更新日:2026年4月14日
ページID:7029
ここから本文です。
紙おむつ・防水シーツの支給(障害者)
紙おむつを必要とする身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちの方に、紙おむつ・防水シーツを支給します。(自己負担があります)
利用者登録が必要です。
1 対象
- 3歳以上で身体障害1・2級の方、愛の手帳1・2度の方
- 3歳以上で身体障害3~6級の方、愛の手帳3・4度の方で医師の意見書によりおむつの必要性が認められた方
40歳以上65歳未満で身体障害者手帳又は愛の手帳を所持し、要支援1・2、要介護1~3の認定を受けている方で医師の意見書によりおむつの必要性が認められた方 - 40歳以上65歳未満で身体障害者手帳又は愛の手帳を所持し、要介護4・5の認定を受けている方
(注)令和8年3月31日以前より受給中の方は、経過措置として継続して受給できます。
(注)65歳以上の方、40歳以上65歳未満で要支援・要介護認定を受けている身体障害者手帳又は愛の手帳をお持ちでない方は、高齢者等の紙おむつ等の支給のページをご覧ください。
以下の方は対象となりません。
- 生活保護を受給している方
- 介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設等)、心身障害者(児)施設に入所された方
- 区外に生活の場を移された方(区外親族宅、区外有料老人ホーム、区外グループホーム入所)
(注)江戸川区内に住民票を残されている場合でも対象外となります。 - 病院に入院した方で、おむつ使用料助成を選択された方
(注)「おむつ使用料の助成」のページもご覧ください。同月内で紙おむつ支給と使用料助成の併用はできません。
2 内容
利用者登録後に区で契約した事業者に注文することで、1割の自己負担で購入できます。
利用者登録は自動更新制です。1年度利用がない場合は資格がなくなりますのでご注意ください。
- 紙おむつ
1人900点(9,000円分相当)まで1割の自己負担でご利用いただけます。カタログで点数をご確認ください。 - 防水シーツ
年度内1回(2枚入り)
紙おむつとは別に費用の1割を自己負担していただきます。
3 申請手続き
利用者登録が必要です。次のものをお持ちのうえ、障害者福祉課へお越しください。
郵送による手続きも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
また、マイナポータルのぴったりサービスから電子申請ができます。
(サービスを利用するには、マイナポータルへの登録およびマイナンバーカードが必要になります。)
下記のリンクから申請してください。
- (1)身体障害者手帳または愛の手帳
- (2)紙おむつ等支給・使用料助成申請書(ダウンロードした申請書もしくは窓口で記入)
- (3)医師の意見書
以下の要件に該当する方は、所定の医師の意見書でおむつの必要性が認められた場合には支給対象とします。- 3歳以上で身体障害3~6級の方、愛の手帳3・4度の方で医師の意見書によりおむつの必要性が認められた方
- 40歳以上65歳未満で身体障害者手帳又は愛の手帳を所持しており、要支援1・2、要介護1~3の認定を受けている方で医師の意見書によりおむつの必要性が認められた方
(注)医師の意見書のほか、手当の診断書でおむつの必要性が確認できる場合があります。
- (4)マイナンバー関係書類
- 申請者(障害をお持ちの方)のマイナンバーが確認できる書類(通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)等)
- 来所した方の身元確認ができる書類
- 1点で確認可能なもの:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳など
- 2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険「資格確認書」、介護保険証、生活保護証明書、社員証、学生証、公共料金領収証など
- 代理の方が来所される場合は、申請者から手続きを委任されたことがわかる書類
申請者の身体障害者手帳、愛の手帳、健康保険証、マイナンバーカード(個人番号カード)など1点、または委任状
(注)事前に申請書をダウンロードできます。
申請書ダウンロード「紙おむつ等の支給申請書(障害者)」
お問い合わせ
江戸川区役所南棟2階1番
福祉部障害者福祉課自立援助係
電話:03-5662-0062
FAX:03-3656-5874




