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更新日:2026年1月15日

ページID:67070

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障害者・高齢者向けサービスの制度改正

令和8年4月から一部制度の改正を行います。

改正を行う制度

心身障害者福祉手当・難病患者福祉手当

手当月額を改定し他区並みとします。なお、額改定に伴うお手続きは不要です。

心身障害者福祉手当のページへ

心身障害者福祉手当・難病患者福祉手当の月額改定について(PDF:277KB)別ウィンドウで開きます

心身障害者福祉手当の対象者と金額
障害の状況 令和8年3月分まで 令和8年4月分から(令和8年8月期振込)

20歳以上の

  • 身体障害1・2級の方
  • 愛の手帳1~3度の方
  • 脳性麻痺、進行性筋萎縮症の方

15,000円

15,500円

難病のある方(難病要件)

12,000円

15,500円

精神障害者保健福祉手帳1級の方

 

15,500円

身体障害3級の方

5,000円

7,750円

愛の手帳4度の方
(4月以降新規申請の方)

 

7,750円

難病患者福祉手当受給中の方 12,000円 15,500円

注)身体障害4級の方と愛の手帳4度の方で令和8年3月以前から受給継続している方は、経過措置として資格喪失まで現在の金額で受給できます。

注)精神障害者保健福祉手帳1級の方の新規申請は、令和8年4月から受け付けます。

お問い合わせ

福祉部障害者福祉課自立援助係
電話:03-5662-0062
FAX:03-3656-5874

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民間賃貸住宅家賃等助成

障害要件で令和8年4月以降に新規助成開始となった方から、助成期限が10年となります。

民間賃貸住宅家賃等助成(障害者)のページへ

お問い合わせ

福祉部障害者福祉課自立援助係
電話:03-5662-0062
FAX:03-3656-5874

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住まいの改造助成(障害者

身体障害者手帳の交付を受け、申請要件を満たしている方を対象に行っている住宅改修制度について、日常生活用具給付制度の上乗せ部分を令和8年3月31日をもって廃止します。

住まいの改造助成(障害)のページへ

お問い合わせ

福祉部障害者福祉課障害相談第一係・第二係
電話:03-5662-0052
電話:03-5662-0053

FAX:03-3656-5874

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住まいの改造助成(高齢者等)

要介護認定又は要支援認定を受けている方を対象に行っている住まいの改造助成については、令和8年4月から工事の種類等を見直したうえで継続します。

住まいの改造助成のページへ

お問い合わせ

福祉部介護保険課給付係

電話:03-5662-0309

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紙おむつ等の支給・使用料の助成

令和8年4月から、対象者や利用方法が変更となります。

  • おむつ支給・おむつ使用料助成に事前登録制を導入し、年度ごとに更新する仕組みとします。
  • 利用実績がある方は、次年度に自動更新となります。
  • 40歳以上の介護保険2号被保険者の方も対象となります。
  • 3歳以上の身体障害1・2級、愛の手帳1・2度の方、40歳以上の要介護4・5の方を対象とします。
    ただし、その他の等級、要支援・要介護度の方や65歳以上の方についても所定の医師の意見書で必要性が認められた場合には支給対象とします。

注)制度改正前から受給中の方は経過措置として継続して受給できます。

 

紙おむつ等支給・使用料助成の対象者
対象者 令和8年3月まで 令和8年4月から
身体障害・知的障害の方

3歳以上で身体障害者手帳又は愛の手帳をお持ちの
紙おむつを必要とする方(在宅の方)

紙おむつ・防水シーツの支給(障害者)のページへ

3歳以上で

  • 身体障害1・2級の方
  • 愛の手帳1・2度の方

3歳以上で以下に該当し医師の意見書によりおむつの必要性が認められた方

  • 身体障害3~6級の方
  • 愛の手帳3・4度の方
高齢者等

60歳以上で紙おむつを必要とする方(在宅の方)

