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更新日:2024年12月3日

ページID:53411

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【終了しました】令和6年度新たに住民税非課税世帯等となる世帯への給付金

重要なお知らせ

本給付金の申請受付は、令和6年11月29日(金曜日)をもって終了しました。

本給付金とは別に、国は「住民税非課税世帯を対象とする1世帯あたり3万円の給付金」の実施を令和6年11月22日に閣議決定しましたが、給付金を支給するための実施時期など具体的な内容が示されていないため、現時点でお問い合わせいただいてもコールセンターでお答えできることはありません。
給付金の支給時期などの詳細が決まりましたら、広報えどがわやホームページなどでお知らせいたしますので、それまでお待ちください。

(注意)昨年7万円もしくは10万円の世帯給付を受けた方は本給付金の支給対象外です。


(12月3日更新)令和6年11月29日(金曜日)をもって、本給付金の受付を終了しました。

(11月7日更新)申請期限を延長しました。2回目の勧奨通知を発送しました。

(9月13日更新)まだ受給の申請をしていない方へ、勧奨通知を発送しました。

(8月30日更新)支給対象世帯を更新しました。

(7月8日更新)制度概要を更新しました。Q&Aを追加しました。


制度概要 

8月30日(金曜日)時点での情報です。今後、国からの通達により変更となる可能性があります。

デフレ完全脱却のための総合経済対策として、物価高騰による負担増を踏まえ、住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯を対象に1世帯当たり10万円の給付金を支給するものです。さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している低所得者の子育て世帯に対して児童1人当たり5万円(こども加算)を支給します。

<注意事項>

  1. 世帯1回限りです。他区市町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外です。
  2. 令和5年度の非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円の支給対象となった世帯(期限までの手続きが未了・辞退も含む)、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外です。
  3. 住民税の申告がお済みでない方で、所得割課税相当(定額減税前)の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。
  4. 世帯の全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養(注1)を受けている場合は、対象外です。
  5. 租税条約に基づき、課税を免除された結果、住民税均等割非課税または均等割のみ課税(所得割額が0円)となった方については、対象外です。
  6. 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
  7. 当該給付金が支給された後に、修正申告により令和6年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。

(注1)市町村民税の均等割課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者および事業専従者が含まれます。

支給対象世帯 

基準日(令和6年6月3日)において、本区に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税所得割が課税されていない者で構成される世帯
(注)令和5年度非課税世帯給付金(7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の支給対象世帯(未申請・辞退を含む)は、令和6年度新たに住民税非課税世帯等となる世帯への給付金の支給対象外です。

非課税の方には「税額決定(納税)通知書」は発送されませんので、「課税証明書」を取得いただくことで「所得割」の金額をご確認いただけます。

「住民税均等割のみ課税」とは、「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。
均等割のみ課税の方は、「税額決定(納税)通知書」又は「課税証明書」に記載されている「所得割」の額が0円になっています。

(注)基準日(令和6年6月3日)より前に所得の申告をしていても、審査のために基準日時点で申告内容が反映されていない場合があります。住民税所得割課税となる所得があるにもかかわらず給付金の通知が届いた場合は、お手数ですがコールセンター(03-6732-1441)にご連絡ください。住民税所得割課税となる所得がある方の属する世帯は支給要件に該当しないため、給付金が振り込まれた場合は返還していただきます。

令和6年度住民税において均等割課税者の税法上の扶養となっていたが、基準日(令和6年6月3日)時点で当該均等割課税者と離別または死別している場合、本給付金では扶養されていない者として判定します。そのうえで、支給要件を満たすと判定した世帯に対して、令和6年8月30日に対象である旨の通知を送付します。支給要件を満たす世帯であるのに通知が届かない場合は、コールセンターまでご連絡ください。

(該当する例)

  • 令和6年1月2日から基準日までの間に死亡した者に税法上扶養されていた者のみで構成され、ほかの支給要件を満たす世帯
  • 令和6年1月1日から基準日までの間に離別し、元配偶者の税法上の扶養となっていた者、元配偶者に税法上扶養されていた子のみで構成され、ほかの支給要件を満たす世帯

