更新日:2026年7月2日
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障害福祉サービス事業者の指定における区の意見申出
制度の概要
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」等の改正に伴い、令和6年4月1日以降、都道府県による障害福祉サービス等事業者の指定について、区市町村が意見を申し出ることができる仕組みが開始されました。
条件の付加
区市町村が障害福祉計画又は障害児福祉計画との調整を図る見地から、東京都に対して意見を申し出ることができる制度です。東京都は意見を勘案し、区市町村内で指定される予定の障害福祉サービス等事業者に対して条件を付すことができます。
- 江戸川区では「共同生活援助(グループホーム)」に対して条件の付加を行います。(障害支援区分4以上を受け入れる事業所を求めています)
相談の流れ
必ず事業を行う物件を確保(契約等)する前に、ご相談(申込)ください。
下記の申込フォームから、開設予定の共同生活援助の情報をご入力ください。
(注)申請内容確認後、下記の各担当から連絡いたします。(連絡までに1~2週間程かかる場合があります)
主たる障害種別:身体障害・知的障害
担当:障害者福祉課計画調整係
電話:03-5662-0044
主たる障害種別:精神障害
担当:保健予防課精神保健係
電話:03-5661-2479
障害者計画等
「第3次障害者計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画」





