更新日:2024年4月19日
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補装具費の支給
身体に障害がある方や難病の方の損なわれた身体機能を補い、日常生活や社会活動を容易にするための補装具の交付と修理を行っています。
対象になる方
- 身体障害者手帳の交付を受けた方で、障害の部位について必要と認められた方。
- 障害者総合支援法第4条第1項に規定する特殊の疾病
に該当する方で、必要と認められた方。
対象にならない方
- 介護保険、健康保険、労災保険の制度により、補装具の支給などが受けられる方
- 治療の手段として一時的に使われる治療用装具の作成を希望する方
- 住民税(区民税)所得割額が46万円以上の方がいる場合(利用者負担の欄参照)(注)令和6年4月1日より18歳未満の児童は対象となります。
利用者負担について
対象となる補装具
お持ちの身体障害者手帳の障害部位や身体状況、指定難病の状況により、補装具費が支給できる補装具の種目が異なります。
障害部位 | 身体障害者手帳上の障害名 | 種目 |
---|---|---|
視覚障害 | ー |
視覚障害者用安全つえ、義眼、弱視眼鏡、遮光眼鏡 矯正眼鏡、コンタクトレンズ (注)矯正眼鏡、コンタクトレンズは視力障害の確認が必要 |
聴覚障害 | ー | 補聴器 |
肢体不自由 | 上肢、手指の切断または欠損 | 義手 |
下肢の切断または欠損 | 義足 | |
上肢機能障害 | 上肢装具 | |
下肢機能障害、体幹機能障害、 移動機能障害 |
下肢装具、靴型装具、歩行器、歩行補助つえ、車椅子、姿勢保持装置 | |
体幹機能障害、移動機能障害 | 体幹装具 | |
重度の両上肢機能障害および音声言語機能障害 | 重度意思伝達装置 | |
内部障害 | ー |
車椅子 (注)歩行に著しい制限がある方 |
肢体不自由児(18歳未満) |
ー | 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
難病 | ー | 装具、車椅子、歩行器、歩行補助つえ、重度意思伝達装置 等 |
支給までの手続きの流れ
希望の補装具の購入、修理の前に事前申請が必要です。
(注)補装具費の支給を受ける方が「18歳以上の成人」か「18歳未満の児童」か、また希望している補装具の種別により、支給決定までに必要な「手続きの手順」や「必要な書類」が異なります。
補装具費の給付を受けるまで(東京都心身障害者福祉センターホームページ)
1 相談
担当部署へ電話や窓口、オンライン相談でご相談ください。
希望している補装具の支給または修理の希望をお伝えください。要件に該当するか確認し、申請に必要な書類を案内します。
2 申請
「申請に必要な書類」を用意し、郵送または窓口で提出してください。
(注)追加書類が必要な場合や、判定・訪問調査を実施する場合があります。
見積書が必要な用具(すべての用具)
協定業者の中から補装具費の給付を希望する業者を選定し、見積書を依頼してください。
意見書や判定が必要な用具は判定結果が出た後に依頼をしてください。
医師意見書が必要な用具
申請に医師の意見書が必要な場合、記載については身障法15条指定医師(希望する用具に関連する障害の指定医の認定を受けている医師)へ記入を依頼してください。江戸川区の指定医師は「身体障害者指定医師名簿(江戸川区内)」を参照してください。
所定の書式は郵送等でお渡しします。
判定が必要な用具
判定方法は直接判定、書類判定の2種類があります。
(注)用具により判定方法が異なります。
直接判定が必要な用具については、心身障害者福祉センターへの直接判定をご案内します。
予約は江戸川区の担当部署からいたします。
事前に下記の空き状況を確認し、判定の希望日をご連絡ください。
予約空き状況の確認
3 判定・訪問調査(注)場合によって必要
- 18歳以上の成人の方は、用具の種別により、心身障害者福祉センターで判定が必要な場合があります。「直接判定」「書類判定」の2種類があります。
- 18歳未満の児童の方は、用具の種別により訪問調査を行う場合があります。
4 給付決定
審査終了後、「支給決定通知」と「補装具費支給券」「代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状」を発送します。
5 作成・修理
郵送で届いた「補装具費支給券」「代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状」に記入や押印をし、業者へ提出してください。
補装具の支給や修理が可能になります。
利用者負担額の自己負担や差額で自己負担がある場合は、業者へお支払いください。
申請に必要な書類
申請要件によって必要な書類が異なりますので、下記をご確認ください。
補装具の申請では、平成28年1月からマイナンバーを利用します。
申請時に番号確認と本人確認を行いますので、ご協力をお願いします。
詳しくは「江戸川区でマイナンバーを利用する主な事務」をご覧ください。
身体障害者手帳の要件で申請をする方
- 身体障害者手帳
- マイナンバーが確認できるもの
- 意見書(希望の用具により必要な場合があります。所定の書式がありますので、担当部署にお問い合わせください)
- 見積書(補装具費支給制度契約業者が作成したもの)
- その他(用具により必要な書類があります。担当部署から追加でご案内する場合がございます。)
指定難病の要件で申請をする方
- 本人確認書類
- マイナンバーが確認できるもの
- 指定難病医療証
- 意見書(希望の用具により必要な場合があります。所定の書式がありますので、担当部署にお問い合わせください)
- 見積書(補装具費支給制度契約業者が作成したもの)
- その他(用具により必要な書類があります。担当部署から追加でご案内する場合がございます。)
補装具支給制度の契約業者の方へ
「協定の締結について」「見積書の作成について」「請求について」は「補装具費支給制度の契約業者・日常生活用具給付制度の協定業者の方へ」をご覧ください。
よくあるお問い合わせ
制度に関して質問がある場合、「よくあるお問い合わせ」もご覧ください。
担当部署
江戸川区役所 福祉部 障害者福祉課
FAX:03-3656-5874
制度の支給(給付)に関する相談、支給(給付)決定に関して
障害相談第一係・障害相談第二係
電話:03-5662-0052・03-5662-0053
契約(協定)の締結、締結事項の変更、制度の請求に関して
庶務係
電話:03-5662-0054