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更新日:2024年9月30日

ページID:58195

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江戸川区重症心身障害児(者)等レスパイト・就労等支援事業の協定業者の方へ

協定の締結手続き

江戸川区民の方に対して、重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業のサービスを提供する事業者は、江戸川区(以下、区という。)との事前の協定締結が必要となります。協定締結を希望する事業者は、以下のお手続きを進めていただくようお願いします。

協定締結が可能な事業者

  • 訪問看護ステーション事業者

手続きの流れ

  1. 障害者福祉課庶務係に協定の締結を希望する旨、ご連絡ください。
    • 電話番号:03-5662-0054
  2. お電話にて確認後、区から協定締結に必要な書類(申請書等)を郵送します。
  3. 区より必要書類(申請書等)が届きましたら、必要事項の記入・押印後、返送してください。
  4. 申請に基づき、区役所内での手続き完了後、協定書を作成し郵送します。
  5. 区より協定書が届きましたら、必要事項の記入・押印後、返送してください。
  6. 区で締結手続き完了後、1部(事業所保管用)を返送します。
  7. 協定締結手続きが完了となりますので、利用者とサービス利用の手続を進めてください。
    • 返送先:〒132-8501江戸川区中央1丁目4番1号
    • 江戸川区福祉部障害者福祉課庶務係宛

協定締結後の登録内容変更等の手続き

協定締結後に事業者の情報に変更等が生じた場合は手続きが必要となります。障害者福祉課庶務係にご連絡いただき、以下の書類を提出してください。

  1. 変更届(所在地、名称、事業種別、口座の変更等)
  2. 口座振替依頼書(口座変更)
  3. 協定解除届

請求に必要な書類

問い合わせ先

福祉部障害者福祉課庶務係

電話番号:03-5662-0054

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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