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更新日:2024年12月10日

ページID:7062

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計画相談支援事業

指定の申請について

障害者総合支援法に基づく『特定相談支援事業』及び児童福祉法に基づく『障害児相談支援事業』を提供する事業者は、事業所が所在する区市町村長の指定を受けることが必要です。実施を希望する場合、下記問い合わせ先にご連絡ください。

申請の方法について

申請に必要な書類

提出期限

指定は、各月1日付で行います。指定を希望する月の前々月の末日(閉庁日の場合、直前の開庁日)までに申請書をご提出ください。

廃止届・休止届・再開届

相談支援専門員の要件

実務の参考資料

計画の様式

相談支援事業の手引きなど

相談支援事業所連絡事項

サービスに関する資料

事業所情報

加算

算定する場合、あらかじめ区に届出書の提出が必要です。
提出締切:算定開始の前月15日(閉庁日の場合、その直前の開庁日)

届出書・記録様式

算定基準等

問い合わせ先

福祉部障害者福祉課事業者支援係
電話:03-5662-0712

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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