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更新日:2023年12月28日

ページID:7033

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民間賃貸住宅家賃等助成制度(障害者)

民間賃貸住宅に住み、取り壊し等により家主さんから転居を求められ、新しい民間賃貸住宅に移転する場合に差額家賃等を助成する制度です。

(注)令和2年7月15日に制度が一部改正されました。制度改正前から助成を受けている方は引き続き旧制度が適用されます。

1 対象

江戸川区民の方で、取壊し等となる民間賃貸住宅に2年以上居住し、以下の要件を満たす世帯が対象です。対象となる条件について、詳しくはお問い合わせください。

  1. 身体障害者手帳1級から4級又は愛の手帳をお持ちの方がいる世帯であること。
  2. 生活保護を受けていない世帯であること。
  3. 転居前後の住宅の広さ、間取り等が同程度であること。
  4. 転居前後の家賃差額が月額20,000円以内であること。

2 助成内容

  • 転居前後の住宅の家賃の差額
  • 転居に伴う礼金及び仲介手数料(相当額の転居一時金が家主等から支給される場合は助成対象外)
  • 転居前後の住宅の更新料差額

3 申請期間

取り壊し予定日の3か月前から申請を受け付けます。
転居先の民間賃貸住宅を契約する前に、ご相談ください。

4 届け出が必要な事項

(1)施設入所したとき
(2)入院したとき
(3)賃貸借契約を解約したとき
(4)生活保護を受給するようになったとき

上記の場合は、報告書の提出が必要になります。
郵送による手続きも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
また、マイナポータルのぴったりサービスから電子申請ができます。
(サービスを利用するには、マイナポータルへの登録およびマイナンバーカードが必要になります。)
下記のリンクから申請してください。

5 制度を利用することになったら

年に1回、現況届を提出していただきます。(毎年6月頃に現況届を郵送します。)
現況届は、マイナポータルのぴったりサービスから電子申請することができます。
(サービスを利用するには、マイナポータルへの登録およびマイナンバーカードが必要になります。)
下記のリンクから申請してください。

所得制限表

所得制限表
世帯の人員 世帯の所得額
一人 2,568,000円以下
二人 2,948,000円以下
三人以上の世帯 一人増すごとに380,000円を加算します。

お問い合わせ

江戸川区役所南棟2階1番
福祉部障害者福祉課自立援助係
電話:03-5662-0062
FAX:03-3656-5874

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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