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更新日:2023年12月1日

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江戸川区物価高騰緊急支援給付金(令和4年度住民税均等割非課税世帯等への3万円支給)について【申請受付は終了しました】

江戸川区物価高騰緊急支援給付金を騙った詐欺にご注意ください!

先日、区民の方に「給付金3万円を再支給することになったので、このURLから申請するように」というメールが届く事案がありました。

江戸川区物価高騰緊急支援給付金に関して江戸川区からメールを送付することは一切ありません。このようなメールが届いても、URLには絶対にアクセスしないでください。

給付金に関するお問い合わせは、江戸川区物価高騰緊急支援給付金コールセンター(電話:0120-302-347)にご連絡ください。

 制度概要

価格高騰による負担増を踏まえ、令和4年度住民税均等割非課税世帯と家計急変世帯を対象に1世帯当たり3万円の給付金を支給します。

支給対象世帯

1.令和4年度住民税均等割非課税世帯

令和5年3月31日時点において、本区に住民登録があり、世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税である世帯

令和4年度住民税均等割が非課税である世帯とは

令和3年(2021年)1月から12月までの所得額や扶養親族の有無、または本人が未成年者、障害者、ひとり親、寡婦であるなどの条件によって決定された令和4年度住民税において、均等割が課税されない世帯員のみで構成されている世帯を指します。

2.家計急変世帯

令和4年度住民税均等割が課税されている世帯において、令和4年1月から12月の間に予期せず収入が減少し、1.の世帯と同様の状況にあると認められる世帯(詳細は、家計急変世帯の方の申請についてをご確認ください)

給付金の対象とならない世帯

  • 住民税は未申告であるが、課税相当の収入がある方がいる世帯
  • 令和5年3月31日時点で、海外に居住しているまたは江戸川区以外に住民登録がある世帯主の世帯
  • 高齢者生活支援事業(生活支援品おとどけ事業)において、生活支援品の支給を受けた世帯

支給額

1世帯あたり3万円
(注)1世帯1回限り。非課税世帯給付金と家計急変世帯給付金の重複受給はできません。
(注)本給付金は、差押禁止及び非課税の対象となります。

 住民税均等割非課税世帯の方の手続きについて

令和5年3月31日時点の世帯情報をもとに「江戸川区物価高騰緊急支援給付金」の対象となる可能性がある世帯に、確認書を6月上旬以降に順次送付します。同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認のうえ、確認書や必要に応じ本人確認書類等をご提出ください。なお、本給付金を受給しない場合は、提出の必要はございませんが、確認書の上部に「辞退」と大きく記入し、ご提出いただいてもかまいません。

令和4年1月2日以降に江戸川区内に転入された方がいる世帯

令和4年度住民税均等割非課税であることを江戸川区から前住所地に照会し、照会の結果に応じて、「江戸川区物価高騰緊急支援給付金」の対象となる可能性がある世帯に、「確認書」または「申請書」を6月下旬以降に順次発送します。同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認のうえ、「確認書」または「申請書」と本人確認書類等をご提出ください。なお、本給付金を受給しない場合は、提出の必要はございませんが、確認書または申請書の上部に「辞退」と大きく記入し、ご提出いただいてもかまいません。

江戸川区物価高騰緊急支援給付金の受給に申し出が必要な方

次の方は、給付金を受給できる場合があります。給付金の受給には申請書と本人確認書類等の提出が必要となりますので、6月中旬以降に江戸川区物価高騰緊急支援給付金コールセンターにご連絡ください。なお、本給付金の申請最終期限は令和5年11月30日(木曜日)となりますので、日程に余裕を持ったお申し出をお願いします。

  • 配偶者やその他の親族等からの暴力等を理由に江戸川区内に避難しているが、現在お住まいの場所に住民票がなく、かつ、当該親族等と生計を別にしていて、避難している世帯員全員が令和4年度住民税均等割非課税の世帯
  • 令和5年3月31日以前に課税対象者であった方の死亡や行方不明により、その方を除いた世帯員全員が令和4年度住民税均等割非課税の世帯
  • 令和5年3月31日以前に配偶者と離婚し、本人が属する世帯員全員が令和4年度住民税均等割非課税の世帯(令和4年1月1日以降の離婚については、元配偶者による扶養の有無は問いません)
  • 令和5年3月31日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村にも住民登録がなく、令和5年4月1日以降に江戸川区に新たに住民登録をした方
  • 修正申告等により住民税が課税から均等割非課税になった場合

提出書類について

区から確認書が送付された場合

給付金を振り込む口座 提出必要書類
確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合

お送りした確認書のみ
(注)確認書の「受給者記入欄」を記入してください。

確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合
  • お送りした確認書
    (注)確認書の「受給者記入欄」を記入してください。
  • お送りした確認書別紙
  • 2種類の本人確認書類

(注)確認書別紙に貼付してください。

確認書類(1、2どちらも必要です)

  1. 「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳、キャッシュカードまたはインターネットバンキングの画面の写し(コピー)
  2. 口座名義人の氏名・生年月日がわかる確認書類の写し(コピー)(注1)
確認書の支給口座欄が空欄である場合

(注1)確認書類となるものは以下のとおりです。氏名・生年月日がわかる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。

  • 公的機関が発行する写真付証明書
    マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付住基カード、運転免許証、運転履歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、療育手帳、介護支援専門員証、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など
  • その他氏名、生年月日等が確認できる書類
    医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証など

