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更新日:2026年7月2日

ページID:72119

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江戸川区長期休暇中の障害児通所施設時間外延長利用事業の協定事業者の方へ

協定の締結手続き

江戸川区民の方に対して、江戸川区長期休暇中の障害児通所施設時間外延長利用事業を提供する事業者は、江戸川区(以下、区という。)との事前の協定締結が必要となります。協定締結を希望する事業者は、以下のお手続きを進めていただくようお願いします。

協定締結が可能な事業者

都道府県から放課後等デイサービスの指定を受けた事業者であること。

手続きの流れ

  1. 障害者福祉課庶務係に協定の締結を希望する旨、ご連絡ください。
    電話番号:03-5662-0054
  2. お電話にて確認後、区から協定締結に必要な書類(申請書等)を郵送します。
  3. 区より必要書類(申請書等)が届きましたら、必要事項の記入・押印後、返送してください。
  4. 申請に基づき、区で締結手続き完了後、1部(事業所保管用)を返送します。
  5. 協定締結手続きが完了となりますので、利用者とサービス利用の手続を進めてください。
    返送先:〒132-8501江戸川区中央1丁目4番1号
    江戸川区福祉部障害者福祉課庶務係宛

請求関係の書類

協定締結後に事業者の情報に変更等が生じた場合は手続きが必要となります。以下の書類を提出してください。

  1. 変更届(所在地、名称、事業種別、口座の変更等)
  2. 口座振替依頼書(口座変更)
  3. 協定解除届
  4. 従事者名簿

請求の流れ

本サービスは協定締結申請書に記載いただいたメールアドレスを用いた電子請求システムを利用しています。

請求データの提出期限は毎月10日となりますので、期日に間に合うようご提出ください。

協定締結後は以下の順で請求から支払までを進めていきます。詳しい請求方法については、電子申請操作マニュアルをご確認ください。

電子申請操作マニュアル(令和8年7月版)(PDF:1,900KB)別ウィンドウで開きます

橙色:各事業所/青色:区

請求から支払いまでの流れ

  1. 協定締結完了後、電子申請操作マニュアル内にあるリンク先から提出していただいたメールアドレスでログインしてください。
  2. サービスの実績情報を「新規申請(様式10号+様式11号)はこちら」に入力し送信することで、サービス提供実績記録票と明細書を提出することができます。★利用月の翌月10日までに提出
  3. 提出されたサービスの実績情報を、区で取り込みます。
  4. 請求書は押印が必要となるため、ポータル内から印刷してください。なお、印刷ができるのは取り込み処理後のため、提出日の翌営業日以降となります。(提出後すぐには印刷できませんのでご注意ください。)
  5. 請求書を江戸川区障害者福祉課庶務係宛てに提出(郵送または持ち込み)してください。なお、請求書への押印は協定締結時に使用した印鑑と同一のものを使用してください。

日単位の報酬一覧

長期休暇中の障害児通所施設時間外延長利用事業報酬一覧(PDF:50KB)

問い合わせ先

障害者福祉課庶務係

電話番号:03-5662-0054

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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