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更新日:2022年2月14日

ページID:32307

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在宅重症心身障害児(者)等訪問事業

対象

在宅生活をする重症心身障害児(者)および医療的ケア児で、本事業が必要と認められた方

重症心身障害児(者)とは18歳未満で重度の肢体不自由及び、重度の知的障害が重複している状態にあり、現在もその状態にある方です。

医療的ケア児とは、人工呼吸器を装着している障害児、その他日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児です。申請時の年齢は18歳未満です。

内容

ご家族が自信を持ってお子様の在宅療養に当たれるよう、原則週1回、看護師がご家庭を訪問し、健康管理や看護技術の指導、療育に関する相談などの支援を行います。
必要な場合のみ年1回医師などによる訪問健康診査、療育相談があります。事業の利用期間は原則1年以内です。
看護・介護の代替や介護者の軽減負担、休養等を目的とした事業提供はしておりません。

詳しくは東京都福祉保健局のページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。

相談窓口

お住いの地域の健康サポートセンター

 

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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