更新日:2024年4月19日
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利用者負担額(補装具・日常生活用具)
補装具の購入・修理が必要な場合、日常生活用具の購入が必要な場合に区に申請し認められると、補助を受けることができます。該当する世帯区分ごとに利用者負担額が異なります。
利用者負担額表
世帯区分 | 利用者負担 |
---|---|
生活保護世帯 | 基準額内の負担なし |
住民税非課税世帯 |
基準額内の負担なし |
住民税課税世帯 (注)18歳未満の障害児であり、住民税課税世帯のうち区民税所得割額が46万円以上の方がいる世帯 |
基準額の1割自己負担 |
住民税課税世帯のうち区民税所得割額が46万円以上の方がいる世帯 | 制度対象外 |
世帯範囲
種別 | 世帯範囲 |
---|---|
18歳以上の障害者 | 障害のある方とその配偶者 |
18歳未満の障害児 | 保護者の属する世帯員全員 |
利用者負担の計算について
- 基準額(上限額)を超える場合、用具により差額を自己負担して認められるものと差額を自己負担しても認められないものがあります。
- 世帯範囲のうち最多納税者の区民税所得割額が46万円以上の方は対象外です。世帯合算ではありません。
(注)令和6年4月1日より18歳未満の障害児については対象となります。
- 支給の可否を判定する区民税所得割額とは、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除(ふるさと納税等)が適用される前の区民税所得割額から、18歳までの扶養親族がいる場合、下記控除額を再算定した額です。
- 16歳未満の扶養親族1人につき19,800円
- 16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき7,200円
- 支給の可否を判定する区民税所得割額とは、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除(ふるさと納税等)が適用される前の区民税所得割額から、18歳までの扶養親族がいる場合、下記控除額を再算定した額です。
- 16歳未満の扶養親族1人につき19,800円
- 16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき7,200円
障害児の補装具費支給制度の所得制限撤廃について(こども家庭庁のホームページ)
(注)なお日常生活用具についても同様の利用者負担の計算になります。
各制度の申請について
お問い合わせ先
江戸川区役所南棟2階1番
福祉部障害者福祉課障害相談第一係・障害相談第二係
電話:03-5662-0052・03-5662-0053
FAX:03-3656-5874