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更新日:2023年7月25日

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身体障害者手帳

 身体障害者手帳とは何ですか。

身体障害者福祉法の障害程度に該当すると認定された方に対して交付されるものであり、各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。

手帳の交付対象となる障害の範囲は、身体障害者福祉法別表によって定められており、身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)により1級から7級までの区分が設けられています。(ただし、7級の障害が一つのみでは手帳の対象にはなりません。)

詳しくは「身体障害者と身体障害認定基準について」別ウィンドウで開きますもご覧ください。

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 手帳の交付対象となる障害はどのような項目がありますか。

視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声・言語機能障害、そしゃく機能障害、肢体不自由

心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害です。

認定には基準がありますので、詳しくは「身体障害者と身体障害認定基準について」別ウィンドウで開きますもご覧ください。

 身体障害者手帳の対象になる疾患は何がありますか。

障害の程度や生活動作の支障などにより認定しますので、病名だけでは判断できません。

ただし、障害の種類によっては、原因疾病が限定されているものもあります。身体障害者福祉法の15条指定医師に相談することをお勧めします。

認定には基準がありますので、詳しくは「身体障害者と身体障害認定基準について」別ウィンドウで開きますもご覧ください。

 障害年金を受給していますが、身体障害者手帳の取得はできますか。

障害年金と身体障害者手帳は別の制度です。

身体障害者手帳の取得が可能か身体障害者福祉法の15条指定医師に相談をすることをお勧めします。

15条指定医師に指定されている医師は江戸川区役所福祉部障害者福祉課身体障害者相談係にお問い合わせください。

 他の障害者手帳を持っていますが、「身体障害者手帳」の取得はできますか。

愛の手帳や精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方でも「身体障害者手帳」を取得できます。

身体障害者手帳の取得が可能か身体障害者福祉法の15条指定医師に相談をすることをお勧めします。

15条指定医師に指定されている医師は江戸川区役所福祉部障害者福祉課身体障害者相談係にお問い合わせください。

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 身体障害者手帳の取得に年齢制限はありますか。

ありません。

認定には基準がありますので、詳しくは「身体障害者と身体障害認定基準について」別ウィンドウで開きますもご覧ください。

身体障害者手帳を取得後、受けることができる各種サービスには、年齢による制限や、収入による制限、障害程度による制限がある場合がございます。

 手帳に書いてある第1種、第2種とは何ですか。

交通機関(JR・民営鉄道・旅客船など)の運賃割引制度の種別を表しています。

(第1種)対象:本人及び付添いの介護人

(第2種)対象:本人のみ

なお、運賃割引制度については、ご利用の会社へお問い合わせください。

 身体障害者手帳の申請に必要な書類は何がありますか。

申請に必要な持ち物は下記のとおりです。

詳しくは身体障害者手帳の項目もご確認ください。

  1. 身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法の15条指定医師が作成したもの)
  2. 申請する方の顔写真(縦4センチ×横3センチ、1年以内に撮影)
  3. マイナンバーカード(取得していない場合、本人確認書類と個人番号(マイナンバー)確認書類で代用可能)

 身体障害者診断書・意見書はどのように手に入れることができますか。

お渡しの方法は3種類ございます。

詳しくは身体障害者手帳の項目もご確認ください。

  1. 窓口で受け取る(江戸川区役所本庁舎2階1番障害者福祉課身体障害者相談係)
  2. 郵送で受け取る(福祉部障害者福祉課身体障害者相談係に問い合わせをし請求をする)
  3. インターネットからダウンロードする(東京都心身障害者福祉センターのホームページ別ウィンドウで開きますからダウンロード)

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 「指定を受けている医師」はどうすれば分かるのですか。

病院のある市町村の障害福祉担当窓口にお問い合わせください。江戸川区の15条指定医師については指定医師一覧をご覧ください。

 江戸川区以外の病院に通院(入院)していますが、診断書・意見書を書いてもらえますか。

江戸川区以外の病院を受診している場合も、身体障害者福祉法の15条指定医師の指定を受けている医師であれば診断書は作成できます。指定を受けている医師かどうかは、病院ある自治体または病院の医事担当にお尋ねください。

 郵送で申請はできますか。

申請は窓口受付のみです。
大変お手数ですが、江戸川区役所本庁舎2階1番障害者福祉課にてお手続きをお願いいたします。

 事務所で手続きできますか。

事務所ではお手続きできません。
大変お手数ですが、江戸川区役所本庁舎2階の1番障害者福祉課にてお手続きをお願いいたします。

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 申請後、身体障害者手帳はいつできますか。

通常1か月~1か月半程度で身体障害者手帳が交付されます。

ただし、提出していただいた身体障害者診断書・意見書の内容によっては指定医に照会等が必要となり、日数がかかることがあります。

 身体障害者手帳を取得した場合、どのようなサービスが受けられますか。

障害の程度、年齢、収入状況等で受けていただけるサービスが異なります。詳しくは各担当に確認してください。

 手帳を汚損・紛失した時はどうしたらよいですか。

江戸川区役所本庁舎2階1番福祉部障害者福祉課の窓口で申請してください。

申請後再発行まで、1か月から1か月半程度で交付となります。

持ち物は下記の通りです。

  1. 顔写真(縦4センチ×横3センチ)1枚(1年以内に撮影したもの)
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)