区から申請書が送付された場合

  • 江戸川区物価高騰緊急支援給付金申請書(請求書)
  • 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
    本人確認書類となるものは、上記の「公的機関が発行する写真付証明書」または「その他氏名、生年月日等が確認できる書類」のいずれかです。
  • 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
    金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人を確認できる通帳、キャッシュカードまたはインターネットバンキングの画面の写し(コピー)をご用意ください。
  • 令和4年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する令和4年度分住民税非課税証明書」の写し(コピー)
    (注)今年度(令和5年度)ではなく令和4年度のものとなります。お間違えのないよう、ご留意ください。

法定代理人が申請する場合

  • 支給対象の方が成年被後見人の場合に成年後見人が代理提出をする場合
    上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明書の写しをご提出ください。
  • 支給対象の方が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出をする場合
    上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。

提出期限

令和5年11月30日(木曜日)消印有効

注意事項

  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により住民税均等割が課税の世帯となった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  • 本給付金の世帯は、基準日(令和5年3月31日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなしますので、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。

 家計急変世帯の方の申請について

申請できる世帯

予期せず令和4年1月から12月までの家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が課されている世帯において、令和4年1月から12月までの任意の1か月の世帯全員の収入が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯

「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法

  • 令和4年1月から12月までの任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
  • 収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
    (注1)非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)や通勤費は含みません。
    (注2)非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記の表をご確認ください。
    (注3)1か月の収入による換算で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。この場合は、令和4年分所得の確定申告書や住民税申告書または源泉徴収票等の写しで判定します。
  • 申請時点の世帯状況で、令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
    (注)令和5年3月31日において同一世帯に同居していた親族について、令和5年4月1日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは同一世帯とみなしますので、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯で給付金を受領している場合は対象になりません。

下記に該当する場合、家計急変世帯として給付金を受給できる可能性があります。
申請については、以下「申請方法」をお読みいただき、ご不明な点は江戸川区物価高騰緊急支援給付金コールセンターにお尋ねください。

夫が妻と子を扶養している3人世帯で、令和4年1月以降家計が急変し任意の月の収入が17万円(給与明細書の総支払額)の場合(年収換算:17万円×12か月=204万円)

令和4年1月以降の任意の月の収入を12倍して、年収に換算できます。

この場合、年収換算額は17万円×12か月=204万円になり、下表の「配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合」の非課税相当限度額205.7万円以下ですので、申請できます。

また、所得は年収換算額から給与所得控除額、経費等を減額して算出します。

家族構成例

非課税相当限度額

(収入額ベース)

非課税限度額

(所得額ベース)

単身又は扶養親族がいない場合 100.0万円 45.0万円
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 156.0万円 101.0万円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 205.7万円 136.0万円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 255.7万円 171.0万円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 305.7万円 206.0万円
障害者、寡婦、ひとり親の場合 204.3万円 135.0万円

申請方法

給付金の受給には申請が必要です。
上記の要件を満たす方は書類を郵便でご送付ください。
(注)申請書類は下記リンクよりダウンロードできます。ダウンロードが困難で郵送を希望される方は、江戸川区物価高騰緊急支援給付金コールセンターへご連絡ください。

 代理人が申請する場合

申請者・振込口座は世帯主名義が原則ですが、ご事情により下記の方については申請者・振込口座名義として代理申請することができます。専用の申請書でご申請ください。

  • 同一世帯の世帯員
  • 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

提出書類

  • 江戸川区物価高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
    申請書(請求書)(PDF:288KB)別ウィンドウで開きます
    記入例、記入要領(PDF:337KB)別ウィンドウで開きます
  • 申請書別紙1「簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変世帯】」
    申立書(申請書別紙1)(PDF:272KB)別ウィンドウで開きます

    記入例、記入要領(PDF:444KB)別ウィンドウで開きます

  • 任意の1か月の収入の状況を確認できる書類の写し(コピー)
    申請書別紙1「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に記載した月の給与明細書、年金振込通知書等の収入額がわかる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額のわかる書類
  • 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
    申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)
  • 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー)
    申請・請求者の世帯の状況を確認できる住民票等の写し(コピー)等
  • 戸籍の附票の写し(コピー)
    (注)令和4年1月1日以降、2回以上転居の届け出をされた方のみ提出
  • 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
    金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人を確認できる通帳、キャッシュカードまたはインターネットバンキングの画面の写し(コピー)

申請・請求者の代理人が申請する場合は、以下の書類も必ずご提出ください。

送付先

〒151-8790東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号リンクスクエア新宿6階
りらいあコミュニケーションズ株式会社内
江戸川区物価高騰緊急支援給付金事務センター宛

申請期限

令和5年11月30日(木曜日)消印有効

 審査・支給について

住民税均等割非課税世帯

  • 申請書類に不備がなく、かつ、審査により支給が決定した後、順次振り込みを行います。
  • 確認書または申請書を送付後、当面の間は、通常より審査、振込に時間がかかることが予想されます。

家計急変世帯

申請書類に不備がなく、かつ、審査により支給が決定した場合は、順次振り込みを行います。

(注)審査の結果、不支給となった世帯には、不支給の決定通知を送付します。

詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。

 江戸川区物価高騰緊急支援給付金コールセンター

0120-302-347(フリーダイヤル)

月曜日から金曜日の平日午前8時30分から午後5時まで

  • 電話がつながりにくくなることが予想されます。
  • 電話番号はお間違いのないようおかけください。

生活にお困りの方

家賃が払えない、住むところがない、仕事が見つからない、病気で働けない、将来の生活に不安、相談先がわからないなど、お困りの方は、下記のページをご参照ください。

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