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更新日:2024年4月1日

ページID:7036

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住まいの改造助成(障害)

車いす等を使用して暮らしやすい生活ができるよう、住まいを改造する費用を助成する制度です。

対象者

6歳以上65歳未満で身体障害者手帳の交付を受け下記の要件に該当する方

  • 下肢または体幹機能障害1級~3級以上の方
  • 補装具として車いすの支給を受けた内部障害の方

(注)60歳以上で上記の要件に当てはまらない方は介護保険課給付係(電話:03-5662-0309)にご相談ください。

内容

対象となる工事

  • 現在お住いの家屋で車いすなどを利用して暮らしやすい生活ができるための改造(段差の解消、手すりを取り付、浴室や洗面所の改造等)

注意事項

  • 住宅設備改善(住宅改修)費が優先します。
  • 介護保険制度対象の方は、介護保険の住宅改修費が優先します。
  • 新築、増改築、リフォームは対象外です。
  • 現在お住いの家屋(原則3か月以上居住)が対象です。

助成額の算定について

  • 助成対象となる改造費用の上限は200万円までです。
  • 助成額の算定には、対象者及び、同居する家族全員の所得を合算した額により、助成割合が決定します。
同居する家族全員の所得を合算した額 助成割合
450万円以上 8割
450万円未満 9割
住民税非課税世帯、生活保護受給世帯 10割

申請について

事前に申請が必要です。

身体障害者相談係へご相談ください。希望の改修箇所の工事内容が給付制度に該当するか確認します。
制度に該当する場合、申請に必要な書類(見積書、図面など)をご案内します。
書類提出後、書類の審査と訪問調査があります。

マイナンバーの利用について

住まいの改造助成の申請では、平成28年1月からマイナンバーを利用します。
申請時に番号確認と本人確認を行いますので、ご協力をお願いします。
詳しくは江戸川区でマイナンバーを利用する主な事務をご覧ください。

問い合わせ先

江戸川区役所南棟2階1番
福祉部障害者福祉課 障害相談第一係・障害相談第二係
電話:03-5662-0052・03-5662-0053
FAX:03-3656-5874

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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