支給額 

1世帯当たり10万円

(同一世帯に18歳以下の児童がいる場合、対象児童1人当たり5万円が加算されます)

(注)1世帯1回限り。
(注)本給付金は、非課税所得、差押禁止の対象となります。

受給方法 

給付に該当すると思われる世帯の状況によって、江戸川区給付金担当より「お知らせ」か「確認書」のいずれかがご自宅に郵送されます。

世帯全員が令和5年12月1日以前から江戸川区に住民登録がある世帯へ、6月27日(木曜日)に発送しました。
世帯の中に令和5年12月2日以降に江戸川区に転入した方がいる世帯には7月8日(月曜日)に発送しました

1.江戸川区住民税非課税世帯等給付金の「お知らせ」が届く世帯

支給対象世帯のうち次の項目に該当する世帯には、圧着はがきの「お知らせ」がご自宅に郵送されます。

  • 世帯主の公金受取口座または区独自で保有する世帯主の口座情報がある世帯
  • 世帯全員が令和5年12月1日以前から江戸川区の住民基本台帳に記録されている世帯もしくは、令和5年12月2日以降に転入された世帯または転入者がいる世帯のうち情報連携によって世帯全員の課税情報を確認することができた世帯
  • 世帯全員が令和6年度住民税非課税者及び住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
  • 住民税未申告の世帯員がいない世帯(いずれかの親族に扶養されている場合を除く)

公金受取口座制度については、公金受取口座登録制度とはをご確認ください。

(注)令和6年5月30日(木曜日)までに公金受取口座登録された口座が対象となります。5月30日を過ぎて登録された場合は、過去の給付金事業等から区が独自で保有する口座情報が支給口座として「お知らせ」に記載、もしくは区が独自で保有する口座情報に該当がない場合は「確認書」の発送対象となります。

「お知らせ」が届いた場合の受給手続

お知らせが届いた場合は、記載されている口座への支給に問題がなければ、支給に関する必要な手続きはございません。
振込予定の口座にお間違いがないこと、解約済みではないことを必ずご確認ください。

6月27日発送の世帯への支給:7月11日(木曜日)
7月8日発送の世帯への支給:7月24日(水曜日)

口座変更や給付の辞退をされる方につきましては「お知らせ」に印刷してある二次元コードから手続きをすることができます。詳細な申請方法については下記の手順書をご確認ください。

二次元コードからの手続きが困難な方、本人以外の口座へのお振込みを希望される方はお手数をおかけしますが、コールセンターまでご連絡ください。口座変更および給付の辞退は、6月27日発送の場合は令和6年7月7日まで7月8日発送の場合は令和6年7月18日までとなります。なお、口座変更をされた方は上記の支給日以降のお振込みとなります。
口座変更に必要な書類は、提出書類をご確認ください。

【ファストパス申請】

7月3日よりファストパス申請者の支給を順次開始しました。

「お知らせ」に印刷してある二次元コードを読み取り、記載事項確認のうえ申請ボタンを押すだけで支給時期を待たずに1週間前後でお振込みをいたします。
振込予定の口座にお間違いがないこと、解約済みではないことを必ずご確認ください。

6月30日(日曜日)までにファストパス申請をされた方には、7月3日(水曜日)に支給しました。

(注)お振込みを確認できない場合は「お知らせ」に記載されている口座もしくは口座変更後の口座情報に不備が生じている可能性がございますので、区より通知をお送りいたします。通知内容にしたがって、口座変更等の手続きをお願いいたします。

2.江戸川区住民税非課税世帯等給付金の「確認書」が届く世帯

支給対象世帯のうち次の項目に該当する世帯には、圧着はがきの「確認書」が郵送されます。

  • 世帯主の公金受取口座が未登録かつ、区が世帯主の口座情報を保有していない世帯
  • 令和6年1月2日以降に転入された世帯または転入者がいる世帯のうち情報連携によって世帯全員の課税情報を確認することができた世帯
  • 世帯全員が令和6年度住民税非課税者及び住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
  • 親族に扶養されていない住民税未申告の世帯員がいる世帯