 すでに取得している身体障害者手帳をカードタイプにできますか。

できます。詳しくは「カード形式障害者手帳導入について」をご覧ください。

江戸川区役所本庁舎2階1番福祉部障害者福祉課の窓口で申請してください。

申請後1か月から1か月半程度で交付となります。

持ち物は下記の通りです。

  1. 顔写真(縦4センチ×横3センチ)1枚(1年以内に撮影したもの)
  2. 現在お持ちの身体障害者手帳

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 身体障害者手帳には有効期限はありますか。

お持ちの身体障害者手帳に再認定期月の記載がある方は期月に診査が必要です。

記載のない方は有効期限はありません。

ただし、障害の状態が変わったり、障害に該当しなくなった場合には、手続きをしてください。

 手帳に再認定の記載があるのですが、どのようにすればよいのですか。

再認定は、手帳を交付する際に、将来、障害程度に変化が予想される場合に、東京都知事が、再認定の期日(手帳交付時から1年以上5年以内)を指定し、その方に、その期日までに身体障害者診断書・意見書を再度提出していただき、障害程度を改めて診査することです。

その結果、障害程度に重大な変化が認められた場合には、先に交付した手帳と引換えに、新しい手帳を交付することになります。

江戸川区福祉部障害者福祉課身体障害者相談係から、再認定期月の2か月前になりましたら、診査のご案内を送付いたします。ご案内が届きましたら、手続きをお願いいたします。

 他の自治体から江戸川区に転入したのですが、どのような手続きが必要ですか。

住民票の転入手続き後、江戸川区役所本庁舎2階1番福祉部障害者福祉課身体障害者相談係で手続きをしてください。

持ち物は下記の通りです。

  1. 現在お持ちの身体障害者手帳

そのほか手当等のサービスの申請に必要な持ち物は各担当へ確認してください。

 江戸川区内で引っ越しをしたのですが、どのような手続きが必要ですか。

住民票の転居手続き後、江戸川区役所本庁舎2階1番福祉部障害者福祉課身体障害者相談係で手続きをしてください。

持ち物は下記の通りです。

  1. 現在お持ちの身体障害者手帳

そのほか手当等のサービスの申請に必要な持ち物は各担当へ確認してください。

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 江戸川区から他の自治体に引っ越しをしますが、どのような手続きが必要ですか。

引っ越し先の自治体の障害福祉担当窓口に届け出てください。

 氏名が変更になりましたが、どのような手続きが必要ですか。

戸籍の氏名変更手続き後、江戸川区役所本庁舎2階1番福祉部障害者福祉課身体障害者相談係で手続きをしてください。持ち物は下記の通りです。

  1. 現在お持ちの身体障害者手帳

そのほか手当等のサービスの申請に必要な持ち物は各担当へ確認してください。

 障害程度に変化があったのですがどのような手続きが必要ですか。

障害更新の手続きをとることができます。

まずは受診中の障害認定医に障害状況に変化があるか確認をしてください。

確認後、下記の持ち物を用意し、区役所本庁舎2階1番福祉部障害者福祉課身体障害者係の窓口で手続きをお願いいたします。

  1. 現在お持ちの身体障害者手帳
  2. 身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法の15条指定医師が作成したもの)
  3. 顔写真(縦4センチ×横3センチ)1枚(撮影1年以内)

(注)所定の書式の入手方法は「身体障害者診断書・意見書はどのように手に入れることができますか。」を確認してください。

 新たな障害が加わったのですがどのような手続きが必要ですか。

障害追加の手続きをとることができます。

まずは受診中の障害認定医に新たな障害を追加することが可能か確認をしてください。

確認後、下記の持ち物を用意し、区役所本庁舎2階1番福祉部障害者福祉課身体障害者係の窓口で手続きをお願いいたします。

  1. 現在お持ちの身体障害者手帳
  2. 身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法の15条指定医師が作成したもの)
  3. 顔写真(縦4センチ×横3センチ)1枚(撮影1年以内)

(注)所定の書式の入手方法は「身体障害者診断書・意見書はどのように手に入れることができますか。」を確認してください。

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 身体障害者手帳を持っていた本人が死亡しました。どのような手続きが必要ですか。

身体障害者手帳の返還が必要です。

江戸川区役所本庁舎2階1番福祉部障害者福祉課身体障害者相談係で手続きをしてください。

持ち物は下記の通りです。

  1. 現在お持ちの身体障害者手帳

郵送返還も可能です。「身体障害者手帳」のホームページを確認し返還をしてください。

 障害程度が軽くなり該当しなくなった場合は、どのような手続きが必要ですか。

身体障害者手帳の返還が必要です。

江戸川区役所本庁舎2階1番福祉部障害者福祉課身体障害者相談係で手続きをしてください。

持ち物は下記の通りです。

  1. 現在お持ちの身体障害者手帳

お問い合わせ先

江戸川区役所南棟2階1番
福祉部障害者福祉課身体障害者相談係
電話番号:03-5662-0052
FAX:03-3656-5874

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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