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更新日:2024年4月1日

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身体障害者手帳

身体障害者福祉法の障害程度に該当すると認定された方に対して交付されるものであり、各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。

 交付対象

身体障害者手帳の交付対象になる障害部位は下記のとおりです。

詳しくは身体障害認定基準別ウィンドウで開きますをご覧ください。

障害部位

等級

視覚障害

1~6級

聴覚障害

2~4級・6級

平衡機能障害

3級・5級

音声・言語機能、そしゃく機能障害

3級・4級

肢体不自由(上肢・下肢・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)

1級~7級

肢体不自由(体幹)

1~3級・5級

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能障害

1級・3級・4級

肝臓機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級~4級

(注)7級の障害が一つのみでは手帳の対象にはなりません。

 申請に必要なもの

身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法の15条指定医師が作成したもの・発行から1年以内のもの)

身体障害者診断書・意見書は「担当部署の窓口でのお渡し」「郵送でのお渡し」「東京都心身障害者福祉センターのホームページからのダウンロード別ウィンドウで開きます」で準備をしていただくことができます。

診断書・意見書についての注意事項

  • 申請をする障害部位ごとに診断書の書式が異なります。使用書式にご注意ください。
  • 身体障害者手帳の交付対象になるか、指定医(身体障害者福祉法の15条指定医師)に確認をし記入を依頼してください。
  • 意見書の取得にかかる費用は全額自己負担となります。
  • 指定医に該当するかは、病院のある市町村の障害福祉担当窓口にお問い合わせください。
  • 江戸川区内の指定医師については「江戸川区指定医一覧」を参考にしてください。
  • 年金の申請の際、本診断書が必要になる場合がありますので、コピーをお手元に保管することをお勧めしています。

顔写真(撮影後1年以内・縦4センチ×横3センチ)

正面上半身・脱帽・マスク、サングラスを外した状態・写真専用用紙に印刷したもの

マイナンバー関係書類

身体障害者手帳の申請にはマイナンバーの利用が必要となります。

申請時に、「本人確認書類」と「番号確認書類」の提出をお願いいたします。。

本人確認書類

  • 1点確認ができる書類:マイナンバーカード、障害者手帳、運転免許証、パスポートなど
  • 2点確認ができる書類:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証、学生証、公共料金領収証など

番号確認書類

マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載されている住民票

詳しくは江戸川区でマイナンバーを利用する主な事務のページをご覧ください。

 申請から交付までの流れ

1申請

江戸川区役所2階1番福祉部障害者福祉課の窓口へお越しください。

申請についての注意事項

  • 申請に必要な持ち物については「申請に必要なもの」を確認してください。
  • 必要な持ち物が揃っていない場合、申請が受付できませんのでご注意ください。
  • 申請は本人以外に代理の方での受付も可能です。
  • 身体障害者手帳の書式については紙タイプとカードタイプがございます。申請時にお選びください。

2交付

申請をしてから、通常1か月~1か月半で交付となります。

提出していただいた身体障害者診断書・意見書の内容によっては、指定医に照会等が必要となり、追加で日数がかかることがあります。

受取方法は、江戸川区役所2階1番障害者福祉課窓口での受取りか、書留による郵送受取りを選んでいただけます。

 手帳取得後に必要な手続き

以下の場合、手続きが必要になります。

  1. 住所・氏名・保護者に変更があるとき
  2. 紛失・破損をしたとき
  3. 手帳の写真を新しくしたいとき(カードタイプへの変更等)
  4. 障害部位の追加や、障害程度に変更があるとき
  5. 障害に該当しなくなったとき
  6. 死亡したとき
  7. 再認定の手続きが必要なとき(必要な場合のみ手帳に記載あり)

各種手続きに必要な持ち物

詳細は申請に「申請に必要なもの」を確認してください。

申請種別・持ち物 診断書 写真 マイナンバー 本人確認 現在の身体障害者手帳
新規申請  
転居・氏名・保護者変更        
紛失・破損  

 

(紛失時) (破損時)
写真張替(カードへ変更)      
障害追加・障害更新    
障害に該当しない        
死亡        
再認定 (等級変更時)    
江戸川区へ転入   (手帳を作り直したい時) (他県から転入の時)  

 再認定について

再認定とは、将来障害程度に変化が予想される場合、手帳を交付する際に、東京都知事が、再認定の期日(手帳交付時から1年以上5年以内)を指定し、障害程度を改めて診査することです。再認定の指定を受けた方は、期日までに身体障害者診断書・意見書を再度提出していただきます。

その結果、障害程度に重大な変化が認められた場合には、先に交付した手帳と引換えに、障害程度を更新した新しい手帳が交付されます。

江戸川区福祉部障害者福祉課身体障害者相談係から、再認定期月の2か月前になりましたら、診査のご案内を送付いたします。ご案内が届きましたら、手続きをお願いいたします。

身体障害者手帳の返還について

下記の内容理由による手帳の返還手続きは郵送返還で受付をします。

郵送返還ができる手続き

  • 死亡による返還をする場合
  • 再交付、障害更新により新手帳を受け取り、旧手帳を返還する場合(紛失による再発行後に旧手帳が見つかった場合を含む)

郵送返還不可の場合(注)障害者福祉課窓口での返還となります。

  • 障害に該当しなくなり返還をしたい場合
  • 本人の意思により返還をしたい場合

郵送返還についての注意事項

  • 郵送返還を利用する際は別添の「身体障害者手帳返還連絡票」を記入し合わせて提出してください。
  • 提出後、ご連絡をする場合があります。
  • 郵送返還の際は身体障害者手帳以外の書類を同封しないでください。

(注)障害者福祉課で発行した書類については同封可能です。

  • 心身障害者医療費助成(マル障)受給者証
  • 福祉理美容出張サービス券
  • 民営バス乗車割引証
  • 都営バス無料乗車券
  • タクシー券
  • 障害福祉サービス受給者証

 身体障害者手帳の様式について

身体障害者手帳の発行書式は従前の紙タイプに加え、カードタイプのいずれかから選ぶことができます。

詳しくは下記をご覧ください。

 各種書式について

身体障害者手帳の申請について

郵送返還の書類

 よくあるお問い合わせについて

よくある問い合わせ」もご覧ください。

 お問い合わせ先

区役所本庁舎2階1番窓口

福祉部障害者福祉課障害相談第一係・障害相談第二係
電話:03-5662-0052・03-5662-0053
FAX:03-3656-5874

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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