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更新日:2021年6月28日

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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づく障害者支援施設等に準ずる者、高齢者就業機会提供団体に準ずる者及び認定生活困窮者就労訓練事業実施施設の認定について

障害者等の就労や自立促進の機会を提供し共生社会の実現を図るため、障害者、高齢者、生活困窮者を支援する団体等と契約する基準を制定しましたので公表します。認定を希望する団体は、福祉部福祉推進課計画係へ下記書類を提出してください。

江戸川区地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による江戸川区長の認定に関する要綱(PDF:130KB)別ウィンドウで開きます

障害者支援施設等に準ずる者

認定基準

区内に主たる事業所を置き、かつ、適切な業務遂行能力を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するもの

  • ⑴国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(平成25年政令第22号。以下「障害者優先調達推進法施行令」という。)第1条第1号に規定する子会社
  • ⑵障害者優先調達推進法施行令第1条第2号に規定する事業所(以下「重度障害者多数雇用事業所」という。)
  • ⑶障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)第74条の2第3項第1号に規定する在宅就業障害者
  • ⑷障害者雇用促進法第74条の3第1項に規定する在宅就業支援団体
  • ⑸障害者就労施設等(国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)第2条第4項に規定する障害者就労施設等をいう。以下同じ。)を利用する障害者の自立と社会参加を促進するため、障害者就労施設等の利用者が提供する物品及び役務のあっせん又は仲介等の共同受注窓口業務(以下「障害者就労施設等共同受注窓口業務」という。)を行っている者
  • ⑹前各号に掲げるもののほか、障害者の就労機会の確保等の活動及び事業を行っていると区長が認める者

提出書類

障害者支援施設等に準ずる者の認定申請書(第1号様式)(ワード:49KB)別ウィンドウで開きます

<添付資料>
((3)在宅就業障害者については3及び7以外の資料は不要です。)

  1. 定款又はこれに代わるもの(規約その他団体の目的、組織及び運営方法を定めた書類等)
  2. 法人登記簿謄本又は登記事項証明書
  3. 印鑑証明書
  4. 会社概要、事業報告書、決算書類等
  5. 取扱物品、役務の概要(パンフレット、写真等)
  6. 特例子会社、重度障害者多数雇用事業所、在宅就業支援団体又は障害者就労施設等共同受注窓口業務であることを確認できる書類。特例子会社の場合は、厚生労働大臣の認定証の写し。重度障害者多数雇用事業所の場合は、障害者雇用状況計算書及び現況届出書(第1号様式別紙1)(ワード:20KB)別ウィンドウで開きます。在宅就業支援団体の場合は、厚生労働大臣の在宅就業支援団体登録通知書の写し。共同受注窓口の場合は、障害者就労施設等共同受注窓口業務調書(第1号様式別紙2)(RTF:84KB)別ウィンドウで開きます及び障害者就労施設等共同受注窓口業務の実施体制が分かる資料(様式任意)。
  7. 在宅就業障害者の場合は、障害者であることを確認できる書類(身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)又は精神障害者保健福祉手帳等)の写し及び就業場所を確認できる書類(自宅住民票、就業場所の賃貸借契約書、登記簿謄本又は登記事項証明書等)の写し

高齢者就業機会提供団体に準ずる者

認定基準

高齢者就業機会提供団体に準ずる者として認定の対象となる者は、区内に主たる事業所を置き、かつ、適切な業務遂行能力を有する者であって、次の各号のいずれにも該当するもの

  • ⑴定款、会則、活動方針、事業計画等において、高齢者に対する就労機会の確保及び福祉の増進に資する内容を明記している事業者
  • ⑵高齢者の就労機会の確保等の活動及び事業を行っている事業者

提出書類

高齢者就業機会提供団体に準ずる者の認定申請書(第2号様式)(ワード:39KB)別ウィンドウで開きます

添付資料

  1. 定款又はこれに代わるもの(規約その他団体の目的、組織及び運営方法を定めた書類等)
  2. 法人登記簿謄本又は登記事項証明書
  3. 印鑑証明書
  4. 会社概要、事業報告書、決算書類等
  5. 役務の概要(パンフレット、写真等)

認定生活困窮者就労訓練事業実施施設

認定基準

認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設において製作された物品の買い入れ又は役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資するものとして認定の対象となる者は、区内に主たる事業所を置き、かつ適切な業務遂行能力を有する者であって、次の各号のいずれにも該当するもの

  • ⑴認定生活困窮者就労訓練事業実施施設として東京都の認定を受けている事業者
  • ⑵生活困窮者の就労機会の確保等の活動及び事業を行っている事業者

提出書類

認定生活困窮者就労訓練事業実施施設の認定申請書(第3号様式)(ワード:42KB)別ウィンドウで開きます

添付資料

  1. 定款又はこれに代わるもの(規約その他団体の目的、組織及び運営方法を定めた書類等)
  2. 法人登記簿謄本又は登記事項証明書
  3. 印鑑証明書
  4. 会社概要、事業報告書、決算書類等
  5. 役務の概要(パンフレット、写真等)
  6. 東京都の生活困窮者就労訓練事業認定通知書の写し

提出先及び問い合わせ先

江戸川区役所福祉部福祉推進課計画係(2階3番窓口)

〒132-8501
江戸川区中央一丁目4番1号
電話:03-5662-1275

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部福祉推進課が担当しています。

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