更新日:2024年5月15日
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補装具費支給制度の契約業者・日常生活用具給付制度協定業者の方へ
新規で契約・協定締結を希望する場合
契約・協定の締結を希望する場合、手続きが必要です。
江戸川区民の方が利用を希望する場合に契約・協定締結を受付いたします。
手続きについては障害者福祉課庶務係へご連絡ください。書式を郵送いたします。
手続きの流れ
- 江戸川区民から利用相談があった時点で庶務係に電話連絡をしてください。
- 契約・協定締結に必要な書類を郵送します。
- 書類を作成後、返送してください。
- 契約書または協定書を作成後、1部を返送します。
- 契約・協定締結が完了しましたら、利用者と制度利用の手続きを進めてください。
すでに契約・協定締結をしている場合
契約・協定締結後手続きが必要な場合
下記の場合に手続きが必要です。障害者福祉課庶務係へお問い合わせください。
- 事業所の変更(住所、名称など)
- 契約・協定する用具の追加と廃止(電話連絡が必要です)
- 口座変更
- 契約・協定の廃止
補装具費支給制度の契約業者の方へ
申請に関して
補装具費給付制度は利用者の方による事前申請が必須です。
制度に関しては「補装具費支給制度」をご覧になり、ご案内ください。
見積書の提出について
見積書の書式は任意で作成してかまいません。下記の事項の記入が必須です。
- 補装具費の支給を希望する業者情報
- 補装具費の支給を希望する利用者情報(氏名、生年月日、住所、連絡先)
- 給付希望の補装具の名称
- 付属品
- 見積額
- 宛先:江戸川区長あて
(注)補装具の名称と付属品、見積額の算定に関しては「厚生労働省の補装具費基準表」を参考に作成してください。
請求書の提出について
請求時に提出が必要な書類
請求書の提出時には区から利用者の方に送付している書面の添付が必要です。
- 請求書(様式任意、下記の注意事項を確認してください。)
- 補装具給付券(利用者により署名がされているもの)
- 委任状(利用者による押印と捨印の捺印がなされており、協定業者の押印と捨印の捺印がなされているもの)
請求書作成についての注意事項
請求書の書式は任意で作成してかまいません。下記の事項の記入は必須となります。
(注)書式がない場合は「各種書式について」の様式を利用してください。
- 宛先:江戸川区長
- 事業所の情報(住所、事業者名、代表者役職、代表者名)
- 契約印と同じ代表者印での押印(印刷印不可)
日常生活用具支給制度の協定業者の方へ
申請に関して
日常生活用具給付制度は利用者の方による事前申請が必須です。
制度に関しては「日常生活用具給付制度」をご覧になり、ご案内ください。
見積書の提出について
見積書の書式は任意で作成してかまいません。下記の事項の記入が必須です。
- 日常生活用具給付制度の利用を希望する業者情報
- 日常生活用具給付制度の利用を希望する利用者情報(氏名、生年月日、住所、連絡先)
- 給付希望の日常生活用具の名称と商品名
- 見積額
- 宛先:江戸川区長
(注)見積書と一緒に該当商品のカタログやチラシの写しの添付をお願いします。
(注)日常生活用具給付の種目や基準額は「日常生活用具給付制度」を確認してください。
請求書の作成について
請求時に提出が必要な書類
請求書の提出時には区から利用者の方に送付している書面の添付が必要です。
- 請求書(様式任意、下記の注意事項を確認してください。)
- 日常生活用具給付券(利用者による署名と押印がされているもの)
請求書の書式は任意で作成してかまいません。下記の事項の記入は必須となります。
(注)書式がない場合は「各種書式について」の様式を利用してください。
請求書作成についての注意事項
- 宛先:江戸川区長
- 事業所の情報(住所、事業者名、代表者役職、代表者名)
- 契約印と同じ代表者印での押印(印刷印不可)
各種書式について
補装具・日常生活用具に関する請求書について、複写式の請求書は数年の内に記載内容が消えてしまうため、複写式でない請求書を使用するようにお願いします。
なお、独自の請求書がない場合は以下の請求書をご利用ください。
また、事業所の変更等があった場合は速やかに変更届の提出をお願いします。
(注)変更届は江戸川区ホームページ内の書式をご利用ください。リンク先:変更届出書の提出について
お問い合わせ先
江戸川区役所 福祉部 障害者福祉課
FAX:03-3656-5874
契約(協定)の締結、締結事項の変更、制度の請求に関して
庶務係
電話:03-5662-0054
制度の支給(給付)に関する相談、支給(給付)決定に関して
障害相談第一係・障害相談第二係
電話:03-5662-0052・03-5662-0053