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更新日:2025年7月17日

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地域連携推進会議

タイトル:地域連携推進会議

地域連携推進会議について

令和6年4月、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準が改正され、施設入所支援、共同生活援助(グループホーム)において、各事業所で地域の関係者を含む外部の目を入れた「地域連携推進会議」を開催すること及び会議の構成員が事業所を見学する機会を設けること(それぞれおおむね年1回以上)が義務付けられました。

(基準省令)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第210条の7第2項

概要

地域連携推進会議とは、利用者家族、地域の関係者、福祉に知見のある人、経営に知見のある人、区職員などにより構成されます。主に以下の目的を達成するために行う会議体です。

利用者と地域の関係づくり・施設や利用者、地域の相互理解・サービスの透明性、質の確保・利用者の権利擁護

地域連携推進会議を行うことで、事業所のサービスの質が担保され、それにより支援を受ける利用者にとっても、良い影響があります。また、地域との連携が深まることで、地域における事業運営がしやすくなるなど、事業所、施設等にとっても大きなメリットがあります。

会議の構成員

会議の構成員は、利用者、利用者家族、町会・自治会、福祉に知見のある人、経営に知見のある人、区職員などを想定しています。会議の目的を達成するため、構成員には、利用者、利用者家族、町会・自治会は必ず選出することが必要です。

構成員のイラスト

会議開催までの流れ

地域連携推進会議の開催準備から開催後までの流れは以下のとおりです。

(1)構成員の選定、就任依頼(2)会議日程の調整、場所の確保(3)議題検討、資料作成(4)開催(5)議事録の作成、公表

構成員の選出について

江戸川区では、地域連携推進会議構成員の「地域の関係者」について、町会・自治会を位置付けています。事業所の所在地がどこの町会・自治会に属しているかを確認しますので、障害者福祉課事業者支援係(電話:03-5662-0712)までお問い合わせください。

(1)事業者支援係まで問合せください(2)区が町会へ連絡提供の可否について確認(3)事業所から管轄の町会自治会へ選出を依頼

会議日程の報告等について

開催日時、場所等が決まりましたら、遅くとも開催日の1か月前までに構成員へ開催通知を送付してください。構成員へ開催通知を送付する前に区へ申請フォームより、日程等について、事前報告をお願いいたします。入力項目に漏れがないようにご注意ください。

なお、原則的な区職員の対応時間は平日8時30分から17時までの間となります。

以下のフォームより申請してください。

議事録の提出について

会議開催から概ね1か月程度を目安に議事録を作成し、以下のフォームより提出してください。

参考資料

地域連携推進会議の開催に向けて、以下の参考資料をご確認いただき計画的な実施をお願いいたします。

Q&A

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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