更新日:2024年4月1日
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日常生活用具の給付
在宅の心身障害者(児)または難病の方に、日常生活を容易にするための日常生活用具を給付します。
対象者
対象になる方
- 身体障害者手帳をお持ちの方で、障害の部位について必要と認められた方
- 愛の手帳をお持ちの方で、必要と認められた方
- 指定難病(障害者総合支援法第4条第1項に規定する特殊の疾病)に該当する方で、必要と認められた方
- 一時的にストーマを造設のため身体障害者手帳の交付の該当とならない方(ストーマ装具のみ給付対象)
対象にならない方
- 介護保険サービスに該当する方は介護保険が優先となります。(一部用具を除く)
- 病院に入院中や施設に入所中の方(下記の用具を除く)
頭部保護帽、点字器、人工喉頭、つえ、携帯用会話補助装置、収尿器、ストーマ装具、紙おむつ
給付対象と用具
障害の種別や年齢や身体状況、世帯状況等給付要件があります。また、用具ごとに基準額と耐用年数があります。
下記の一覧を確認してください。
身体障害者手帳を所持している方
- 日常生活用具給付対象用具一覧(視覚障害)
- 日常生活用具給付対象用具一覧(聴覚障害、音声・言語障害、そしゃく機能障害)
- 日常生活用具給付対象用具一覧(肢体不自由)
- 日常生活用具給付対象用具一覧(内部障害)
- 日常生活用具給付対象用具一覧(ぼうこう・直腸・小腸機能障害)
- 日常生活用具給付対象用具一覧(身体障害者手帳所持)
愛の手帳を所持している方
指定難病に該当する方
利用者負担
「利用者負担額(補装具・日常生活用具)」をご覧ください。
申請から給付までの流れ
1 相談
担当部署へ電話または窓口で相談を受付をします。
給付希望の用具によって、意見書が必要な場合や要件がありますのでご案内いたします。
2 申請
申請に必要持ち物を参照し、申請手続きをしてください。
手続きは担当部署へ郵送または窓口での受付が可能です。
3 業者選定
日常生活用具給付事業の協定を区と結んでいる業者の中から選んでいただきます。
(注)協定業者については担当部署に確認してください。
4 訪問調査 (注)場合によって必要
身体状況や、希望の用具について訪問調査を行う場合があります。
5 決定
審査終了後、担当部署から、日常生活用具給付券を郵送します。
6 給付
日常生活用具給付券が届いたら、給付券を業者に提示し、用具の交付を受けてください。
申請に必要な持ち物
申請要件によって必要な書類が異なりますので、下記をご確認ください。
日常生活用具の申請では、平成28年1月からマイナンバーを利用します。
申請時に番号確認と本人確認を行いますので、ご協力をお願いします。
詳しくはこちら(江戸川区でマイナンバーを利用する主な事務)をご覧ください。
身体障害者手帳の要件で申請をする方
- 身体障害者手帳
- マイナンバーが確認できるもの
- 意見書(希望の用具により必要な場合あります。意見書が必要な場合下記よりダウンロードしてください。)
- 見積書、希望商品のカタログの写し
愛の手帳の要件で申請をする方
- 愛の手帳
- マイナンバーが確認できるもの
- 見積書、希望商品のカタログの写し
指定難病の要件で申請をする方
- 本人確認書類
- マイナンバーが確認できるもの
- 指定難病医療証
- 意見書(所定の書式がありますので、下記よりダウンロードしてください。)
- 見積書、希望商品のカタログの写し
(注)申請後訪問調査を行う場合があります。
一時的なストーマ造設のため身体障害者手帳の該当にならない方
- 本人確認書類
- マイナンバーが確認できるもの
- 意見書(所定の書式がありますので、下記よりダウンロードをしてください)
- 見積書
各種書式について
日常生活用具協定業者の方
各種手続きについては下記を参照してください。
よくあるお問い合わせについて
「よくあるお問い合わせ」もご覧ください。
お問い合わせ先
江戸川区役所南棟2階1番
福祉部障害者福祉課
FAX:03-3656-5874
日常生活用具給付の相談や申請について
障害相談第一係・障害相談第二係
電話:03-5662-0052・03-5662-0053
協定業者に関すること、給付費の請求について
庶務係
電話:03-5662-0054