更新日:2025年3月12日
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江戸川区物価高騰負担軽減給付金(住民税均等割のみ課税世帯)
お知らせ
- 3月10日(月曜日)から「お知らせ」および「確認書」を順次発送しています。「お知らせ」または「確認書」が届いた世帯の方は、記載されている二次元コードから申請いただくことにより、迅速に支給をおこなうことが可能です。
- 圧着はがきの「お知らせ」が届いた方
- 圧着はがきの「確認書」が届いた方
制度概要
3月6日(木曜日)時点での情報です。なお発送日、申請期限は現時点での予定です。
国が実施する「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を踏まえ、江戸川区では住民税均等割のみ課税世帯に対して1世帯当たり1万円を支給します。
なお本給付金は全国一律で実施されるものではなく、江戸川区独自の給付金制度です。
申請期限:令和7年7月31日(木曜日)消印有効
(注)書類の不備等につきましても期限内に修正をしていただく必要がありますので、ご注意ください。
支給対象世帯
基準日(令和6年12月13日)において、本区に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税所得割が課税されておらず、そのうち少なくとも1人は住民税均等割が課税されている世帯(住民税均等割のみ課税世帯)。
「住民税均等割のみ課税」とは、「均等割」が課税で「所得割」が非課税の方です。
均等割のみ課税の方は、「税額決定(納税)通知書」又は「課税証明書」に記載されている「所得割(定額減税前)が0円」になっています。
<均等割・所得割について>
<支給対象外の世帯について>
- 他の自治体で非課税世帯への給付金や、これに類する低所得世帯向けの給付金を受けている方がいる世帯。
(注)令和6年6月3日基準日で実施した「【受付終了】江戸川区住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯あたり10万円支給)」との併給は可能です。
(注)令和6年12月13日基準日で実施している「江戸川区物価高騰負担軽減給付金」との併給はできません。
- 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯。
<注意事項>
- 当該給付金が支給された後に、修正申告により令和6年度住民税所得割が課税されるようになった場合や世帯員全員が住民税均等割が非課税になった場合、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
江戸川区物価高騰負担軽減給付金とは
1世帯当たり3万円が支給されます。支給要件に該当する世帯のなかで、18歳以下の児童がいる世帯は1人につき2万円が加算(こども加算)されて支給されます。
詳しくは「江戸川区物価高騰負担軽減給付金」のご確認ください。
支給要件
基準日(令和6年12月13日)において、本区に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税均等割非課税者のみで構成される世帯。
江戸川区物価高騰負担軽減給付金(住民税均等割のみ課税)とは
1世帯当たり1万円が給付されます。なお本給付金は全国一律で実施されるものではなく、江戸川区独自の給付金制度です。
支給要件
- 基準日(令和6年12月13日)時点で江戸川区に住民登録がある
- 世帯の中で1人以上、別世帯の令和6年度住民税均等割が課税されている親族の扶養親族等(注2)になっていない人がいる
- 世帯の中に、申告すると住民税課税となる所得があるにも関わらず住民税未申告(注1)の人がいない
- 世帯の中で1人以上、住民税均等割が課税となる人がいる
- 世帯全員、令和6年度住民税所得割が非課税である
上記全てを満たしている場合、江戸川区物価高騰負担軽減給付金(住民税均等割のみ課税世帯)の対象となります。
江戸川区物価高騰負担軽減給付金(住民税均等割のみ課税世帯)対象世帯への書類送付
対象世帯へは「お知らせ」または「確認書」がご自宅に郵送されます。
給付金受け取りにあたり、手続きが必要な場合があります。
詳しくは、ご自宅へ届いた「お知らせ」または「確認書」をご確認ください。
「お知らせ」が届く世帯
支給対象世帯のうち、以下2つの項目に該当する世帯には、圧着はがき又は封書で「お知らせ」がご自宅に郵送されます。
詳しい手続き方法に関しては、ページ下部の「お知らせ」が届いた場合の受給手続をご確認ください。
「確認書」が届く世帯
支給対象世帯のうち、以下2つの項目のいずれかに該当する世帯には、圧着はがき又は封書で「確認書」がご自宅に郵送されます。
- 課税所得がなく、税の申告をしていない世帯員のうち、親族の扶養を受けていない世帯員(注1)がいる。
- 区が支給口座を把握していない世帯。
詳しい手続き方法に関しては、ページ下部の「確認書」が届いた場合の受給手続をご確認ください。
支給額
1世帯当たり1万円
(注)1世帯1回限り。
(注)本給付金は課税所得であり、一時所得として分類されます。
江戸川区物価高騰負担軽減給付金(住民税均等割のみ課税世帯)の受給方法
給付に該当すると思われる世帯の状況によって、江戸川区給付金担当より「お知らせ」か「確認書」のいずれかがご自宅に郵送されます。
1.「お知らせ」が届く世帯
3月10日から順次発送
支給対象世帯のうち、以下3つの項目に該当する世帯には、圧着はがき又は封書で「お知らせ」がご自宅に郵送されます。
- 世帯主の公金受取口座または区独自で保有する世帯主の口座情報がある世帯
- 世帯全員が令和6年12月13日以前から江戸川区の住民基本台帳に記録されている世帯
- 住民税未申告の世帯員がいない世帯(いずれかの親族に扶養されている場合は除く)
3月10日発送世帯への支給:3月26日(水曜日)予定
(注)4月下旬になっても通知が届かない場合、コールセンターまでご連絡ください。
「お知らせ」に記載されている内容に変更がない場合、「お知らせ」に印刷してある二次元コードを読み取り、申請ボタンを押すだけで1週間前後でお振込みいたします。
ぜひご活用ください!
