキャッシュカード

(注)本人確認書類となるものは次の通りです。

  • 公的機関が発行する写真付証明書
    マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、療育手帳、介護支援専門員証、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など
  • その他氏名、住所等が確認できる書類
    医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など

オンライン申請サポート

江戸川区各地にある「なごみの家」でオンライン申請のサポートをしています。「ご自宅に届いた圧着はがき、本人確認書類(注)、通帳またはキャッシュカード」をお持ちのうえ、最寄りのなごみの家までお越しください。
(注)本人確認書類となるものは次の通りです。

  • 公的機関が発行する写真付証明書
    マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、療育手帳、介護支援専門員証、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など
  • その他氏名、住所等が確認できる書類
    医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など

なお、なごみの家には相談窓口はございません。なごみの家では、オンラインでの手続きが可能な申請のみサポートいたします。代理人口座へのお振込みの相談や、給付制度および申請についての相談は、コールセンターもしくは江戸川区役所本庁の相談窓口へお越しください。

給付金の相談窓口チラシ(PDF:832KB)別ウィンドウで開きます

(注)なごみの家の開館時間・休館日は下記のとおりです。詳しくは「なごみの家」のページをご確認ください。
<開館時間>午前9時~午後5時30分
<休館日>月曜(祝日・休日の場合は火曜も休館)、祝日・休日(土曜・日曜の場合は開館)、年末年始

その他

  • 本給付金をよそおった詐欺には十分ご注意ください。
  • 給付金の受け取りのために、江戸川区から下記のことを要求することはありません。
    ATMの操作をお願いすることはありません。
    手数料の支払いや振り込みを求めることはありません。
    通帳やキャッシュカード・クレジットカードを預かることはありません。
    暗証番号を教えてほしいとお願いすることはありません。
    メールを送り、そこに記載されたURLをクリックして申請手続きを求めることはありません。
  • 不審な連絡があった際には、警察相談専用電話「#9110」か、江戸川区役所課税課給付金担当(電話:03-5662-1008・1009)までご連絡ください。

Q&A 

どのような制度ですか。

令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、「低所得者支援及び定額減税を補足する給付」において、物価高により厳しい状況にある生活者への支援として低所得世帯支援枠を追加的に拡大して支援を行います。

令和6年度に実施する給付のうち、自分がどの給付に該当するか知りたいです。

個人(世帯)の状況によって該当する給付が異なります。詳しくは内閣官房のホームページをご確認ください。

内閣官房ホームページ「自身(の世帯)が受けられる措置を知りたいのですが」別ウィンドウで開きます

両親と別居をしていますが、住民票上は同一世帯となっています。それぞれで給付金をもらうことができますか。

住民票上の世帯が基準であり、ご両親とご本人様は同一世帯扱いとなりますので、それぞれには支給されません。

「世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外」とありますが、どのような世帯ですか。

世帯の全員が住民税を課税されている人の扶養を受けている世帯」を指します。例えば、江戸川区の住民基本台帳に記録されている世帯が、非課税世帯であっても、別世帯で課税者である親やこどもに全員が扶養されている世帯は対象外となります。

また、どなたに扶養されているかは扶養者の個人情報となるため、お答えすることはできません。

令和6年1月2日以降に海外から入国したため、住民税が課されていないのですが、本給付金の対象になりますか。

基準日(令和6年6月3日)に江戸川区に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯は新たに住民税均等割非課税となる世帯を対象とした給付金の支給対象となる可能性があります。申請につきましては江戸川区物価高騰緊急支援給付金コールセンターへご連絡ください。

本給付金は、生活保護受給世帯の「収入認定」されるものですか。

「収入認定」はされません。

生活保護を受給していますが、給付金を受け取ることができますか。

​​​​​支給対象世帯の要件を満たし、制度概要の<注意事項>に記載の対象外とならない世帯は給付対象です。

現在国外居住中ですが、給付金を国外金融機関口座へ振り込んでもらうことはできますか。

給付金の振込は国内金融機関口座のみとなります。申し訳ございませんが、国外金融機関口座への振込はできません。

基準日以降に出生した新生児は「こども加算」の対象となりますか。

対象となります。コールセンターにご連絡いただくとともに、申請書を令和6年10月31日までに提出してください。

令和6年度住民税非課税世帯等給付金は、定額減税前の住民税額で対象者を判定するのでしょうか。

はい。定額減税前の所得割額の有無により対象世帯となるかを判定します。

令和5年度非課税世帯給付金(7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を辞退した場合、令和6年度非課税世帯または均等割のみ課税世帯に該当したら、令和6年度の新たに住民税非課税等となる世帯に対する給付は支給されますか。

支給対象外となります。令和5年度非課税世帯給付金(7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の未申請・辞退世帯は、令和6年度の新たに住民税非課税等となる世帯に対する給付の支給対象外です。

確認書が届いたので二次元コードから申請をしましたが、自分の申請がどこまで進んでいるか確認したいです。

オンラインで申請いただいた場合は、圧着はがきに記載されている二次元コードを再度読み取っていただくことで、審査状況をご確認いただけます。

公金受取口座登録をしましたが、登録した口座ではない口座が「お知らせ」に記載されていました。なぜですか。

令和6年5月30日(木曜日)までに登録された公金受取口座の情報が「お知らせ」に記載されます。それを過ぎて公金受取口座登録をされた場合は、過去の給付金事業などで区が独自に保有する口座情報が「お知らせ」に記載されます。
今回の給付金の受取口座を変更したい場合は、「提出書類について」をご確認ください。

