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更新日:2024年4月1日

ページID:40451

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日常生活用具給付制度(意見書)

日常生活用具給付制度を利用する際、給付に意見書の提出が必要な場合があります。

注意事項を確認しご用意ください。

 日常生活用具給付制度について

各要件ごとに給付に必要な書式が異なりますのでご注意ください。

給付の要件に関しては「日常生活用具の給付」のページの確認をお願いします。

各種用具は購入前の事前申請が必要です。ご不明な点は担当部署へご連絡ください。

日常生活用具給付意見書(PDF:196KB)別ウィンドウで開きます

  • 身体障害者手帳、愛の手帳を所持している方向けの書式です。
  • 医師へ意見書の記入を依頼する際は、「日常生活用具給付意見書の記入について」と一緒に医師へ提出してください。
  • 手帳の診断書で身体状況が確認できる場合、提出が省略できる用具がありますので、「日常生活用具給付意見書の記入につい」てを確認してください。

診断書・意見書(難病患者日常生活用具申請用)(PDF:139KB)別ウィンドウで開きます

  • 用具の申請の優先は手帳要件での申請となります。手帳要件で申請が難しく、指定難病をお持ちの場合で身体状況が該当する場合にこの書式を使用してください。
  • 医師へ意見書の記入を依頼する際は、「意見書の記入について」と一緒に医師へ提出してください。
  • 意見書提出後、訪問調査が必要となる場合がございますので、申請前に担当部署へ必ずご連絡ください。

日常生活用具給付意見書(ストーマ装具助成申請用)(PDF:92KB)別ウィンドウで開きます(注)一時的

  • ストーマ装具の装用が必要な方で、身体障害者手帳(ぼうこう直腸機能障害)を交付ができない、一時的なストーマ装具の利用が必要な方が使用する書式です。
  • 補助の開始月は、担当部署への申請をした月からの開始となりますので、ご注意ください。

(注)身体障害者手帳に該当する方は身体障害者手帳の申請時に提出をする「身体障害者診断書・意見書(ぼうこう直腸)」で確認をします。詳しくは身体障害者手帳をご確認ください。

 問い合わせ先

江戸川区役所本庁舎2階1番窓口

福祉部障害者福祉課 障害相談第一係・障害相談第二係
電話:03-5662-0052・03-5662-0053
FAX:03-3656-5874

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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