更新日:2024年9月3日
ページID:7048
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中等度難聴児補聴器購入費助成
内容
身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児の方に、補聴器の購入費用の一部を助成することにより、言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進し、難聴児の健全な発達を支援します。
対象になる方 下記の要件のすべてを満たしている方
- 区内在住の18歳未満の児童
- 両耳の聴力レベルが概ね30dB以上であること
- 身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象ではないこと
- 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者
基準額(上限額)
補聴器
種類 | 1台あたりの基準額 |
---|---|
補聴器 | 144,900円 |
(注)支給可能な補聴器の種類には定めがあります。
(注)原則として装用効果が高い片耳への支給となります。
(注)修理、付属品に係る費用は助成対象外です。
(注)補装具費の支給とは制度が異なるため、補装具費における受託報酬額は対象になりません。
補聴システム(FM式・デジタル式)
種類 | 1台あたりの基準額 |
---|---|
ワイヤレスマイク | 135,400円 |
受信機 | 97,300円 |
オーディオシュー | 5,250円 |
(注)修理、上記以外の付属品に係る費用は対象外です。
助成額
所得区分により助成内容が異なります。
世帯区分 | 助成額 |
---|---|
生活保護世帯 | 基準額と補聴器の購入費用を比較して少ない額の10割 |
住民税非課税世帯 |
基準額と補聴器の購入費用を比較して少ない額の10割 |
住民税課税世帯 |
基準額と補聴器の購入費用を比較して少ない額の9割 |
利用者負担の計算について
- 所得判定する世帯の範囲は、対象者の属する世帯員全員です。
- 基準額(上限額)を超える場合、用具により差額を自己負担して認められるものと差額を自己負担しても認められないものがあります。
申請に必要な書類
下記の書類を用意し、郵送または窓口で申請をしてください。書式については下記の「各種様式について」を確認してください。
補聴器購入費助成申請書
記入例を参考に申請書を記入してください。
補聴器購入費助成意見書
対象になる方の要件を満たしているか、耳鼻咽喉科の医師に確認し、意見書の記入を依頼してください。
意見書の作成にかかる費用は自己負担となります。
見積書
補聴器購入予定業者に作成を依頼してください。
購入予定業者は、江戸川区と協定を結んでいる業者から選定してください。
協定を結んでいるかの確認は担当部署へご連絡ください。
保護者(申請者)の本人確認書類
名前、住所、生年月日の記載があるものをご用意ください。
申請の流れ
1 相談
- 主治医(身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医など)に対象になる方の要件を満たしているか確認をしてください。
- 要件に該当する場合、下記より「申請書類をダウンロードする」「担当部署に書類の郵送請求をする」「担当窓口で受け取る」のいずれかで申請書類を手に入れてください。
2 申請
「申請に必要な書類」を用意し、担当部署あてに郵送または窓口に提出していただくか、令和6年1月1日よりぴったりサービスを利用した電子申請も可能です。
3 決定
書類の提出後、審査をいたします。
要件に該当し、給付が可能な場合、交付券を発行し、ご自宅に郵送します。
4 納品
交付券に署名・捺印後業者へ渡し、補聴器を受け取ってください。
自己負担額および利用者負担額がある場合は業者へお支払いください。
各種書式について
制度のご案内
申請書類関連
- 中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成申請書(PDF:85KB)
- 中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成申請書(記入例)(PDF:239KB)
- 中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成意見書(PDF:433KB)
契約業者の方へ
契約業者関係の手続きは「補装具費支給制度契約業者・日常生活用具給付制度協定業者の方へ」もご覧ください。
お問い合わせ先
江戸川区役所福祉部障害者福祉課障害相談第一係・障害相談第二係
電話:03-5662-0052・03-5662-0053
FAX:03-3656-5874