公金受取口座制度については、公金受取口座登録制度とはをご確認ください。

「確認書」が届いた場合の受給手続

「確認書」が届いた場合の詳細な申請方法については下記の手順書をご確認ください。

二次元コードからの申請後、再度二次元コードを読み取ることで審査状況をご確認いただけます。

ご申請から概ね3週間程度で審査を終えた方から順次指定の口座に支給します。記入漏れや必要書類に不備がある場合は区より通知をお送りいたしますので、お早めに再度ご申請ください。

二次元コードからの手続きが困難な方、本人以外の口座へのお振込みを希望される方は、お手数をお掛けしますがコールセンターまでご連絡ください。

区内9か所にある「なごみの家」でオンライン申請のサポートをします。ご自宅に郵送された通知と必要な書類をお持ちのうえ、お近くのなごみの家までお越しください。
(注)制度そのものや通知の内容に関するご質問はなごみの家ではお答えできません。
(注)なごみの家の開館時間・休館日は下記のとおりです。詳しくは「なごみの家」のページをご確認ください。
<開館時間>午前9時~午後5時30分
<休館日>月曜(祝日・休日の場合は火曜も休館)、祝日・休日(土曜・日曜の場合は開館)、年末年始

提出書類について 

申請受付を終了したため、提出書類の掲載を終了いたしました。

書類の送付先

〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号
総務部課税課給付金担当

申請に必要な書類

種類 提出書類
お知らせ

内容に変更がない場合、提出書類はありません。

(注)口座を変更される場合は下記「確認書類」の提出が必要となります。
【確認書類(下記のどちらも必要です)】

  • 口座名義人の氏名・住所がわかる本人確認書類の画像のアップロード(注)
  • 通帳やキャッシュカード等口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人カナ)をすべて確認することができる画像のアップロード
確認書(オンライン申請)

【確認書類(下記のどちらも必要です)】

  • 口座名義人の氏名・住所がわかる本人確認書類の画像のアップロード(注)
  • 通帳やキャッシュカード等口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人カナ)をすべて確認することができる画像のアップロード
確認書(紙による返送)

(1)ご用意いただいた、もしくはお送りした確認書(確認書の受給者記入欄、受取口座記入欄を記入してください。)

(2)確認書類(送付の際に同封してください。)

【確認書類(下記のどちらも必要です)】

  • 口座名義人の氏名・住所がわかる本人確認書類の写し(注)
  • 「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し

(注)本人確認書類となるものは次の通りです。氏名・生年月日がわかる部分の写し(いずれか1点)をアップロード、もしくはご提出ください。

  • 公的機関が発行する写真付証明書
    マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、療育手帳、介護支援専門員証、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など
  • その他氏名、住所等が確認できる書類
    医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など

申請期限 

令和6年10月31日(木曜日)消印有効
令和6年11月29日(金曜日)まで延長します。

(注)書類の不備等につきましても期限内に修正をしていただく必要がありますので、ご注意ください。

特別な事情がある世帯 

配偶者等からの暴力(DV)を理由に江戸川区から避難されている方、または、江戸川区に避難されている方

基準日(令和6年6月3日)において、DV避難者等や離婚協議中で別居しており、住民票の情報と実態が異なる場合には、居住実態がある自治体に申出をすることによって別世帯の世帯主として取り扱い、支給要件を満たすのであれば、支給することができます。

申請方法等につきましては、お手数ですが、コールセンターにご連絡ください。

基準日以降にこども連れで離婚をした場合

児童の属する新たな世帯が支給要件を満たした場合は支給対象に該当する可能性があります。
詳しくは江戸川区のコールセンターにお問い合わせください。

コールセンター 

受付時間

平日:午前8時30分から午後5時(12月29日から1月3日は除く)

電話番号

03-6732-1441

おかけ間違いのないようご注意ください。
通知発送後は電話が大変混み合います。電話がつながりにくい場合は、時間を改めてお掛け直しいただくか、メール問い合わせフォームをご利用ください。