紙おむつ等の支給(高齢者等)のページへ

40歳以上で要介護4・5の方

以下に該当し医師の意見書によりおむつの必要性が認められた方

  • 40歳以上で要支援1・2の方
  • 40歳以上で要介護1~3の方
  • 65歳以上の方

お問い合わせ

身体障害者手帳又は愛の手帳をお持ちの方

福祉部障害者福祉課自立援助係
電話:03-5662-0062
FAX:03-3656-5874

要支援・要介護認定を受けている方又は65歳以上の方

福祉部介護保険課相談係
電話:03-5662-0061

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福祉理美容サービス

  • 40歳以上の要介護4または5の方も対象となります。
  • 令和8年4月から自己負担額が変更になります。
    令和7年度600円 → 令和8年度800円(1回あたり)
福祉理美容券の対象者と自己負担額
要件 令和8年3月まで 令和8年4月から

重度心身障害者手当又は特別障害者手当受給者で在宅の方

福祉理美容サービス(障害者)のページへ

対象

自己負担額
600円

対象(変更なし)

自己負担額
800円

要介護4又は5の方で在宅の方

福祉理美容出張サービス(高齢者等)のページへ

60歳以上の方が対象

自己負担額
600円

40歳以上の方が対象

自己負担額
800円

お問い合わせ

重度心身障害者手当又は特別障害者手当受給者で在宅の方

福祉部障害者福祉課自立援助係
電話:03-5662-0062
FAX:03-3656-5874

40歳以上で要介護4又は5の在宅の方

福祉部介護保険課相談係
電話:03-5662-0061

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寝具乾燥消毒・水洗いクリーニング

  • 40歳以上の要介護4または5の方も対象となります。
寝具乾燥消毒・水洗いクリーニングの対象者
要件 令和8年3月まで 令和8年4月から

重度心身障害者手当、特別障害者手当又は障害児福祉手当受給者で在宅の方

寝具乾燥消毒等サービス(障害者)のページへ

対象 対象(変更なし)

要介護4又は5の方で在宅の方

寝具乾燥消毒・水洗いクリーニングサービス(高齢者等)のページへ

60歳以上の方が対象 40歳以上の方が対象

お問い合わせ

重度心身障害者手当、特別障害者手当又は障害児福祉手当受給者で在宅の方

福祉部障害者福祉課自立援助係
電話:03-5662-0062
FAX:03-3656-5874

40歳以上で要介護4又は5の在宅の方

福祉部介護保険課相談係
電話:03-5662-0061

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熟年者激励手当

対象年齢を40歳以上に引き下げ、支給要件については、介護保険制度に合わせた見直しを行います。
事業名も「介護者激励手当」に見直します。

令和8年3月以前から熟年者激励手当を受給継続している方は、経過措置として資格喪失まで手当を受給できます。

熟年者激励手当のページへ

お問い合わせ

福祉部介護保険課相談係
電話:03-5662-0061

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熟年者徘徊探索サービス

令和8年4月から40歳以上の2号被保険者の方も対象とします。

熟年者徘徊探索サービスのページへ

熟年者徘徊探索サービスの対象者
  令和8年3月まで 令和8年4月から
徘徊行動のある方
  • 60歳以上の方
  • 40歳以上の方で、介護認定を受けている方
  • 65歳以上の方

お問い合わせ

福祉部介護保険課相談係
電話:03-5662-0061

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三療サービス

令和8年4月から三療券(75歳以上対象)の自己負担額が変更になります。

施術1回あたり 令和7年度 200円→令和8年度 300円

(注)三療割引券(65歳以上対象)の自己負担額(2,200円)の変更はありません。

三療サービス(はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧)のページへ

お問い合わせ

福祉部福祉推進課孝行係
電話:03-5662-0314

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くすのきカルチャー教室

令和8年4月から受講を有料とします。

くすのきカルチャー教室のページへ

お問い合わせ

福祉部福祉推進課庶務係
電話:03-5662-0031

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このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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