令和6年6月4日以降に江戸川区へ転入してきましたが、本給付金の対象となりますか。

江戸川区では支給対象となりませんので、令和6年6月3日時点で住民登録をされていた自治体へご確認ください。

基準日(令和6年6月3日)以降に世帯主が、確認書の返送を行うことなく死亡した場合、給付金の支給はどうなりますか。

【単身世帯の場合】
世帯自体がなくなってしまうため、給付金は支給されません。
【死亡した世帯主のほかに世帯員がいる場合】
新たに世帯主となった方が振込口座の変更の届出を行い、給付を受けることができますので、コールセンターへご連絡ください。

基準日(令和6年6月3日)以降に世帯主が、確認書の返送を行った後に死亡した場合、給付金の支給はどうなりますか。

死亡した世帯主に給付が行われます。支給された給付金は、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

「お知らせ」に記載してある辞退や口座変更の届出期間中に世帯主が死亡した場合、給付金の支給はどうなりますか。

【単身世帯】
世帯自体がなくなってしまうため、給付金は支給されません。
【死亡した世帯主のほかに世帯員がいる場合】
新たに世帯主となった方が振込口座の変更の届出を行い、給付を受けることができますので、コールセンターへご連絡ください。

「お知らせ」に記載してある辞退や口座変更の届出期間後に届出を行うことなく世帯主が死亡した場合、給付金の支給はどうなりますか。

死亡した世帯主に給付が行われます。支給された給付金は、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

給付金を受けるために必要な手続きはありますか。

一部の世帯では手続きが必要です。江戸川区から「お知らせ」が届いた方はお手続きをしなくても一定の期間後にお知らせ記載の口座へと振り込みを実施します。「確認書」が届いた方は、振込可能な口座の登録が必要ですので、申請手続きをしてください。お手続きの詳しい手順は「確認書」が届いた場合の受給手続きをご確認ください。

今年新たに非課税世帯となったため給付対象と思われますが、自分の通知はいつ来ますか。

令和5年12月1日時点で江戸川区に住民票がある世帯で、令和5年12月2日から令和6年6月3日までの間に当該世帯へ転入した方(区内外問わず)がいない支給対象世帯へは6月27日、それ以外の支給対象世帯へは7月8日の送付を予定しております。

修正申告を行い住民税所得割が非課税となりましたが、手続きは必要ですか。

基準日(令和6年6月3日)以降に修正申告を行い対象世帯となった場合はお手続きが必要です。手続きのご案内をしますので、コールセンターまでお問い合わせください。
なお、すでに調整給付金を受給している場合には、受け取った調整給付金を返還していただく必要があります。

基準日(令和6年6月3日)以降に生まれた児童はこども加算金の対象になりますか。

対象となります。申請期限(令和6年10月31日)までにこども加算金の申請お手続きが必要となりますので、コールセンターまでお問い合わせください。

住民票が江戸川区外ですが、DV等で避難していて基準日(令和6年6月3日)時点では江戸川区内に居住しています。ずっと仕事をしておらず、誰かに扶養されていることもありません。昨年、非課税世帯への給付金(7万円)、均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)をもらっていませんが、今年は給付を受けることはできますか。

以下の1から3のすべてを満たす場合は、江戸川区で給付します。

  1. 令和5年度非課税世帯給付金(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)のどちらも支給対象外
  2. 基準日(令和6年6月3日)時点でDV等で避難していることが確認でき、住民票上の世帯との間に生活の一体性がない
  3. 令和6年度新たな非課税世帯等給付金の支給要件を満たす

上記1から3のすべてを満たす場合、コールセンターへご連絡ください。
(注)他の自治体で同様の給付を受けていないことが条件となります。

世帯全員が令和6年度住民税所得割が課税されていない世帯とは、どのような世帯ですか。

  • 世帯の全員が令和6年度個人住民税均等割を課されていない(非課税)世帯である
  • 世帯の全員が令和6年度個人住民税所得割が課されていない世帯であり、世帯員のうち少なくとも一人が個人住民税均等割のみ課税に該当する世帯である

上記に当てはまり、下記の場合を除いた世帯です。

  • 令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)及び令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の給付対象世帯である
    (注)未申請・辞退となった世帯についても対象外です。
  • 世帯の全員が、個人住民税が課税されている他の世帯の親族等の扶養を受けている世帯である

(注)ここでの税額はいずれも定額減税前

なぜ継続して非課税世帯となっている世帯は、今回の給付金がもらえないのでしょうか。

今回の給付は、令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)や令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の対象に該当しなかったが、令和6年度定額減税の対象とならなかった低所得者世帯に対して、令和5年度の各給付金と同水準を目安とした支援を行うものであるためです。

スマートホンは持っていますがオンライン申請というものがよくわからず、申請に不安があるのですがどうすればいいですか。

本給付金に関わる相談窓口を設けています。「給付金の相談窓口」をご確認ください。スマートホンを持っていても、持っていなくても、オンライン申請のサポートをいたします。申請サポートのほか、本給付金についての相談も同窓口をご利用ください。

単身世帯で、自分は非課税であることを課税証明書で確認しましたが、ハガキが来ません。別世帯の事業主の(青色)事業専従者となっていますが、給付金の対象外なのでしょうか。

(青色)事業専従者のみで構成される世帯は本給付金の対象とはなりません。世帯の全員が、住民税均等割が課税されているほかの親族等の扶養を受けている場合は給付の対象外となりますが、扶養親族等には青色事業専従者および事業専従者も含まれます。制度概要もあわせてご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

【江戸川区給付金コールセンター】
<受付時間>
平日:午前8時30分~午後5時(12月29日から1月3日は除く)
電話番号:03-6732-1441

トップページ > 健康・医療・福祉 > 福祉・介護 > 福祉・介護に関するお知らせ > 令和6年度住民税非課税世帯等給付金(令和6年度新たに住民税非課税世帯等となる世帯への給付)

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube
  • えどがわ区民ニュース