LINE (注意)年末年始は通常よりも回答にお時間をいただく場合があります。

江戸川区の給付金を取り扱うLINEサービスを開設いたしました。お友達登録いただいた方へ通知の発送などのお知らせをするほか、チャットボットとのトーク形式で給付金について確認することができます。下記の二次元コードを読み取っていただくかタップしてLINEに進み、お友達登録してご利用ください。

LINEの二次元コード別ウィンドウで開きます

メール問い合わせフォーム (注意)年末年始は通常よりも回答にお時間をいただく場合があります。

江戸川区の給付金について、メールでお問い合わせいただけます。下記の二次元コードを読み取っていただくかタップしてメールフォームにアクセスし、必要事項を記入のうえお問い合わせを開始してください。平日祝日問わず、24時間受け付けております。

問い合わせフォームの二次元コード別ウィンドウで開きます
(注)回答までにお時間をいただく場合がございます。

給付金の相談窓口

令和6年度住民税非課税世帯等給付および定額減税を補足する給付(調整給付)に関する相談窓口を開設します。
オンライン申請のサポートや、新生児誕生時のこども加算金の申請方法など、給付金にまつわるお話を伺います。上記コールセンターやメール問い合わせフォームと併せてご利用ください。

給付金の相談窓口チラシ(PDF:832KB)別ウィンドウで開きます

受付場所 江戸川区役所4階2番窓口 課税課
受付時間 平日8時30分から17時
持ち物
  • ご自宅に届いた圧着はがき
  • 本人確認書類(注)
  • 通帳またはキャッシュカード

(注)本人確認書類となるものは次の通りです。

  • 公的機関が発行する写真付証明書
    マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、療育手帳、介護支援専門員証、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など
  • その他氏名、住所等が確認できる書類
    医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など

オンライン申請サポート (注意)終了しました。

江戸川区各地にある「なごみの家」でオンライン申請のサポートをしています。「ご自宅に届いた圧着はがき、本人確認書類(注)、通帳またはキャッシュカード」をお持ちのうえ、最寄りのなごみの家までお越しください。
(注)本人確認書類となるものは次の通りです。

  • 公的機関が発行する写真付証明書
    マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、療育手帳、介護支援専門員証、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など
  • その他氏名、住所等が確認できる書類
    医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など

なお、なごみの家には相談窓口はございません。なごみの家では、オンラインでの手続きが可能な申請のみサポートいたします。代理人口座へのお振込みの相談や、給付制度および申請についての相談は、コールセンター(03-6732-1441)もしくは江戸川区役所本庁の相談窓口へお越しください。

給付金の相談窓口チラシ(PDF:832KB)別ウィンドウで開きます

(注)なごみの家の開館時間・休館日は下記のとおりです。詳しくは「なごみの家」のページをご確認ください。
<開館時間>午前9時~午後5時30分
<休館日>月曜(祝日・休日の場合は火曜も休館)、祝日・休日(土曜・日曜の場合は開館)、年末年始

その他

  • 本給付金をよそおった詐欺には十分ご注意ください。
  • 給付金の受け取りのために、江戸川区から下記のことを要求することはありません。
    ATMの操作をお願いすることはありません。
    手数料の支払いや振り込みを求めることはありません。
    通帳やキャッシュカード・クレジットカードを預かることはありません。
    暗証番号を教えてほしいとお願いすることはありません。
    メールを送り、そこに記載されたURLをクリックして申請手続きを求めることはありません。
  • 不審な連絡があった際には、警察相談専用電話「#9110」か、江戸川区役所課税課給付金担当(電話:03-5662-1008・03-5662-1009)までご連絡ください。

Q&A 

Q&Aは「Q&Aー令和6年度住民税非課税世帯等給付金」のページに掲載しております。

このページに関するお問い合わせ

【江戸川区給付金コールセンター】
<受付時間>
平日:午前8時30分~午後5時(12月29日から1月3日は除く)
電話番号:03-6732-1441

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