「お知らせ」が届いた場合の受給手続
お知らせが届いた場合は、記載されている口座への支給に問題がなければ、支給に関する必要な手続きはございません。
振込予定の口座にお間違いがないこと、解約済みではないことを必ずご確認ください。
口座変更や給付の辞退をされる方につきましては、「お知らせ」に印刷してある二次元コードから手続きをすることができます。
二次元コードからの手続きが困難な方、本人以外の口座へのお振込みを希望される方は、コールセンターまでご連絡ください。
なお、口座変更をされた方は上記の支給日以降のお振込みとなります。
口座変更に必要な書類は、提出書類をご確認ください。
【ファストパス申請】
「お知らせ」に印刷してある二次元コードを読み取り、記載事項確認のうえ申請ボタンを押すだけで、支給期日を待たずに1週間前後でお振込みいたします。
振込予定の口座にお間違いがないこと、解約済みではないことを必ずご確認ください。(注)お振込みを確認できない場合は「お知らせ」に記載されている口座もしくは口座変更後の口座情報に不備が生じている可能性がございますので、区より通知をお送りいたします。通知内容にしたがって、口座変更等の手続きをお願いいたします。
2.「確認書」が届く世帯
3月10日から順次発送
支給対象世帯のうち、次の項目のいずれかに該当する世帯には、圧着はがき又は封書で「確認書」がご自宅に郵送されます。
- 世帯主の公金受取口座が未登録かつ、区が世帯主の口座情報を保有していない世帯
- 親族に扶養されていない住民税未申告の世帯員がいる。
(注)4月下旬になっても通知が届かない場合、コールセンターまでご連絡ください。
あらかじめ公金受取口座を登録しておくことで、通知発送後の口座情報登録手続きが不要になり、迅速な口座振込を行うことができます。この機にご登録ください。
「確認書」が届いた場合の受給手続
手続きは確認書に印字されている二次元コードから、オンラインで行うことができます。オンラインでの手続きが困難な方、本人以外の口座へのお振込みを希望される方は、コールセンターまでご連絡ください。
- 口座振込を希望する場合
振込を希望する口座情報の入力と、口座情報が確認できる写真(通帳やキャッシュカードなどの口座情報が印字されている部分)のアップロードをしてください。
ご申請から概ね3週間程度で審査を終えた方から順次指定の口座に支給します。記入漏れや必要書類の不備にがある場合は区より通知をお送りいたしますので、お早めに再度ご申請ください。
二次元コードからの申請後、再度二次元コードを読み取ることで審査状況をご確認いただけます。
提出書類
種類 | 提出書類 |
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お知らせ |
お知らせに記載されている二次元コードを読み取り、内容に変更がない場合は提出書類はありません。 (口座を変更される場合は「口座変更届出書」と「確認書類」の提出が必要となります。) 【確認書類】1、2どちらも必要です。撮影した画像をアップロードしてください。
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確認書【口座情報の入力がされている場合】 |
確認書に記載されている二次元コードを読み取り、内容に変更がない場合は提出書類はありません。 (口座を変更される場合は「口座変更届出書」と「確認書類」の提出が必要となります。) 【確認書類】1、2どちらも必要です。撮影した画像をアップロードしてください。
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確認書【口座情報の入力がされていない場合】 |
お送りした確認書の二次元コードを読み取り、受給者情報に誤りがないか確認してください。 確認後、振込みを希望される口座情報を入力し、「確認書類」のアップロードが必要となります。 【確認書類】1、2どちらも必要です。撮影した画像をアップロードしてください。
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申請期限
申請期限:令和7年7月31日(木曜日)消印有効
(注)書類の不備等につきましても、期限内に修正をしていただく必要がありますので、ご注意ください。
特別な事情がある世帯
配偶者等から暴力(DV)を理由に江戸川区から避難されている方、または、江戸川区に避難されている方
令和6年12月13日(基準日)において、DV避難者等や離婚協議中で別居しており、住民票の情報と実態が異なる場合には、居住実態がある自治体に申出をすることによって別世帯の世帯主として取り扱い、支給要件を満たすのであれば、支給することができます。
申請方法等につきましては、お手数ですが、コールセンターまでご連絡ください。
コールセンター
受付時間
平日:午前8時30分から午後5時
電話番号
03-6732-1441
お掛け間違いのないようご注意ください。
時間帯によっては電話が大変混み合います。電話がつながりにくい場合は、時間を改めてお掛け直しください。
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申請手続きをサポートします!
区内9か所にある「なごみの家」でオンライン申請のサポートをします。ご自宅に郵送された通知と必要書類をお持ちのうえ、お近くのなごみの家までお越しください。
(注)制度そのものや通知の内容に関するご質問は、なごみの家ではお答えできません。
(注)なごみの家の開館時間・休館日は下記のとおりです。詳しくは「なごみの家」のページをご確認ください。
開館時間
午前9時~午後5時30分
休館日
月曜(祝日・休日の場合は火曜も休館)、祝日・休日(土曜・日曜の場合は開館)、年末年始
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